補助金・支援制度

林総務大臣閣議後記者会見の概要

令和8年9月15日の林総務大臣閣議後記者会見の概要。愛知県の大雨被災に対する普通交付税1億6100万円の繰上げ交付決定、ふるさと納税ポータルサイト事業者への手数料引き下げ要請に対する回答状況(回答20社のうち基本手数料引下げは1社)、および総務省内チャットでの公文書管理・情報公開に関する質疑が発表・応答された。

この発表の要点

企業・自治体への影響

自治体の財政運営や、ふるさと納税関連事業を手がける民間企業、行政手続き・公文書管理に関わる総務部門や法務部門に影響を与える内容である。特にポータルサイト運営事業者は今後の税制改正動向に注視が必要となる。

対応すべきこと

対象部門: 経営者 総務 法務 広報 経理

対応期限:公募締切まで

基本データ

企業・団体 総務省
業界 行政・公務
発表日 2026-09-15
分類 補助金・支援制度
地域 東京都

発表された内容

令和8年9月15日)

会見発言記事
林総務大臣閣議後記者会見の概要
令和8年9月15日

冒頭発言

冒頭1件ございます。

【普通交付税の繰上げ交付】

先週の愛知県での大雨により、被災された方々に対し、心よりお見舞い申し上げます。
総務省では、普通交付税の繰上げ交付として、災害救助法が適用された愛知県名古屋市からのご要望を踏まえまして、11月に定例で交付すべき普通交付税の一部である、1億6,100万円を本日、繰り上げて交付することを決定いたしました。
引き続き、被害状況などを踏まえながら、被災自治体の財政運営に支障が生じないよう適切に対応してまいります。
詳細は、自治財政局にお問い合わせください。

私からは、以上でございます。

質疑応答

ふるさと納税ポータルサイト手数料引き下げ要請に対する回答結果

問:
ふるさと納税ポータルサイト事業者への手数料の引き下げ要請について伺います。先週金曜日に要請を受けた事業者側の回答が公表されましたが、時期を定めて引き下げると答えたのは1社にとどまりました。全体を含めて回答結果をどのように受け止めていらっしゃいますでしょうか。また、その上で、今後寄附金活用可能額の割合を上げていくために、どのように取り組むお考えかお聞かせください。

答:
ふるさと納税のポータルサイト運営事業者への支払額につきましては、返礼品の調達や送付に要する費用を除外した、実質的な手数料率は11.5%、額にして1,490億円もの高額に達しております。
この手数料引下げについては、国会や与党からのご指摘に加えまして、自治体からのご要望が強いことを踏まえて、今年5月、総務省から各社に要請したところでございます。
この要請に対し回答いただいた20社のうち、基本手数料を引下げるとの回答は1社のみであり、ほぼゼロ回答であると受け止めておりまして、大変残念でございます。
ふるさと納税制度は公的な税制を使った仕組みでございまして、寄附を受けた自治体の区域外の事業者に多額の資金が流出している現状には、私としても強い問題意識を持っており、寄附金活用可能額の割合を引上げるためにも今後、どのような対応を取るべきか、年末の税制改正に向けて具体的に検討してまいります。

総務省内部のチャット問題(1)

問:
続いて、総務省内のチャットの事案について伺います。朝日新聞が、郵政行政部の企画課長や郵便課長、課長補佐らが放棄・隠匿の名前のTeamsグループチャットで行っていた想定問答の文案や行政指導の文案の協議、修正作業について報道しております。公文書管理委員会の元委員長代理で公文書管理の第一人者である三宅弘弁護士に内容を確認いただいたところ、チャットの中身は意思決定過程そのものであるとの評価でした。大臣は、このチャットを内部の業務連絡とおっしゃっていましたが、その根拠をお聞かせください。

答:
担当部署からは、郵便物の放棄・隠匿事案への対応に当たって、チャットを用いたことはあるが、資料の共有や情報交換などを行ったものであり、内部の業務連絡に当たる内容であった、と報告を受けております。

問:
続いて、また、三宅弁護士に弊社の開示請求内容を確認していただいた上で、チャットの内容については開示請求対象にあたると弁護士はしています。また、審査請求や取消訴訟にも備えて、保存しておくことが情報公開法と公文書管理法の基本原則であり、公文書管理法施行令も、開示・不開示決定の翌日から1年間は保存するよう定めていると指摘しております。大臣は報道のチャットの内容を見て、開示請求対象ではないというふうにお考えでしょうか。根拠とともにお聞かせください。

答:
チャットは既に削除されていると承知しておりまして、実際にどのようなやり取りがあったかが分からないため、報道内容をもって開示請求の文書に該当するかどうかについてお答えすることは差し控えます。
なお、一般論として申し上げますと、公文書管理法やその下位法令では、開示対象となった文書については、開示決定の日の翌日から起算して1年間、保存期間を延長することとされております。
一方で、今回の対応に当たって用いていたチャットについては、担当部署から、内部の業務連絡などに使われたものであり、開示対象に当たらない文書であったと報告を受けており、こうした規定は適用されないものと考えられます。
いずれにいたしましても、前回の会見でお答えしたとおり、今回の事案を踏まえて、省内全体に公文書の管理や情報公開請求への対応を適切に行うよう、改めて周知徹底したところでございます。

