令和8年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査にご協力ください
最終確認日: 2026-09-10
この発表の要点
- 常用労働者5人以上の事業所約2万事業所およびパートタイム・有期雇用労働者2万5千人を対象に調査を実施する。
- 調査票の郵送回答のほか、「政府統計オンライン調査システム」を利用したインターネット回答も可能である。
- 調査関係書類には令和8年8月4日の組織改編前の旧組織名が印刷されている場合があるが、厚生労働省が実施する正式な統計調査である。
企業・自治体への影響
調査対象に選定された企業の総務部門や人事労務部門において、調査票の配布・回収および回答作業が発生します。業務時間内での対応が必要となるため、該当部門でのスケジュール管理と正確なデータ集計が求められます。
対応すべきこと
- 公式出典や送付されてくる調査関係書類を確認し、自社が調査対象に含まれているかを確認する。
- 対象となった場合、人事・総務部門内で調査スケジュールや役割分担を共有する。
- 必要に応じて政府統計オンライン調査システムを活用し、期限内に正確に回答する。
対象部門: 総務 人事
対応期限:公募締切まで
基本データ
| 企業・団体 | 厚生労働省 |
|---|---|
| 分類 | 統計・調査データ |
発表された内容
令和8年 9月下旬〜10月中旬
・個人調査
令和8年10月下旬〜12月中旬
調査の目的
本調査は、パートタイム・有期雇用労働者の就業形態について、企業における雇用管理の状況、待遇や働き方に対する労働者個人の意識なども含めて把握するとともに、パートタイム・有期雇用労働者に関する諸問題に的確に対応した政策の立案に資することを目的として実施するものです。
調査の対象
「事業所調査」は、常用労働者5人以上の事業所約2万事業所を、「個人調査」はその事業所において就業しているパートタイム労働者及び有期雇用労働者2万5千人を対象としています。
ご協力いただく事業所の選定は、一般に統計調査で用いる、無作為抽出法によって選びます。
調査の方法
調査の対象に選ばれた事業所には、まず、事業所調査の調査票(事業所票)が返信用封筒と共に郵送されます。回答をご記入のうえ、厚生労働省宛て提出をお願いします。
続いて、労働者個人に対する調査票(個人票)が所定部数分、返信用封筒と共に郵送されます。事業所におかれましては、就業している労働者の方に個人票の配布をお願いします。
個人票を受け取った労働者の方は、回答をご記入のうえ、直接、厚生労働省宛て提出をお願いします。
なお、インターネットから「政府統計オンライン調査システム」を利用して回答することもできます。オンライン調査システムを利用すると、紙の調査票への転記や送付作業がなくなるほか、システムの簡易チェック機能で誤記入が防げるなどのメリットがありますので、オンライン調査システムのご利用をお勧めします。
調査結果の公表について
調査の結果は令和9年9月頃までに公表する予定です。
前回実施の令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査の調査結果はこちら↓
*調査票にご記入いただいた回答は、厳しく秘密が守られ、また、統計以外の目的で使用されることは決してありません。
◆ お問い合わせ先 ◆
担当:厚生労働省政策統括官付参事官付
雇用・賃金福祉統計室雇用構造第一・第二係
電話:03-5253-1111 (内線7612、7615)
※令和8年8月4日の組織改編により組織名が変更(注)となりましたが、お手元にお配りする令和8年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査の調査関係書類では印刷等の都合上、旧組織名のままとなっております。
令和8年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査は紛れもなく厚生労働省が実施している統計調査ですので、安心して調査にご協力いただきますようお願いいたします。
(注)
(旧組織名)厚生労働省政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当)
(新組織名)厚生労働省政策統括官(総合政策、労使関係担当)
出典: 厚生労働省
URL: https://www.mhlw.go.jp/toukei/oshirase/kozo_partR08.html
時系列
- 2026-09-01 個人調査の実施期間(9月下旬〜10月中旬) ※月単位の記載のため初日を仮置き
- 2026-10-01 事業所調査の実施期間(10月下旬〜12月中旬) ※月単位の記載のため初日を仮置き
- 2027-09-01 調査結果の公表予定時期(令和9年9月頃まで) ※月単位の記載のため初日を仮置き
主な数値
| 事業所調査の対象事業所数 | 20000事業所 |
|---|---|
| 個人調査の対象労働者数 | 25000人 |
この事例から確認すべきポイント
本発表は厚生労働省が実施する統計調査に関するものであり、対象となった事業所においては、調査票の回収や労働者への個人票配布といった実務的な対応が求められます。統計法に基づく正確な回答が必要となるため、人事労務部門や総務部門においては、調査の目的やスケジュールをあらかじめ把握し、スムーズに協力できる体制を整えることが重要です。また、組織改編に伴う旧組織名表記の注意書き等もあるため、不審文書と誤認しないよう担当者間での情報共有が求められます。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-09-10 / 最終確認: 2026-09-10
執筆・確認主体
この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。
数値・日付・組織名・金額は公式発表の原文から転記しており、 原文に記載のない事項を補って書くことはしていません。 内容の正確性は公式出典をご確認ください。
編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-09-10
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