行政処分・コンプライアンス 取消

労働者派遣事業の許可を取り消しました(関係派遣先派遣割合報告書未提出)

厚生労働省は、2026年7月27日付でXerotta株式会社の労働者派遣事業許可を取り消しました。同社は、労働者派遣法第23条第3項に定める関係派遣先派遣割合報告書を提出せず、その後の指導・指示にも従わなかったため、同法第14条第1項第4号に該当すると判断されました。本件は、労働者派遣事業における報告義務の不履行に対する行政処分です。詳細は公式出典のPDFをご確認ください。

この発表の要点

企業・自治体への影響

本件は、労働者派遣事業を行う企業に対し、労働者派遣法に基づく報告義務の厳守と行政指導・指示への適切な対応の重要性を示しています。特に、人事、総務、法務部門は、自社のコンプライアンス体制を再確認し、法定報告書の提出漏れがないか、また行政からの連絡に適切に対応しているかを確認する必要があります。

対応すべきこと

対象部門: 総務 法務 人事

対応期限:要確認

基本データ

企業・団体 厚生労働省
発表日 2026-07-27
分類 行政処分・コンプライアンス
地域 東京都

発表された内容

令和8年7月27日(月)

照会先
職業安定局需給調整事業課

課長
髙島 洋平

主任中央需給調整事業指導官
近藤 麻生子

副主任中央需給調整事業指導官
河村 智

(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線5335,5324)
(直通電話) 03 (3502) 5227

労働者派遣事業の許可を取り消しました

厚生労働省は、令和8年7月27日付けで、下記の派遣元事業主の労働者派遣事業の許可を取り消しました。詳細は以下のとおりです。

1労働者派遣事業の許可の取消しを行った派遣元事業主

名称 Xerotta株式会社
代表者職氏名 代表取締役 内匠屋 勇樹
所在地 東京都港区東麻布一丁目3番8号TowerFront神谷町8階
許可年月日 令和5年11月1日
許可番号 派13-316962

2処分内容
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60 年法律第88 号。以下「労働者派遣法」という。)第14 条第1項第4号の規定に基づき、令和8年7月27 日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。
3処分理由

(1)労働者派遣法第23条第3項において、関係派遣先派遣割合報告書を提出しなければならないとされているにもかかわらず、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第20号)第17条の2に規定する提出期限を経過してもこれを提出することなく、
(2)これに対する労働者派遣法第48条第1項に基づく指導に従うことなく、
(3)また、同条第3項に基づく指示を行ったにもかかわらず、関係派遣先派遣割合報告書を提出することなく、
労働者派遣法第23条第3項の規定に違反したことから、労働者派遣法第14条第1項第4号に該当し、許可の取消しが相当であると判断したため。

※ 労働者派遣法の関係条文は別添をご参照ください。

別添 報道発表資料全体版[PDF形式:147KB]

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出典: 厚生労働省
URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74156.html

時系列

この事例から確認すべきポイント

本事例は、労働者派遣事業を行う企業が、労働者派遣法に基づく報告義務を厳守することの重要性を示しています。特に、関係派遣先派遣割合報告書のような法定報告書の未提出は、行政指導や指示を経て最終的に事業許可の取消しに至る重大な結果を招く可能性があります。企業は、報告書の提出期限を厳格に管理し、厚生労働省からの指導や指示には速やかに誠実に対応する体制を構築する必要があります。また、関連法規の改正や運用変更にも常に注意を払い、コンプライアンス体制を定期的に見直すことが不可欠です。現時点で取得できた本文からは、報告書の具体的な提出期限や指導・指示の具体的な内容を確認できませんでしたが、詳細は公式出典のPDFに記載されている可能性があります。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-07-27

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