外国年金受給者の生存証明手続の円滑化に関する調査 <通知に対する改善措置状況(1回目のフォローアップ)>
この発表の要点
- 総務省が外国年金受給者の生存証明手続に関する改善措置状況(1回目のフォローアップ)を公表
- 住民票の写しの添付等に関して5か国と協議を実施し、ドイツ等で対応が進展
- スイス及びドイツの駐日大使館ウェブサイトへのリンクを日本年金機構ウェブサイトに掲載
企業・自治体への影響
海外の公的年金を受給する従業員を抱える企業の総務・人事部門や、住民からの相談に対応する自治体において、手続の簡素化や日本年金機構等を介した情報提供の動向を把握する上で参考となる情報です。
対応すべきこと
- 日本年金機構のウェブサイト等で最新の外国年金に係る生存証明手続の案内を確認する
- 外国年金を受給している従業員からの問い合わせに備え、関連情報を社内関係部門で共有する
対象部門: 総務 人事
対応期限:定期確認
基本データ
| 企業・団体 | 総務省行政評価局 |
|---|---|
| 業界 | 公務・行政 |
| 発表日 | 2026-08-27 |
| 分類 | 統計・調査データ |
| 地域 | 東京都 |
発表された内容
令和8年8月27日
外国年金受給者の生存証明手続の円滑化に関する調査<通知に対する改善措置状況(1回目のフォローアップ)>
<経緯>
外国の公的年金(以下「外国年金」という。)に加入していた日本人が、帰国後に外国年金を受け取るには、各国が定める生存証明書を外国年金運営機関に提出すること等が必要であり、その際、市区町村等の第三者の認証を求められるケースがあります。こうした場合、認証の可否は市区町村の判断に委ねられており、認証をしてもらえなかったとする行政相談や、外国語で書かれた生存証明書は分かりにくく、翻訳負担も大きいとする市区町村の意見が寄せられていました。
総務省では、外国年金受給者及び市区町村の負担軽減を図ることを目的として、外国年金ごとの生存証明手続の実態や市区町村における生存証明書の取扱状況等を調査し、令和7年7月、厚生労働省に対し、市区町村による生存証明書の認証に代えて、住民票の写しの添付とすることなどを外国年金運営機関等と協議することや、生存証明書の様式とその日本語訳等を日本年金機構のウェブサイトに掲載することを通知しました。
<改善措置状況>
厚生労働省における改善措置状況をフォローアップしたところ、
・ 住民票の写しの添付等の措置について、5か国と協議を実施した結果、ドイツにおいては、日本の公的機関等が生存証明書の認証手続を受け付けない場合に駐日大使館等が住民票の写しで対応することや、アプリによる生存証明確認の仕組みが導入されていることを確認
・ 日本語訳を付した生存証明書様式等の情報を掲載したスイス及びドイツの駐日大使館のウェブサイトへのリンクを、日本年金機構のウェブサイトに掲載
など、通知した事項について必要な措置が講じられています。
・ 概要等
◯ 外国年金受給者の生存証明手続の円滑化に関する調査
(令和7年7月7日、厚生労働省に通知)
連絡先
総務省行政評価局 評価監視官(法務、外務、経済産業等担当)
担当
:
岩崎、大城、田邉
電話
:
03-5253-5450(直通)
お問合せフォーム
:
https://www.soumu.go.jp/hyouka/i-hyouka-form.html
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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka_260827000192034.html
時系列
- 2025-07-07 総務省が厚生労働省に対し、市区町村による生存証明書の認証に代えて住民票の写しを添付することや、生存証明書の様式・日本語訳等を日本年金機構ウェブサイトに掲載することを通知
- 2026-08-27 総務省が厚生労働省における改善措置状況(1回目のフォローアップ)を公表
主な数値
| 協議実施国数 | 5か国 |
|---|
この事例から確認すべきポイント
本件は外国年金受給者の生存証明手続における市区町村および受給者の負担軽減を目的とした行政評価の結果および改善状況のフォローアップです。現時点で取得できた本文からは、企業や一般自治体が直接対応すべき個別義務についての詳細なデータ等は確認できませんでしたが、海外赴任経験者や外国年金受給者を雇用・管理する人事・労務部門においては、関連する制度改正や公的機関の案内情報の動向として把握しておくことが実務上有効です。詳細や最新の各国手続きについては公式出典をご確認ください。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-08-27
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