令和7年度補正 業務産業用蓄電システム導入支援事業
この発表の要点
- 業務産業用蓄電システムの導入を支援する補助事業である。
- 補助上限額は1,500万円で、募集期間は2026年3月24日から10月30日までである。
- 応募には蓄電池アグリゲーターまたは小売電気事業者とのDR契約・メニュー加入が必須となる。
企業・自治体への影響
本事業は、製造業、物流業、商業施設運営企業など、業務産業用蓄電システムの導入を検討する企業に対し、初期投資の軽減を通じて再生可能エネルギー活用と電力安定化に貢献する機会を提供します。特に、エネルギー管理部門や設備投資計画部門は、本補助金の活用可能性を詳細に検討する必要があります。
対応すべきこと
- 公式出典(Jグランツ)にて公募要領の詳細を確認し、自社の事業計画との適合性を評価する。
- 蓄電池アグリゲーターまたは小売電気事業者との連携体制を検討し、DR契約・メニュー加入の条件を確認する。
- IoT化関連機器の導入を検討する場合、JC-STAR★1の取得要件およびERABサイバーセキュリティガイドラインへの対応状況を確認する。
- 経理部門や設備投資部門と連携し、補助金申請に向けた予算計画とスケジュールを策定する。
対応優先度: 中 補助金申請には期限があり、企業のエネルギー戦略や設備投資計画に大きな影響を与えるため。
対象部門: 経営者 総務 法務 情シス 経理
対応期限:公募締切まで
基本データ
| 企業・団体 | デジタル庁 |
|---|---|
| 業界 | エネルギー・電力 |
| 分類 | 補助金・支援制度 |
発表された内容
DR業務産業用蓄電池
■目的・概要
2050年のカーボンニュートラル、2040年のエネルギーミックス達成に向けては、再生可能エネルギー(以下「再エネ」という。)の最大限の導入・活用が必要不可欠である。2040年の電源構成は再エネ比率が4割~5割程度と設定されており、より一層の再エネ電源導入促進の観点から蓄電池への期待は非常に大きいものとされている。
また、DRへの活用が可能な蓄電池の更なる活用を図り、電力需給ひっ迫時だけでなく再エネ出力制御対策にも活用することで、電力の安定供給及び再エネ電源の更なる導入加速に貢献する。
■応募資格
(蓄電池アグリゲーター)
以下①~⑥の要件を全て満たす事業者を、蓄電池アグリゲーターとして、SIIは登録及び公表をする。
①日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。
②補助事業者の事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。
③需要家所有の蓄電システムの状態を監視し、遠隔制御・制御指示等することが可能な者であること。
本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するサイバーセキュリティガイドライン(以下、「ERABサイバーセキュリティガイドライン」という) 、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。
遠隔制御・制御指示等を実施するにあたり、蓄電システムとは別に新たにIoT化関連機器を設置する場合は、JC-STAR★1を取得したIoT化関連機器を通じて制御を行う者であること。
⑤ 経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。
※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。
⑥その他、公募要領P.21に記載する蓄電池アグリゲーターの役割を全て責任をもって遂行できる者であること。
(小売電気事業者)
以下①~⑥の要件を全て満たす事業者を、小売電気事業者として、SIIは登録及び公表をする。
①電気事業法第二条の二に基づき、経済産業大臣の登録を受けた法人であること。
②補助事業者の事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。
③本事業の目的に資するDRメニューを有し、需要家に提供可能であること。
④本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、ERABサイバーセキュリティガイドライン、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。
⑤遠隔制御・制御指示等を実施するにあたり、蓄電システムとは別に新たにIoT化関連機器を設置する場合は、JC-STAR★1を取得したIoT化関連機器を通じて制御を行う者であること。
⑥経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。
※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。
