補助金・支援制度

令和8年度原子力発電施設等の周辺地域における大規模開発地区への企業立地促進事業費補助金

令和8年度の原子力発電施設等の周辺地域における大規模開発地区への企業立地促進事業費補助金に関する発表です。本補助金は、原子力発電施設等の周辺地域に企業が立地する際の用地取得費用の一部を補助し、電源地域の振興と原子力発電施設等の設置円滑化を目的とします。応募資格として、用地取得後3年以内の操業開始、操業開始後1年以内に5人以上の雇用創出効果が見込まれることなどが定められています。対象地域は青森県で、補助上限額は5,500万円。募集期間は2026年6月9日から2027年3月31日までです。

この発表の要点

企業・自治体への影響

製造業やエネルギー関連産業など、大規模な用地取得を伴う事業を展開する企業は、初期投資軽減の機会を得られます。特に、青森県内の特定地域への立地を検討している企業にとって、事業計画に大きな影響を与える可能性があります。対象となる市町村は、企業誘致による地域経済の活性化、雇用創出、税収増が期待できます。

対応すべきこと

対応優先度:  企業が事業計画に組み込むことで、用地取得費用の一部補助を受けられる可能性があるため。

対象部門: 経営者 経理 総務

対応期限:公募締切まで

基本データ

企業・団体 東北経済産業局地域経済部 企業成長支援課
分類 補助金・支援制度
地域 青森県

発表された内容

■目的・概要
この補助金は、原子力発電施設等の周辺地域における大規模開発地区に立地する企業の用地取得に係る費用の一部を補助することにより、企業の立地促進を通じて電源地域の振興を図り、もって原子力発電施設等の設置の円滑化に資することを目的とします。

■根拠法令
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

■応募資格
用地取得後、原則として3年以内に操業等が見込まれるものであること。
操業開始後1年以内に雇用創出効果が5人以上見込まれるものであること。

■地理条件
原子力発電施設等の設置がその区域内において行われている市町村(当該施設の設置が行われている地点が整備法第3条第1項第2号に該当する場合に限る。)のうち、次の一から三までに掲げる要件を満たしているものの区域内                          
一 当該市町村が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する政令で指定する市以外の市町村であること。      
二 当該市町村が工業再配置促進法を廃止する法律(平成18年法律第32号)による廃止前の工業再配置促進法(昭和47年法律第73号)第2条第2項に規定する誘導地域をその区域とする市町村であること。       
三 当該企業立地の立地地点が国又は県の計画に基づき整備された5,000ヘクタール以上の大規模な工業基地内であること。 

■備考
申請をご検討される場合は一度以下にお問い合わせください。

■問合せ先
東北経済産業局地域経済部 企業成長支援課
022-221-4807

■参照URL
https://www.tohoku.meti.go.jp/s_ki_richi/index_ki_richi.html

【募集情報】
対象地域: 青森県
対象従業員数: 従業員数の制約なし
補助上限額: 55,000,000円
募集期間: 2026-06-09 〜 2027-03-31

出典: Jグランツ(デジタル庁・https://www.jgrants-portal.go.jp/)

時系列

主な数値

雇用創出効果 5人以上
補助上限額 55000000円
大規模工業基地の面積 5000ヘクタール以上
操業開始までの期間 3年以内

この事例から確認すべきポイント

本補助金は、原子力発電施設等の周辺地域における大規模開発地区への企業立地を促進し、電源地域の振興と原子力発電施設等の設置円滑化を図ることを目的としています。企業は、用地取得費用の一部補助を受けることで、初期投資を軽減し、特定地域への事業展開を検討する機会を得られます。特に、操業開始までの期間(3年以内)や雇用創出効果(5人以上)といった要件は、事業計画を策定する上で重要な考慮事項となります。また、地理的条件が厳格に定められており、対象となる市町村や工業基地の規模が限定的であるため、申請を検討する企業は自社の立地計画がこれらの条件に合致するかを詳細に確認する必要があります。募集期間が明確に設定されているため、関心のある企業は早めに情報収集と問い合わせを行うべきです。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-06-10

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