統計・調査データ

外国年金受給者の生存証明手続の円滑化に関する調査 <通知に対する改善措置状況(1回目のフォローアップ)>

総務省は、外国年金受給者及び市区町村の負担軽減を図るため、令和7年7月に厚生労働省へ通知した生存証明手続の円滑化に関する改善措置状況の1回目のフォローアップ結果を公表した。ドイツ等との協議による住民票写しでの対応確認や、日本年金機構ウェブサイトへのスイス・ドイツ大使館ウェブサイトへのリンク掲載など、通知に基づく必要な措置が講じられていることが確認された。

この発表の要点

企業・自治体への影響

外国年金受給者に関する制度運用や自治体窓口、関連する人事・総務部門において、手続の円滑化に向けた各国との協議状況や日本年金機構での情報掲載状況を確認する参考となる。

対応すべきこと

対象部門: 総務 人事

対応期限:定期確認

基本データ

企業・団体 総務省
業界 公務・行政
発表日 2026-08-27
分類 統計・調査データ
地域 東京都

発表された内容

令和8年8月27日
外国年金受給者の生存証明手続の円滑化に関する調査<通知に対する改善措置状況(1回目のフォローアップ)>

<経緯>
外国の公的年金(以下「外国年金」という。)に加入していた日本人が、帰国後に外国年金を受け取るには、各国が定める生存証明書を外国年金運営機関に提出すること等が必要であり、その際、市区町村等の第三者の認証を求められるケースがあります。こうした場合、認証の可否は市区町村の判断に委ねられており、認証をしてもらえなかったとする行政相談や、外国語で書かれた生存証明書は分かりにくく、翻訳負担も大きいとする市区町村の意見が寄せられていました。
総務省では、外国年金受給者及び市区町村の負担軽減を図ることを目的として、外国年金ごとの生存証明手続の実態や市区町村における生存証明書の取扱状況等を調査し、令和7年7月、厚生労働省に対し、市区町村による生存証明書の認証に代えて、住民票の写しの添付とすることなどを外国年金運営機関等と協議することや、生存証明書の様式とその日本語訳等を日本年金機構のウェブサイトに掲載することを通知しました。

<改善措置状況>
厚生労働省における改善措置状況をフォローアップしたところ、
・ 住民票の写しの添付等の措置について、5か国と協議を実施した結果、ドイツにおいては、日本の公的機関等が生存証明書の認証手続を受け付けない場合に駐日大使館等が住民票の写しで対応することや、アプリによる生存証明確認の仕組みが導入されていることを確認
・ 日本語訳を付した生存証明書様式等の情報を掲載したスイス及びドイツの駐日大使館のウェブサイトへのリンクを、日本年金機構のウェブサイトに掲載
など、通知した事項について必要な措置が講じられています。

・ 概要等

◯ 外国年金受給者の生存証明手続の円滑化に関する調査

(令和7年7月7日、厚生労働省に通知)

連絡先
総務省行政評価局 評価監視官(法務、外務、経済産業等担当)

担当

岩崎、大城、田邉

電話

03-5253-5450(直通)

お問合せフォーム

https://www.soumu.go.jp/hyouka/i-hyouka-form.html

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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka_260827000192034.html

時系列

主な数値

住民票の写しの添付等の措置についての協議国数 5か国

この事例から確認すべきポイント

本発表は、行政評価・監視に基づく改善措置のフォローアップ結果を示すものである。外国年金を受給する従業員を抱える企業や、外国語の生存証明書の認証等で相談を受ける自治体等においては、日本年金機構のウェブサイトや関係大使館等で案内されている最新の手続方法や各国との協議状況(ドイツにおける住民票の写しでの対応やアプリ導入、スイス・ドイツの様式掲載など)を正確に把握し、受給者からの問い合わせや手続支援に際して実態に即した対応を行うことが求められる。現時点で取得できた本文からは、対象となる全5か国の具体的な国名や詳細な手続要件の全容を確認できないため、詳細は公式出典や厚生労働省、日本年金機構の案内等を確認する必要がある。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-08-27

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