時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導を見直します
この発表の要点
- 2026年9月1日より、全国の働き方改革推進支援センターに36協定等の「専門相談窓口」を設置し、アウトリーチ型訪問支援を実施する。
- 労基署の監督指導において、月45時間以内への削減を求める一律の指導を見直し、健康確保措置の実施状況を重点確認する方針へ転換する。
- 過重労働による健康障害のおそれが高い場合には、引き続き必要な指導を行う。
企業・自治体への影響
全業種の企業において、労基署の監督指導方針が時間数の一律管理から健康確保措置の実施状況確認へと移行するため、人事・労務部門における36協定の運用実態や健康管理体制の再点検が必要となります。
対応すべきこと
- 公式出典やリーフレット等を確認し、新設される専門相談窓口や支援策の利用方法を把握する。
- 自社の36協定及び特別条項における健康・福祉確保措置の実施状況を確認・見直しする。
- 人事・労務部門および総務部門の間で新しい監督指導方針について情報を共有する。
対象部門: 総務 人事 法務
対応期限:施行日まで
基本データ
| 企業・団体 | 厚生労働省 |
|---|---|
| 発表日 | 2026-08-19 |
| 分類 | 制度・法令改正 |
発表された内容
令和8年8月19日(水)
照会先
労働基準局労働条件政策課
労働時間特別対策室
室長: 小林 孔
室長補佐:嶋田 憲嗣
労働基準局監督課
課長:
西海 国浩
課長補佐:
新井 敬大
(代表電話) 03 (5253) 1111(内線5246)
(直通電話) 03 (3595) 3202
報道関係者 各位
時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導を見直します
今般、日本成長戦略(令和8年7月21日閣議決定)及び経済財政運営と改革の基本方針2026(同日閣議決定)において、「36協定の締結や柔軟な労働時間制度の活用について、よろず支援拠点等との連携を強化しつつ、「働き方改革推進支援センター」や労働基準監督署による相談支援の充実を速やかに実施する」、「労働基準監督署において、重大・悪質な事案に対しては厳正に対応しつつ、労働時間や労働者の健康確保措置に関する労使の合意にのっとった指導が行われるよう速やかに見直す。」などとされたことを踏まえ、本年9月1日より、全国の働き方改革推進支援センター及び労働基準監督署において以下の取組を行うこととしますので、お知らせします。
1.36協定の締結等に関する相談・支援の充実
全国の働き方改革推進支援センターに、36協定や特別条項の締結や柔軟な労働時間制度の活用を支援する「専門相談窓口」を設けます。また、働き方改革推進支援センターと労働基準監督署(労働時間相談・支援班)とのチームにより、36協定や特別条項の締結に関するアウトリーチ型の訪問支援を行います。
さらに、よろず支援拠点や商工会議所等との連携を強化し、労務相談のみならず、経営課題の相談にも対応できるような体制を構築します。
【参考】労務管理の「困った!」を解決 私たちが重点的にサポートします(リーフレット)
2.労働基準監督署における対応の見直し
時間外・休日労働時間数のみに着目して1か月45時間以内への削減を求める一律の指導を見直し、各事業場が36協定で定める健康及び福祉を確保するための措置の実施状況を重点的に確認し、確認した状況に応じた必要な指導を行うこととします。なお、個々の事業場の実態を踏まえて、過重労働による健康障害が生じるおそれが高い場合には、引き続き必要な指導を行います。
労務管理の「困った!」を解決 私たちが重点的にサポートします[PDF形式:265KB]
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出典: 厚生労働省
URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75454.html
時系列
- 2026-07-21 日本成長戦略及び経済財政運営と改革の基本方針が閣議決定された
- 2026-08-19 時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導の見直しについて公表された
- 2026-09-01 全国の働き方改革推進支援センター及び労働基準監督署において新たな取組を開始する
主な数値
| 取組開始日 | 2026-09-01日 |
|---|---|
| 従来の労働基準監督署における指導方針(見直し対象) | 45時間以内 |
| 代表電話番号 | 03-5253-1111番号 |
| 直通電話番号 | 03-3595-3202番号 |
| 参考資料ファイルサイズ | 265KB |
この事例から確認すべきポイント
本発表は、政府の成長戦略および経済財政運営と改革の基本方針を受け、労働時間制度に関する支援策と監督指導の方針を転換するものです。特に労基署の監督指導において、時間数のみの一律削減要求から、36協定に基づく健康確保措置の実施状況の確認へと重点が移行する点が実務上の大きな変更点です。企業においては、単なる時間外労働の数値管理だけでなく、実効性のある健康・福祉確保措置の整備と運用がより強く求められることになります。総務や人事部門をはじめとする関係部署は、9月1日以降の支援策の活用方法や新たな指導方針への適応状況を確認し、社内体制を見直す必要があります。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-08-19
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