経済・産業トレンド 提言段階。今後、通達、通知および法改正を通じて実施され、法的効力を有することとなる

第57回GST評議会がニューデリーで開催、手続きの円滑化などを提言

第57回物品・サービス税(GST)評議会が2026年10月8日にニューデリーで開催され、ニルマラ・シタラマン財務・企業相が議長を務めた。手続きの改革として登録変更等の自動承認や還付の段階的自動化(第1段階90%、第2段階100%)が提言された。刑事訴追の対象金額は1,000万ルピーから5,000万ルピーへの引き上げが提言された。今回の提言は今後、通達、通知および法改正を通じて実施される。

最終確認日: 2026-10-26

この発表の要点

企業・自治体への影響

インドで事業を行う企業やインド向けに輸出入を行う企業では、経理部門(ITC・還付の処理)や法務部門(刑事訴追対象金額や税率分類の確認)に影響が及ぶ可能性があります。自動承認など登録手続きの変更は総務や情報システム部門の業務にも関係し得ます。ただし、本件は提言段階であり、施行時期や詳細要件は本文からは確認できません。

対応すべきこと

対象部門: 経理 法務 経営者

対応期限:要確認

基本データ

企業・団体 物品・サービス税(GST)評議会(インド)
発表日 2026-10-26
分類 経済・産業トレンド

発表された内容

2026年10月26日

第57回物品・サービス税(GST)評議会が10月8日、首都ニューデリーで開催され、ニルマラ・シタラマン財務・企業相が議長を務めた。本評議会での主な勧告・提案事項は次のとおり。提案内容の全文は、政府広報局により公開されている。

(1)GSTに係る手続きの改革

GST登録情報の変更や登録取り消し申請について、システム上での自動承認を導入。

GSTの還付手続きの自動化を段階的に進める。第1段階では、ゼロ税率取引(注1)や逆転税率構造(注2)に係るGSTについて、請求額の90%を自動的に仮還付する。第2段階では、100%の自動還付を実現する。

(2)GSTのその他の改革

ゼロ税率取引について、資本財に係る仕入れ税額控除(ITC:Input Tax Credit)の還付を認める。また、逆転税率構造の場合には、サービス仕入れおよび資本財に係るITCについても還付対象とする。

ケータリング、医療保険、生命保険、無償サンプルなどについて、ITCの対象を拡大する。

刑事訴追の対象金額を1,000万ルピー(約1,700万円、1ルピー=約1.7円)から5,000万ルピーへ引き上げる。

(3)GST税率関連の改正および明確化

GST税率表上の分類の明確化や、中古車販売業者による修理費などに係るITCの利用が可能であることを明確化。

EVを利用した車両レンタルサービスや、ECプラットフォーム経由の配送サービスなど、サービス関連のGSTの取り扱いを明確化。

今回の提言は、今後、通達、通知および法改正を通じて実施され、法的効力を有することとなる。ナレンドラ・モディ首相はX(旧Twitter)の投稿で、今回の提言について、コンプライアンスコストの削減などを通じてGSTをより利用しやすい制度とするための取り組みであると評価した。

(注1)輸出、または経済特区(SEZ)での認可事業向けの物品・サービスの供給。
(注2)仕入れに係るGST税率が販売に係るGST税率を上回ることにより、ITCが累積する状態。

(佐藤利昭)

(インド)

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第57回GST評議会がニューデリーで開催、手続きの円滑化などを提言

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出典: www.jetro.go.jp
URL: https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/10/c11287d5e4bf2117.html

時系列

主な数値

評議会の回次 57回
第1段階の自動仮還付割合 90%
第2段階の自動還付割合 100%
刑事訴追の対象金額(改定前) 1000万ルピー
刑事訴追の対象金額(改定後) 5000万ルピー
刑事訴追の対象金額(改定前・円換算の概算) 1700万円
換算レート(1ルピーあたり) 1.7円

この事例から確認すべきポイント

本件は、インドの物品・サービス税(GST)制度における手続き簡素化と税務上の取扱い明確化に関する評議会の提言です。原文によれば、登録情報変更や登録取り消しの自動承認、還付手続きの段階的自動化(第1段階は請求額の90%の仮還付、第2段階は100%の自動還付)などが含まれます。また、資本財に係るITCの還付、ケータリング・医療保険・生命保険・無償サンプル等へのITC対象拡大、刑事訴追の対象金額の引き上げなども示されています。ただし、これらは提言であり、今後の通達、通知および法改正を経て法的効力を有することになると記述されています。したがって、インドで事業を行う企業やインド向けに輸出入を行う企業は、具体的な施行時期や条件が示された段階で、自社の取引内容と照合して対応を検討することが実務上重要です。現時点で取得できた本文からは、施行日や個別の要件の詳細を確認できませんでした。詳細は公式出典をご確認ください。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-10-26 / 最終確認: 2026-10-26

執筆・確認主体

この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。

数値・日付・組織名・金額は公式発表の原文から転記しており、 原文に記載のない事項を補って書くことはしていません。 内容の正確性は公式出典をご確認ください。

編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-10-26

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