⑦その他、公募要領P.26「3-3.小売電気事業者の役割」に記載する本事業内においてのみ求められる小売電気事業者の役割を全て責任をもって遂行できる者であること。
(補助対象事業者)
下記①~⑥の要件を全て満たす者を、補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)とする。
①日本国内において事業活動を営んでいる法人若しくは個人事業主又は日本国内に居住する個人であること。
②補助事業により導入する補助対象設備の所有者であること。
※リース等により補助対象設備を導入する場合は、リース事業者と設備の使用者が共同で申請すること。通常のリース以外又はTPOモデル等での申請をする場合は事前にSIIに確認すること。
※その他、補助対象設備を自社で活用する予定のない(特別目的会社へ譲渡を予定している等)事業者等は、事前にSIIに相談し指示を仰ぐこと。
③補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。
※特別目的会社(SPC)の場合は、主たる出資者や出資表明者等による、補助事業の履行に係る確約書の提出が必要。
※事業期間中の当該SPCへの出資者の変更は認めない。ただし、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)に規定の有限責任組合員及び商法(明治32年法律第48号)に規定の匿名組合員による出資は除く。
④以下の(1)、(2)のいずれかに該当する者であること。
(1)導入する蓄電システムを対象にDRを行うことについて、蓄電池アグリゲーターとDR契約※1 を締結する者であること。
(2)小売電気事業者が提供するDRメニュー※2に加入する者であること。
DR契約又はDRメニューへの加入は少なくとも2028年3月31日まで(以下「DR対応期間」という。)継続すること。
※1 DR契約については、公募要領P.22【2-4.DR契約について】参照。
※2 DRメニューについては、公募要領P.26【3-4.DRメニューについて】参照。
⑤④の実施状況等についての報告を国又はSIIが求めた際、DR対応期間中の実施状況を蓄電池アグリゲーター又は小売電気事業者が報告を行うことに同意できる者であること。また、DR対応期間終了後であっても、補助対象設備の処分制限期間中は善良なる管理者として使用し、補助対象設備の活用状況についてSIIから求めがあった場合は対応し、活用状況に変更(売却や廃棄を含む。)が必要な場合は事前にSIIに連絡できる者であること。
⑥経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。
※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。
■問合せ先
dr_ess_shinsa@sii.or.jp
【募集情報】
対象地域: 全国
対象従業員数: 従業員数の制約なし
補助上限額: 15,000,000円
募集期間: 2026-03-24 〜 2026-10-30
出典: Jグランツ(デジタル庁・https://www.jgrants-portal.go.jp/)
時系列
- 2026-03-24 事業の募集開始
- 2026-10-30 事業の募集終了
- 2028-03-31 DR対応期間の最低継続期限
主な数値
| 補助上限額 | 15,000,000円 |
|---|---|
| 募集開始日 | 2026-03-24日付 |
| 募集終了日 | 2026-10-30日付 |
| DR対応期間最低継続期限 | 2028-03-31日付 |
この事例から確認すべきポイント
本事業は、2050年カーボンニュートラルと2040年エネルギーミックス達成に向けた国の強力な意思を示すものであり、業務産業用蓄電システムの導入を検討する企業にとって重要な機会となります。特に、電力の安定供給と再生可能エネルギーの導入加速に貢献するDR(デマンドレスポンス)への活用が前提とされている点が特徴です。企業は、自社のエネルギー戦略において蓄電池導入の可能性を評価し、補助金活用を検討すべきです。応募資格には、蓄電池アグリゲーターまたは小売電気事業者とのDR契約・メニュー加入が必須であり、これらのパートナー選定が成功の鍵となります。また、IoT化関連機器を導入する場合は「JC-STAR★1」の取得、および「ERABサイバーセキュリティガイドライン」に基づく適切な対策が求められるため、情報システム部門やセキュリティ担当部門との連携も不可欠です。補助対象設備の長期的な活用義務や報告義務も伴うため、事業計画の策定においては、導入後の運用体制や継続性についても十分に考慮する必要があります。公募要領の詳細を確認し、自社の事業計画と照らし合わせることが求められます。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-03-24
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