行政処分・コンプライアンス

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出手続きについて

厚生労働省は、最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出手続きについて案内しました。申出期間は令和8年8月1日から令和9年7月31日までで、申出書に加え、本人確認書類、戸籍謄本、預貯金通帳の写し、同意書などの添付書類が必要です。電子申請や窓口来所時には一部書類の提出が免除される場合があります。手続きに関する問い合わせは、専用の相談センターで受け付けています。

この発表の要点

企業・自治体への影響

本発表は、地方自治体に対し、最高裁判決に基づく保護費追加給付の申出受付体制の整備と、住民からの問い合わせ対応を求めるものです。特に、申出期間内の窓口対応や必要書類の確認、審査業務が増加するため、総務部門や経理部門、福祉関連部門への影響が大きいと考えられます。

対応すべきこと

対象部門: 総務 経理 広報

対応期限:公募締切まで

基本データ

企業・団体 厚生労働省
分類 行政処分・コンプライアンス

発表された内容

令和8年8月1日 ~令和9年7月31日
※ 多くの自治体では、開庁日(平日)に受付が行われます。

申出書(標準様式)

申出書の標準様式は、以下のとおりとなります。
申出先の自治体のホームページ等に申出書様式がある場合は、そちらをお使いください。

□ 申出書[166KB]

【添付書類(必ずご提出いただく資料)】

□ 申出者の本人確認書類の写し いずれか1点
マイナンバーカード(表面)の写し、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し など。

□ 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
※ 原則として、発行から3か月以内のもの。
※ 保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可能です。
※ 生活保護を受給されていた当時の姓が、現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本の添付が必要となります。
※ 離婚等によって、生活保護を受給されていた当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます。
※ 以下、戸籍謄本の提出を要さない場合があります。
・ 電子申請(マイナポータル等)において存否確認ができる場合であって、追加給付の対象期間において継続して単身世帯であった場合
・ 追加給付の対象者(申出期間に係る全ての対象者)が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認が取れた場合

□ 全世帯員の住民票の写し(外国人の場合)
※ 原則として、発行から3か月以内のもの。
※ 保護受給中の場合は、住民票に代えて保護受給証明書によることも可能です。
※ 以下、住民票の提出を要さない場合があります。
・ 電子申請(マイナポータル等)において存否確認ができる場合であって、追加給付の対象期間において継続して単身世帯であった場合
・ 追加給付の対象者(申出期間に係る全ての対象者)が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認が取れた場合

□ 口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、またはキャッシュカードの写し

□ 同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意書)

【添付書類(必要に応じて提出いただく資料)】

□ 申出書の「5. 加算等の申出」で必要とされる挙証資料

□ 代理人が申出手続を行う場合は以下の資料
・ 委任状 ※ 法定代理人が申出を行う場合は不要
・ 代理人の身分確認書類
・ 申出者本人との関係を証する書類

追加給付に関するお問い合わせ先

追加給付の概要や、申出方法についてご案内しております。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
受付時間:平日9:00 ~17:00(8~10月は土日祝も受け付けしています)
ウェブサイト:最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、こちらからダウンロードしてください。

出典: 厚生労働省
URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75020.html

時系列

主な数値

申出受付開始日 2026-08-01YYYY-MM-DD
申出受付終了日 2027-07-31YYYY-MM-DD
添付書類有効期間 3か月以内
相談センター電話番号 0120-179-445フリーダイヤル
相談センター受付時間_平日 9:00-17:00時
相談センター受付時間_8-10月 土日祝も受け付け期間

この事例から確認すべきポイント

本発表は、最高裁判決を受けた保護費の追加給付に関する具体的な申出手続きを案内するものです。申出期間が令和8年8月1日から令和9年7月31日までと明確に設定されており、申出を希望する対象者はこの期間内に手続きを完了させる必要があります。必要書類は多岐にわたり、本人確認書類、戸籍謄本、住民票(外国人の場合)、預貯金通帳の写し、同意書などが挙げられています。特に戸籍謄本や住民票には「発行から3か月以内」という有効期限が設けられており、注意が必要です。また、電子申請(マイナポータル等)や自治体窓口での本人確認ができた場合には、一部書類の提出が免除される特例も示されており、利用者の利便性に配慮した運用が想定されます。申出先の自治体によって様式が異なる場合があるため、事前に確認することが推奨されています。手続きに関する不明点については、厚生労働省委託事業の相談センターが設置されており、電話やウェブサイトで情報提供が行われています。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-07-28

関連事例

自社のプレスリリースをPRazeに掲載しませんか?

無料でプレスリリースを掲載する