令和8年度訪問介護員等補助者同行支援補助金
この発表の要点
- 都内の訪問介護等事業所を対象にカスタマーハラスメント対策の同行者謝金を補助
- 複数人訪問の必要性や介護報酬加算算定困難等の要件を設定
- 同行者による対策説明会の聴講が受給要件に含まれる
企業・自治体への影響
東京都内の介護サービス事業所において、訪問介護員の安全確保やカスタマーハラスメント対策を推進する経営・総務部門に関係します。
対応すべきこと
- 公式出典で自社事業所が対象要件に合致するか確認する
- 同行者の対策説明会聴講の受講状況を確認・手配する
- 募集期間(2026年8月30日から2026年10月16日まで)内に申請手続きを行う
対象部門: 経営者 総務 経理
対応期限:公募締切まで
基本データ
| 企業・団体 | 東京都介護現場カスタマーハラスメント対策強化事業補助金事務局 |
|---|---|
| 業界 | 医療・福祉 |
| 発表日 | 2026-08-30 |
| 分類 | 補助金・支援制度 |
| 地域 | 東京都 |
発表された内容
■目的・概要
訪問介護等を行う介護サービス事業者が、利用者又はその家族及び同居人からのカスタマーハラスメントに対応するため、複数人による訪問を実施した際に同行者に支払う謝金に対し、補助します。
■応募資格
都内に所在する別表に定める事業所とする。ただし、国又は地方公共団体が設置する事業所(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定管理者が管理するものを含む。)は除く。ただし、(2)については複数人による訪問に係る介護報酬の加算等の算定が可能なサービス種別に限る。
また、次の(1)から(3)までに掲げる要件のいずれにも該当することを要件とする。
(1)利用者等によるカスタマーハラスメントが発生している又は発生するおそれがあることから、利用者等によるカスタマーハラスメントから訪問介護員等の安全を確保するため、複数人による訪問が必要であると知事が認めること。
(2)利用者からの暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められ、複数人による訪問が必要なケースにもかかわらず、複数人による訪問を行うことに利用者等の同意を得ることが困難であり、介護報酬の加算等が算定できないこと。
(3)補助の対象となる謝金を受領する同行者が、実施要綱に定める介護事業者向けカスタマーハラスメント対策説明会(以下「対策説明会」という。)を聴講すること。ただし、対策説明会の配信開始後に同行する同行者に限る。
■問合せ先
東京都介護現場カスタマーハラスメント対策強化事業補助金事務局
【募集情報】
対象地域: 東京都
対象従業員数: 従業員数の制約なし
募集期間: 2026-08-30 〜 2026-10-16
出典: Jグランツ(デジタル庁・https://www.jgrants-portal.go.jp/)
時系列
- 2026-08-30 募集開始
- 2026-10-16 募集期間終了
この事例から確認すべきポイント
本発表は、東京都内の介護サービス事業者を対象とした訪問介護員等補助者同行支援補助金の公募情報です。カスハラ対策として複数人訪問を行う場合の謝金が補助対象となりますが、利用者の同意が得られず介護報酬加算が算定できないケースや、対策説明会の聴講が要件に含まれています。実務においては、自社事業所が対象要件を満たすか、また必要な説明会受講などの条件をクリアしているかを確認し、期限内に正確な申請手続きを進めることが求められます。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-08-31
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