令和8年度海外商標対策支援助成事業
この発表の要点
- 東京都内の中小企業者等を対象に、海外での商標問題解決にかかる費用の一部を助成する。
- 助成対象期間は令和8年4月1日から令和10年12月31日まで、助成限度額は500万円。
- 申請にはjGrantsでの交付申請と書類提出が必要で、最終受付期限は令和8年12月1日17時。
企業・自治体への影響
本助成事業は、海外展開を計画または実施している東京都内の中小企業者や団体に対し、知的財産、特に商標関連の法的費用負担を軽減する機会を提供します。これにより、国際ビジネスにおけるブランド保護を強化し、事業の安定化・拡大を支援します。関係する部門は、経営者、法務、国際事業開発、経理などが挙げられます。
対応すべきこと
- 自社が東京都内の中小企業者等の申込資格を満たすか確認する。
- 海外展開における商標問題の有無と、助成対象となる経費(行政手続き、行政訴訟、弁護士・弁理士費用、調査費用)に該当するかを確認する。
- 申請前に東京都知的財産総合センター等で知財相談を受け、jGrantsでの申請準備を進める。
- 最終受付期限(令和8年12月1日17時)までに、jGrantsでの交付申請と申請書類の提出を完了させる。
対応優先度: 中 海外展開を計画する都内中小企業にとって、知的財産保護の費用負担を軽減する重要な助成金であり、申請期限が設定されているため。
対象部門: 経営者 法務 経理 広報
対応期限:公募締切まで
基本データ
| 企業・団体 | 公益財団法人東京都中小企業振興公社 |
|---|---|
| 分類 | 補助金・支援制度 |
| 地域 | 東京都 |
発表された内容
■目的・概要
本助成金は、自社ブランドによる海外販路拡大を目指すに当たり、進出予定国において出願され権利化された第三者の有する商標又はその類似商標(以下「類似商標等」という。)がビジネスの障害になっている東京都内の中小企業者等に対して、当該障害となっている商標の取消や無効化に要する行政手続き及びそれに関する行政訴訟(民事訴訟は含まれない)の経費、これらの手続に伴う示談、和解、損害賠償等に関する弁護士・弁理士経費(示談、和解、損害賠償自体の金銭は含まれない)及びこれらの遂行に必要な調査のための経費の一部を助成し、取消や無効化に関する戦略の策定、体制の構築、進捗状況に応じた対策を継続的かつ強力に支援することによって、中小企業者等の自社ブランドによる国際展開を後押しし、東京の産業を牽引する企業を創出することを目的とします。
■申込資格
東京都内の中小企業者(会社及び個人事業者)、中小企業団体、一般社団・財団法人(1年度1社1案件に限る)
※助成事業申請日以前に、助成事業申請内容に関する知財相談を受けていること
■助成内容
〇助成対象期間 令和8年4月1日から令和10年12月31日まで(2年9か月)
〇助成率 1/2以内
〇助成限度額 500万円
〇助成対象経費
・情報収集関連費用
・情報提供関連費用
・異議申立、不使用取消審判、無効審判関連費用
・行政訴訟関連費用
■申請受付期間
随時(最終受付期限:令和8年12月1日(火)17時まで)
■受付方法
本助成金の申請には、jGrantsでの交付申請と申請書類の提出の両方の手続きが必要です。
※両方の手続きを申請受付期間内に完了できない場合、申請を正式に受理することができませんのでご注意ください。
■問合せ先
東京都知的財産総合センター
東京都台東区台東1-3-5 反町商事ビル1階
TEL:03-3832-3656
E-mail:chizai-josei@tokyo-kosha.or.jp
■参照URL
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/syouhyoutaisaku/
【募集情報】
対象地域: 東京都
対象従業員数: 300名以下
補助上限額: 5,000,000円
募集期間: 2026-04-10 〜 2026-12-01
出典: Jグランツ(デジタル庁・https://www.jgrants-portal.go.jp/)
時系列
- 2026-04-01 助成対象期間の開始
- 2026-12-01 申請受付の最終期限
- 2028-12-31 助成対象期間の終了
主な数値
| 助成対象期間 | 2年9か月か月 |
|---|---|
| 助成率 | 1/2割合 |
| 助成限度額 | 5000000円 |
| 最終受付期限 | 2026-12-01日付 |
| 対象従業員数 | 300名 |
この事例から確認すべきポイント
本助成事業は、海外展開を目指す中小企業が直面する商標権侵害や類似商標による事業阻害という具体的な課題に対し、行政手続きや関連訴訟費用を支援するものです。これは、国際ビジネスにおける知的財産戦略の重要性を示唆しており、企業は海外進出に際して、市場調査だけでなく、進出国の知的財産制度やリスクを事前に把握し、専門家による相談体制を構築する必要があることを再認識すべきです。特に、申請要件に「知財相談を受けていること」が明記されている点は、事前の専門的アドバイスの重要性を強調しています。また、助成対象が行政手続きや行政訴訟に限定され、民事訴訟や示談金自体は含まれないことから、助成金の活用範囲を正確に理解し、自社の課題と照らし合わせることが求められます。jGrantsを通じた申請は、行政手続きのデジタル化への対応も企業に促すものです。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-04-10
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