補助金・支援制度 実施予定

令和8年度義肢装具士国家試験の施行

厚生労働省は、令和8年度義肢装具士国家試験の施行を発表した。試験日は令和9年2月19日、試験地は東京都で実施される。受験資格や必要書類、受付期間、受験手数料などの詳細が定められており、現時点で取得できた本文からは、詳細を確認できませんでした。詳細は公式出典をご確認ください。

この発表の要点

企業・自治体への影響

医療・福祉分野の関連事業者や教育機関において、受験予定者のスケジュール管理や出願手続き、証明書発行業務に影響が生じる。

対応すべきこと

対象部門: 総務 人事

対応期限:公募締切まで

基本データ

企業・団体 厚生労働省
業界 医療・福祉
発表日 2026-09-01
分類 補助金・支援制度
地域 東京都

発表された内容

令和8年9月1日 厚生労働大臣 上野 賢一郎

1 試験期日

令和9年2月19日(金曜日)

2 試験地

東京都

3 試験科目

臨床医学大要(臨床神経学、整形外科学、リハビリテーション医学、理学療法・作業療法、臨床心理学及び関係法規を含む。)、義肢装具工学(図学・製図学、機構学、制御工学、システム工学及びリハビリテーション工学)、義肢装具材料学(義肢装具材料力学を含む。)、義肢装具生体力学、義肢装具採型・採寸学及び義肢装具適合学

4 受験資格

(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第14条第1号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第4条の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)であって、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した義肢装具士養成所において、3年以上義肢装具士として必要な知識及び技能を修得したもの(令和9年3月1日(月曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
(2)学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は義肢装具士法施行規則(昭和63年厚生省令第20号。以下「規則」という。)第13条に規定する学校、文教研修施設若しくは養成所(以下「大学等」という。)において1年(高等専門学校にあっては、4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であって、法第14条第2号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した義肢装具士養成所において、2年以上義肢装具士として必要な知識及び技能を修得したもの(令和9年3月1日(月曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおりである。(昭和63年厚生省告示第100号)

ア心理学、倫理学、社会学、人間発達学及び社会福祉学のうち1科目
イ数学、物理学、生物学及び数理統計学のうち2科目
ウ外国語
エ保健体育

(3)職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第44条第1項の規定に基づく義肢及び装具の製作に係る技能検定に合格した者のうち規則第14条に規定する者であって、法第14条第3号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した義肢装具士養成所において、1年以上義肢装具士として必要な知識及び技能を修得したもの(令和9年3月1日(月曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
(4)外国の義肢装具の製作適合等に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で義肢装具士の免許に相当する免許を受けた者であって、厚生労働大臣が(1)、(2)又は(3)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの 詳細はこちら
(5)義肢装具士として必要な知識及び技能を修得させる学校又は養成所であって、法附則第2条の規定により文部大臣又は厚生大臣が指定したものにおいて、法施行の際(昭和63年4月1日)現に義肢装具士として必要な知識及び技能の修得を終えている者又は法施行の際現にこれを修得中であって、法施行後にその修得を終えた者

5 受験手続

(1)試験を受けようとする者は、次の書類等を提出すること。
アすべての受験者が提出する書類等
(ア)受験願書
規則様式第6号により作成するとともに、受験願書に記載する氏名は、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票に記載されている限りにおいて、氏名の横に括弧書きの上、旧姓を併記して申請することができる。
(イ)写真
出願前6月以内に脱帽正面で撮影した縦6センチメートル、横4センチメートルのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載し、公益財団法人テクノエイド協会において交付する受験写真用台紙に貼り付けた上、同台紙に所定の事項を記入して提出すること。
なお、写真の提出に当たっては、卒業し、若しくは在籍している学校若しくは義肢装具士養成所又は公益財団法人テクノエイド協会において、その写真が受験者本人と相違ない旨の確認を受けること。

イ4の(1)から(3)までに該当する者が提出する書類
修業証明書若しくは修業見込証明書又は卒業証明書若しくは卒業見込証明書
ウ4の(4)に該当する者が提出する書類
義肢装具士国家試験受験資格認定書の写し(公益財団法人テクノエイド協会に当該認定書の原本を提示し、原本照合を受けたもの)
エ4の(5)に該当する者が提出する書類
修業証明書又は卒業証明書

なお、4の(1)から(3)までに該当する者であって、修業見込証明書又は卒業見込証明書を提出したものにあっては、令和9年3月1日(月曜日)午後5時までに修業証明書又は卒業証明書を提出すること。当該期日までに提出がなされないときは、当該受験は原則として無効とする。
(2)受験に関する書類の受付期間、提出場所等
ア受験に関する書類は、令和9年1月4日(月曜日)から同年1月18日(月曜日)までに公益財団法人テクノエイド協会に提出すること。
イ受験に関する書類の受付時間は、アの期間中毎日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)午前9時から午前12時までと午後1時から午後5時までとする。
ウ受験に関する書類を郵送する場合は、書留郵便をもって送付すること。この場合、令和9年1月18日(月曜日)までの消印のあるものに限り受け付ける。
エ受験に関する書類を受理した後は、受験に関する書類は返還しない。

(3)書類の提出については次のことに注意すること。
4の(1)に該当する者であって、卒業見込証明書を提出したものにあっては、令和9年3月1日(月曜日)午後5時までに卒業証明書の提出がなされないときは、当該受験は原則として無効とする。

(4)受験手数料
ア受験手数料は、59,800円とし、受験手数料の額を公益財団法人テクノエイド協会が指定する銀行の口座に振り込むこと。
イ受験に関する書類を受理した後は、受験手数料は返還しない。

(5)受験票の交付
受験票は、令和9年1月29日(金曜日)に投函し郵送により交付する。

6 合格者の発表

試験の合格者は、令和9年3月26日(金曜日)午後2時に、公益財団法人テクノエイド協会ホームページ及び厚生労働省ホームページの資格・試験情報のページにその受験地及び受験番号を掲載して発表する。

7 受験に伴う配慮

視覚、聴覚、音声機能又は言語機能に障害を有する者で受験を希望するものは、令和8年11月30日(月曜日)までに公益財団法人テクノエイド協会に申し出ること。申し出た者については、受験の際にその障害の状態に応じて必要な配慮を講ずることがある。

8 試験委員

委員名簿 [33KB]

9 試験に関する照会先

公益財団法人テクノエイド協会
東京都新宿区神楽河岸1番1号 セントラルプラザ4階
郵便番号 162-0823
電話番号 03(3266)6884
FAX番号 03(3266)6885

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出典: 厚生労働省
URL: https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/gishisougushi/

時系列

主な数値

受験手数料 59800円
写真サイズ(縦) 6センチメートル
写真サイズ(横) 4センチメートル

この事例から確認すべきポイント

本発表は令和8年度の義肢装具士国家試験の施行に関するものである。医療・福祉分野における国家資格の試験日程、受験要件、出願手続き、合格発表等のスケジュールが厳格に定められており、受験者や関係する養成施設は所定の期日を厳守して手続きを行う必要がある。現時点で取得できた本文からは、詳細を確認できませんでした。詳細は公式出典をご確認ください。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-09-01

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