タイ保健省、牛乳およびフレーバーミルクに関する告示改正案について意見公募を開始
最終確認日: 2026-10-15
この発表の要点
- タイFDAが告示350号(牛乳)と351号(フレーバーミルク)の改正案について意見公募を2026年10月5日に開始し、締切は2026年11月6日
- 生牛乳・還元乳の定義見直し、生牛乳の3分類、生牛乳・還元乳のラベルへの種類と殺菌法の表示義務化、フレーバーミルクの表示義務付けが含まれる
- 施行は官報掲載日の翌日、現行告示に基づく製品は施行日から1年間販売可能
企業・自治体への影響
タイ向けに牛乳・乳製品やフレーバーミルクを輸出・販売する食品メーカー・商社などに影響が及ぶ可能性があります。特に製品の表示(ラベル)を所管する品質保証・表示管理部門、および輸出業務を担う営業・貿易実務部門に関係します。
対応すべきこと
- タイ向け製品のうち、生牛乳・還元乳・フレーバーミルクに該当する製品を洗い出し、改正案の定義・分類と照合する
- 品質保証・表示管理部門と輸出実務部門で、ラベル表示(種類・殺菌法・粉ミルク使用等の表示)の変更要否を検討する
- 意見公募の締切(2026年11月6日)と、施行後の経過措置期間(1年間)を社内で期限管理する
- 詳細や最終的な告示内容は公式出典で確認する
対象部門: 法務 広報 経営者
対応期限:公募締切まで(2026-11-06)
基本データ
| 企業・団体 | タイ保健省食品・医薬品局(FDA) |
|---|---|
| 業界 | 食品・飲料 |
| 発表日 | 2026-10-14 |
| 分類 | 経済・産業トレンド |
発表された内容
2026年10月14日
タイ保健省食品・医薬品局(FDA)は10月5日、消費者の安全確保と適切な情報提供を目的に、保健省告示350号「牛乳」(英語仮訳)および保健省告示351号「フレーバーミルク」(英語仮訳)の改正案について意見公募を開始した。改正案には、「生牛乳」および「還元乳」の定義やラベル表示に関する見直しが盛り込まれている。締め切りは2026年11月6日で、概要は次のとおり。
(1)保健省告示案「牛乳(第3版)」(改正内容案)
現行の「生牛乳」の定義を廃止し、「乳牛から搾取した生乳のみを原料とし、いかなる物質を添加せず、乳脂肪分の分離を除き他の物質を分離しないで、パスチャライズ(低温殺菌法)、ステリライズ(滅菌法)、UHT(超高温殺菌法)、またはこれらと同等の処理基準を有する方法で処理して得られる製品を指す」とする。
現行の「還元乳」の定義を廃止し、「粉乳または生牛乳の成分(成分の例:ホエイプロテイン、カゼイン、乳糖)を混合し、生牛乳、牛乳、または練乳と同様の状態に調整して得られる製品を指す。また、生牛乳やその他の乳の成分を添加することもできるが、生乳または牛乳と同等の品質規格でなければならない」とする。
「生牛乳」を、「全脂肪タイプの生牛乳」「低脂肪タイプの生牛乳」「無脂肪タイプの生牛乳」の3種類に分類する。
「生牛乳」および「還元乳」のラベルには、生牛乳の種類と殺菌法の表示を義務付ける。
告示は官報掲載日の翌日に施行する。
現行告示に基づく製品のラベル表示は、施行日から1年間製品を販売できる。
(2)保健省告示「フレーバーミルク(第3版)」(改正内容案)
フレーバーミルクのラベル表示について、粉ミルクおよび粉ミルクの成分を原料の一部として使用した液状フレーバーミルクについて、製品の名称の一部に「粉ミルク使用または生牛乳の成分を使用」あるいは同様の内容を示す表示を記載しなければならない。
告示は官報掲載日の翌日に施行する。
現行告示に基づくフレーバーミルク製品のラベル表示は、施行日から1年間製品を販売できる。
(小池裕之、佐藤大樹、ウォンパタラクン・ヤーダー)
(タイ)
ビジネス短信 57af8e384c652d4b
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タイ保健省、牛乳およびフレーバーミルクに関する告示改正案について意見公募を開始
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出典: www.jetro.go.jp
URL: https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/10/57af8e384c652d4b.html
時系列
- 2026-10-05 タイ保健省食品・医薬品局(FDA)が、告示350号「牛乳」および351号「フレーバーミルク」の改正案について意見公募を開始
- 2026-11-06 意見公募の締め切り
主な数値
| 告示番号(牛乳) | 350号 |
|---|---|
| 告示番号(フレーバーミルク) | 351号 |
| 意見公募開始日 | 2026年10月5日日付 |
| 意見公募締め切り | 2026年11月6日日付 |
| 生牛乳の分類数 | 3種類 |
| 現行告示製品の販売可能期間 | 1年 |
この事例から確認すべきポイント
本件は改正案の段階で、意見公募中であり、施行は官報掲載日の翌日とされています。改正案は生牛乳と還元乳の定義、生牛乳の3分類、殺菌法や種類の表示義務、フレーバーミルクの表示義務など、製品の名称やラベル表示に直接関わる内容を含みます。タイ向けに牛乳・乳製品やフレーバーミルクを輸出・販売する事業者は、改正案の内容が自社製品の表示や処理方法に該当するかを確認する必要があります。経過措置として、現行告示に基づく製品は施行日から1年間販売できるとされています。ただし、本文からは本件の詳細や個別の適用範囲について確認できた情報は限られています。詳細は公式出典をご確認ください。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-10-14 / 最終確認: 2026-10-15
執筆・確認主体
この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。
数値・日付・組織名・金額は公式発表の原文から転記しており、 原文に記載のない事項を補って書くことはしていません。 内容の正確性は公式出典をご確認ください。
編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-10-15
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