問:
先ほど、大臣が内部の業務連絡と郵政行政部から聞いているということだったのですが、我々の報道内容で、チャットの内容をかなり詳細に報道しております。企画課長や修正とかですね、どういう部分を修正すべきだとか、法的位置づけとかですね、いろいろな議論がされて、閣議後想定も実を言うとあのチャットの投稿者の投稿している本人が、実は想定問答の担当者なんですね。それ以外にいないんですよ。彼はまさに決定者そのものなんですね。しかも、決裁者の課長も含まれていると。これを見てですね、大臣、意思決定過程ではないとお考えなのか。あの報道を見てどうお考えなのかなと思ってですね、あれを業務連絡と考えているのか、その部分をお聞かせください。

答:
先ほどと重なりますが、チャットは既に削除されていると承知しておりまして、実際にどのようなやり取りがあったかが分からないため、報道内容をもって開示請求の文書に該当するかどうかについて、お答えすることは差し控えさせていただきます。

問:
すみません、最後、よろしくお願いします。では、大臣、業務連絡だから、復元すれば全て内容が把握できると思うのですが、それでも我々の報道内容が正しいかどうかというのは、復元すれば削除時期も含めてそんなに難しい技術的な部分はないと思うのですが、まだ復元されるつもりはないということでしょうか。

答:
これも前回の会見でもお答えしておりますが、郵便物の放棄・隠匿事案への対応に当たって、内部の業務連絡などにチャットを用いたことはあると報告を受けておりますが、チャットのそうした性質に鑑みますと、復元などの手段による確認を行う必要はないと考えていると、前回申し上げたとおりでございます。

問:
ちょっと食い違っているんですが、要するに業務連絡というのは、そう聞いてるわけですよね。要するに、報道内容を見てどちらが正しいかという上で、判断する上で、総務省として、大臣としてですね、それを復元するつもりはないのかという質問なんですが。

答:
冒頭と重なると思いますが、既に削除されていると承知しておりまして、実際にどのようなやり取りがあったかが分からないため、報道内容をもって、開示請求の文書に該当するかどうかについてお答えすることは差し控えます。そう申し上げました。

問:
今、業務連絡であると報告を受けているということだったのですが、実際に報道で我々チャットの中で日本郵便に対する行政指導案、あるいは報告徴求の内容、あるいは、大臣の会見での想定問答についても様々協議をして修正を重ねている、そういうやり取りがなされていたと確認をして報道しています。業務連絡だったという郵政行政部からの報告ではなくてですね、今報じているこの内容について客観的に大臣は、それでも業務連絡だとご認識していらっしゃいますでしょうか。

答:
繰り返しになりますが、チャットは既に削除されていると承知しておりまして、実際にどのようなやり取りがあったかが分からないため、報道内容をもって、開示請求の文書に該当するかどうかについてお答えすることは差し控えます。

問:
これまで、郵政行政部のほうで、最初にですね、我々8月10日に今回チャットの件で取材内容をお伝えした上で確認をしていただきました。その上でですね、9月1日の会見の中では、内容について全く分からないということで回答いただきました。それは削除されているからということですが、その後に再度調査をされた結果としては、まさに注意に値する不適切な投稿をしていたということ、これが後から発覚したという経緯もあります。そういう、当初分からないと、我々も取材した郵政行政部の今回の調査の責任者が、自分でも投稿について分からないとおっしゃっていました。一方で、さらに再調査をしたら、新たに不適切な投稿、行き過ぎた投稿をしていたという結果が出てきたと。つまり、今回調査でなかなか郵政行政部自体から、かなり記憶も曖昧で、その曖昧な記憶に基づいて業務連絡だったと結論づけるというなら、まだ調査は尽くされていないんじゃないかと思うんですが、ご認識はいかがでしょうか。

答:
先ほど申し上げたことの繰り返しでございます。それから、調査については、前回ここでお答えしたとおりでございます。

問:
不十分な調査だった。だから、再調査をしたという経緯ではなかったんでしょうか。

答:
もう一度お願いします。

問:
1回目の調査では内容は分からなくて、その上で再度精査をするということで、先日、金曜日の会見で注意に値する投稿があったことを確認されたということで、ご説明いただきました。つまり、1回目の調査では不十分だったという認定で、もう一度精査をし直したということであったと理解しているんですが、その認識は間違いでしょうか。

答:
ご指摘もあったので、聞き取りの調査をやって、その結果はこの間ご報告したとおりでございます。

問:
これまでですね、1か月以上かけて、なかなか記憶も定

出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/kaiken/01koho01_02001571.html

時系列

主な数値

普通交付税繰上げ交付額 1億6,100万円
実質的な手数料率 11.5%
実質的な手数料額 1,490億円
手数料引き下げ要請に対する回答事業者数 20社
基本手数料引き下げ回答社数 1社

この事例から確認すべきポイント

本会見では、災害被災自治体への迅速な財政支援として普通交付税の繰上げ交付が発表される一方、ふるさと納税ポータルサイトの多額の手数料問題について、国や自治体からの要請に対する事業者の対応が不十分であるとして年末の税制改正に向けた具体検討を行う方針が示された。また、省内のチャットツール利用や公文書管理のあり方について質疑が行われており、行政機関や関連企業においては、制度改正への備えや公文書・業務連絡の適切な管理体制の再点検が実務上重要となる。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-09-15

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