特許医薬品に対する232条追加関税の賦課開始、米税関がガイダンス発表
この発表の要点
- 米国は2026年7月31日より特許医薬品とその原料に対し232条追加関税(原則100%)を賦課開始した。
- 日本、EU、韓国、スイス・リヒテンシュタインからの特許医薬品には15%の例外税率が適用され、英国からは課税されない。
- ジェネリック医薬品は現時点では対象外だが、将来的な追加関税賦課の可能性が示唆されている。
企業・自治体への影響
医薬品製造・輸出入企業は、米国市場へのアクセスやサプライチェーン戦略の見直しを迫られる可能性があります。特に、特許医薬品を扱う企業は、関税コストの増加や競争力への影響を評価し、事業計画に反映させる必要があります。
対応すべきこと
- 自社製品が米国232条追加関税の対象となる特許医薬品または関連原料に該当するか確認する。
- 日本、EU等の例外措置が適用されるか、または米国内工場建設計画による優遇措置の対象となり得るか検討する。
- 関税コスト増加による事業計画への影響を評価し、価格戦略やサプライチェーンの再構築を検討する。
- ジェネリック医薬品への将来的な関税賦課動向を注視し、中長期的な事業戦略に反映させる準備を進める。
対象部門: 経営者 法務 経理
対応期限:期限あり
基本データ
| 企業・団体 | ジェトロ |
|---|---|
| 業界 | 医薬品 |
| 発表日 | 2026-08-03 |
| 分類 | 経済・産業トレンド |
発表された内容
2026年08月03日
米国税関・国境警備局(CBP)は7月30日、1962年通商拡大法232条に基づく、特許医薬品とその原料に対する追加関税賦課に関するガイダンスを発表した。医薬品に対する232条追加関税は、当初の予定どおり、米国東部時間2026年7月31日午前0時1分以降の通関から賦課された。
232条は、特定製品の輸入が米国の国家安全保障に脅威を及ぼすと商務長官が判断した場合に、追加関税などの措置を発動する権限を大統領に認めている。商務省は2025年4月に、232条に基づき、医薬品の輸入が米国の安全保障に及ぼす影響を判断するための調査を開始し、ドナルド・トランプ大統領は2026年4月に、輸入を制限する措置が必要だとする大統領布告を発表した。具体的には、大統領布告の付属書Iに掲げる特許医薬品および関連する医薬品原料の輸入に100%の追加関税を課し(注1)、付属書IIIに記載した企業の製品に対しては7月31日午前0時1分以降、そのほかの企業に対しては9月29日以降の通関に対して追加関税を課すと定めた(2026年4月3日記事参照)。
ただし、日本、EU、韓国、スイス・リヒテンシュタインの特許医薬品に対する追加関税率は15%にするといった例外を設けている(注2)。英国に対する追加関税率は、大統領布告では「10%とし、その後、米国と英国との間で締結される医薬品価格に関する合意に応じてゼロに引き下げる」と定められていたが、CBPは追加関税を課さないとするガイダンスを7月31日に発表した。
また大統領布告では、「商務長官が承認した米国内での工場建設計画を有する企業の製品に対しては、追加関税率を2030年4月1日まで20%とし、同年4月2日以降、100%に引き上げる」と定めたが、CBPによれば、対象となる企業はまだない。
大統領布告では、ジェネリック医薬品は適用対象外と定めており、7月30日のガイダンスでも追加関税は課さないとした。ただし、大統領布告では商務長官に対して、ジェネリック医薬品などの輸入制限措置が必要かどうかを1年以内に大統領に報告するよう指示している。商務長官による報告の内容は明らかにされていないが、トランプ氏は7月21日に、ジェネリック医薬品に対しても、2028年8月から100%、2029年8月から200%の追加関税を課すとの意向をSNSに投稿している。ただし、実際にジェネリック医薬品に追加関税を課す大統領布告などは現時点で発表されていない。
(注1)一般関税率(MFN税率)と232条追加課税率を合計して100%。
(注2)そのほか、大統領布告の付属書IIに記載している米国政府と薬価に関する最恵国待遇(MFN)協定を締結している企業の医薬品などに対しては2029年1月20日まで追加関税を課さない、米国原産の医薬品に対しては232条追加関税を課さない、といった例外がある。
(赤平大寿)
(米国)
ビジネス短信 4d937f6e4b970df1
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特許医薬品に対する232条追加関税の賦課開始、米税関がガイダンス発表
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出典: www.jetro.go.jp
URL: https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/08/4d937f6e4b970df1.html
時系列
- 2025-04 商務省が1962年通商拡大法232条に基づき、医薬品の輸入が米国の安全保障に及ぼす影響を判断するための調査を開始
- 2026-04 ドナルド・トランプ大統領が輸入を制限する措置が必要だとする大統領布告を発表
- 2026-07-30 米国税関・国境警備局(CBP)が特許医薬品とその原料に対する追加関税賦課に関するガイダンスを発表
- 2026-07-31 米国東部時間午前0時1分以降の通関から、特許医薬品および関連する医薬品原料の輸入に100%の追加関税が賦課開始
- 2026-07-31 CBPが英国に対する追加関税を課さないとするガイダンスを発表
- 2026-09-29 大統領布告の付属書IIIに記載のない企業に対して追加関税を課す
- 2028-08 (トランプ氏のSNS投稿)ジェネリック医薬品に100%の追加関税を課す意向
- 2029-01-20 米国政府と薬価に関する最恵国待遇(MFN)協定を締結している企業の医薬品などに対しては追加関税を課さない期限
- 2029-08 (トランプ氏のSNS投稿)ジェネリック医薬品に200%の追加関税を課す意向
- 2030-04-01 商務長官が承認した米国内での工場建設計画を有する企業の製品に対しては、追加関税率を20%とする期限
- 2030-04-02 商務長官が承認した米国内での工場建設計画を有する企業の製品に対しては、追加関税率を100%に引き上げ
主な数値
| 特許医薬品および関連医薬品原料への追加関税率 | 100% |
|---|---|
| 日本、EU、韓国、スイス・リヒテンシュタインからの特許医薬品への追加関税率 | 15% |
| 英国からの特許医薬品への追加関税率 | 0% |
| 米国内工場建設計画を有する企業の製品への追加関税率(2030年4月1日まで) | 20% |
| 米国内工場建設計画を有する企業の製品への追加関税率(2030年4月2日以降) | 100% |
| ジェネリック医薬品への将来的な追加関税率(2028年8月から) | 100% |
| ジェネリック医薬品への将来的な追加関税率(2029年8月から) | 200% |
この事例から確認すべきポイント
米国による特許医薬品への追加関税賦課は、医薬品業界におけるサプライチェーン戦略やコスト構造に大きな影響を与える可能性があります。特に、日本を含む一部の国には例外措置が適用されるものの、全体的な貿易環境の変化は避けられません。ジェネリック医薬品への将来的な関税賦課の可能性も示唆されており、企業は長期的な視点での事業計画見直しが求められます。また、米国内での工場建設計画に対する優遇措置は、現地生産へのインセンティブとなり、グローバルな生産拠点の再編を促す要因となるでしょう。企業は、これらの政策動向を継続的に監視し、自社の事業への影響を評価し、適切な対応策を講じる必要があります。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-08-03
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