経済・産業トレンド 意見募集

国家市場監督管理総局、独占協定における個人責任の適用に関するガイドラインの意見募集稿を発表

中国の国家市場監督管理総局が「独占協定における個人責任の適用に関するガイドライン(意見募集稿)」を発表した。全16条で構成され、独占禁止法に基づく個人責任の適用事由や処罰裁量などを具体化するもので、意見募集の締め切りは9月10日。現時点で取得できた本文からは、詳細な条文や罰金額の具体的な算定基準を確認することはできない。

この発表の要点

企業・自治体への影響

中国市場で事業を展開する企業の経営者、法務部門、総務部門に対し、独占禁止法違反における個人責任の適用範囲や調査・処罰基準への理解とコンプライアンス体制の見直しを求める影響がある。

対応すべきこと

対象部門: 経営者 総務 法務

対応期限:公募締切まで

基本データ

企業・団体 中国国家市場監督管理総局
業界 法務・コンプライアンス
発表日 2026-09-08
分類 経済・産業トレンド

発表された内容

2026年09月08日

中国の国家市場監督管理総局は8月27日、「独占協定における個人責任の適用に関するガイドライン(意見募集稿)」を発表した。意見募集の締め切りは9月10日となっている。

意見募集稿は「独占禁止法」(注)などに基づき、独占協定における個人責任の適用事由、認定要件、処罰裁量などを具体化するもの。全16条で構成される。主な内容は次のとおり。

(1)第1~3条では、独占協定を防止・抑止し、個人責任の適用を規範化するとの目的を示した。また、独占協定に関する全ての事案において個人責任を追及するのではなく、協定が競争に及ぼす影響や、関係者が協定の締結に果たした役割などを総合的に考慮するとした。

(2)第4~6条では、法定代表者、主要責任者および直接責任者に適用される事由を明確化した。また、独占協定が競争を著しく損なった場合、全国的に重大な影響を及ぼした場合、国家利益を害した場合などを、法執行機関が個人の責任を追及すべき主な事由として挙げた。

(3)第7~10条では、処罰の根拠と罰金額の裁量要素を規定した。違法行為を繰り返した場合や、本人またはその指示を受けた者が調査を妨害、回避、拒否した場合などは、重罰または加重処罰の対象となる。一方、自発的に危害の結果を解消した場合や、他者からの脅迫を受けていた場合などは処罰が減軽される。

(4)第11~16条では、事業者と責任を負う個人を一括して調査できることや、個人に対する課徴金減免制度の適用要件を定めた。

また、独占協定を自ら締結した場合だけでなく、独占協定の組織や支援を行った事業者の関係者にも同様に適用されることを明確化した。さらに、退職などを理由にした個人責任の免除はされないが、行政処罰の時効を過ぎた場合は除外するとした。なお、ガイドラインは一般的な指針であり、強制力はない。

(注)2022年改正の「独占禁止法」第56条は、独占協定の締結について個人責任に関する規定を定めている。

(蔣春霞)

(中国)

ビジネス短信 d853d8b381634c87

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国家市場監督管理総局、独占協定における個人責任の適用に関するガイドラインの意見募集稿を発表

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出典: www.jetro.go.jp
URL: https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/09/d853d8b381634c87.html

時系列

主な数値

構成条数 16条

この事例から確認すべきポイント

中国市場で事業を展開する企業にとって、独占禁止法における個人責任の明確化はコンプライアンス体制の再点検を促す重要な動向である。本ガイドラインは意見募集稿の段階であり、強制力はない一般的な指針とされているが、法定代表者や主要責任者、直接責任者に対する適用事由や調査妨害時の重罰規定などが盛り込まれている。中国現地法人はもちろん、親会社としても競争法遵守体制や役職員の責任範囲を確認しておく必要がある。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-09-08

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