個人消費向け越境EC商品の輸入税免税・減税措置を導入
最終確認日: 2026-09-16
この発表の要点
- ブラジルで50ドル以下の個人消費向け越境EC商品の輸入税免税・減税を定める法律第15,502号が9月10日に公布された。
- 50ドル超3,000ドル以下の商品は税率60%を据え置きつつ控除額が30ドルに引き上げられた。
- 国内に同等品がない希少疾患等の個人輸入医薬品についても輸入税率がゼロとされた。
企業・自治体への影響
ブラジル市場向けに越境ECや輸出入を手がける製造・小売業等の企業にとって、価格競争力や販売スキームに影響を及ぼす可能性がある。また、国内産業に与える影響を懸念する声もあり、現地競合動向の注視が必要となる。
対応すべきこと
- 公式出典を確認し、自社取扱商品が該当する価格帯や税率の変更点を確認する
- ブラジル向け越境ECにおける価格設定や税務処理スキームを関係部門で共有・検証する
- 州税(ICMS)などの継続課税に関する現地法規制を総務・法務部門で確認する
対象部門: 経営者 総務 法務 経理
対応期限:施行日まで
基本データ
| 企業・団体 | ジェトロ(日本貿易振興機構) |
|---|---|
| 業界 | 小売・EC・製造 |
| 発表日 | 2026-09-15 |
| 分類 | 経済・産業トレンド |
発表された内容
2026年09月15日
ブラジルで、越境EC(電子商取引)プラットフォームを通じて輸入される50ドル以下の個人消費向け商品に対する輸入税の免税・減税措置を定める法律第15,502号が9月10日に公布された。
ブラジルでは2024年8月以降、財務省が設立したプログラム「レメッサ・コンフォルメ」に登録された越境ECプラットフォームで個人が購入した商品について、50ドル以下の商品の輸入税率を20%、50ドル超3,000ドル以下の商品については60%(税額から20ドルを控除)としていた(2024年8月6日記事参照)。その後、2026年5月12日付の大統領暫定措置令(MP)第1,357号により、財務省は、50ドル以下の商品に対する税率をゼロに、3,000ドル以下の商品に対する税率を30%まで引き下げる権限を付与された。同日付の財務省令第1,342号により、50ドル以下の商品に対する税率はゼロとされ、50ドル超3,000ドル以下の商品については税率60%を据え置く一方、控除額が30ドルに引き上げられた。今回、MP第1,357号が連邦議会で承認され、法律第15,502号として成立した(注1)。
上院で同法案を取りまとめたレイラ・バロス上院議員は、9月2日付の意見書で、「海外へ渡航する旅行者は、既に1,000ドルまでの携行品について連邦税の免税措置を受けている(注2)。一方、海外渡航をしない低所得世帯には、同様の手段が存在しない。こうした層にとって、少額の輸入品を購入する唯一の手段が国際郵便や国際宅配便を利用した個人輸入である」と述べ、今回の措置の理由について説明した。なお、州税である商品流通サービス税(ICMS)は引き続き課税対象となる(注3)。
これに対し、全国工業連盟(CNI)のリカルド・アルバン会長は、同連盟ウェブサイト(9月3日付)で、「50ドル以下の輸入品を免税扱いとすることは、中国などの外国産業を支援することに等しい。中国はブラジル向け低価格商品の最大の供給国であり、とりわけ繊維産業への影響が大きい。損害は、国内で生産や販売を行う企業に直接及ぶ」と述べ、同法を批判した。
(注1)MP第1,357号と比べ、法律第15,502号には新たな規定が追加された。価格にかかわらず、国内に同等品が存在しない医薬品のうち、希少疾患または顧みられない疾病の治療を目的として個人が自己使用のために輸入するものについては、輸入税率がゼロとされた。
(注2)航空機または船舶で国外から入国する旅行者については、海外で購入した商品の免税枠が1人当たり1,000ドルに設定されている。
(注3)州税である商品流通サービス税(ICMS)は引き続き課税対象となる。税率は州によって異なり、17~20%。
(エルナニ・オダ)
(ブラジル)
ビジネス短信 e159a61ce740662e
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出典: www.jetro.go.jp
URL: https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/09/e159a61ce740662e.html
時系列
- 2024-08-06 「レメッサ・コンフォルメ」プログラム登録事業者の50ドル以下の商品輸入税率を20%、50ドル超3,000ドル以下を60%(20ドル控除)に設定
- 2026-05-12 大統領暫定措置令(MP)第1,357号および財務省令第1,342号により50ドル以下の税率ゼロ、3,000ドル以下の控除額が30ドルに引き上げ
- 2026-09-02 上院議員による意見書公表、全国工業連盟(CNI)会長による同法への批判声明
- 2026-09-10 法律第15,502号の公布
- 2026-09-15 ジェトロによるビジネス短信配信
主な数値
| 対象商品価格上限 | 3,000ドル |
|---|---|
| 免税対象価格 | 50ドル以下 |
| 旅行者携行品免税枠 | 1,000ドル |
| 州税(ICMS)税率範囲 | 17~20% |
この事例から確認すべきポイント
ブラジルにおける越境ECの輸入税免税・減税措置の法制化は、同国向けに低価格商品を展開する輸出企業やプラットフォーム事業者にとって市場環境に直接影響を与える重要な動向である。一方で、国内産業や繊維業界などからは中国をはじめとする外国産品との競争激化に対する懸念や批判の声も挙がっている。実務においては、ブラジル向けに商品を販売・輸出する企業は、対象となる価格帯ごとの税率や州税(ICMS)の課税継続といった最新の法制度を正確に把握し、価格戦略や物流スキームの見直しを行う必要がある。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-09-15 / 最終確認: 2026-09-16
執筆・確認主体
この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。
数値・日付・組織名・金額は公式発表の原文から転記しており、 原文に記載のない事項を補って書くことはしていません。 内容の正確性は公式出典をご確認ください。
編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-09-16
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