令和8年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令について
最終確認日: 2026-08-07
この発表の要点
- 令和8年熊本地震による災害が激甚災害に指定された。
- 公共土木施設、農地、農業用施設、林道、農林水産業共同利用施設の災害復旧事業で国庫補助率が嵩上げされる。
- 政令は令和8年8月7日に公布・施行された。
企業・自治体への影響
被災地の地方公共団体、農業協同組合、農林水産業関連企業は、災害復旧事業における財政負担が軽減されます。特に、農林水産関連施設の復旧を計画する部門は、補助金活用の機会が増大します。
対応すべきこと
- 激甚災害指定の対象地域・施設が自社・自団体に該当するか確認する。
- 災害復旧事業の計画において、国庫補助率の嵩上げを考慮に入れる。
- 関係部門(経理、総務、施設管理など)へ本発表の内容を共有する。
- 農林水産省の公式情報や関連法令(激甚災害法、暫定法など)で詳細な適用条件を確認する。
対象部門: 経営者 総務 経理
対応期限:施行日まで
基本データ
| 企業・団体 | 農林水産省 |
|---|---|
| 業界 | 食品・飲料 |
| 発表日 | 2026-08-07 |
| 分類 | 補助金・支援制度 |
発表された内容
令和8年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令について
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令和8年8月7日
農林水産省
本日、令和8年熊本地震による災害について激甚災害として指定し、併せて当該災害に対し適用すべき措置を指定する政令が、閣議で決定されましたのでお知らせします。
1.政令の概要
今回の政令は、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「激甚災害法」という。)」に基づき、「令和八年熊本地震による災害」を激甚災害として指定し、併せて当該災害に対し適用すべき措置として「農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置」等を指定するものです。
2.激甚災害の指定と適用措置(当省関係)
(1)公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助(激甚災害法第3条、第4条)
全国を対象に、公共土木施設(農林水産省関係では、漁港等)の災害復旧事業等について、「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法」等の根拠法令等に基づく通常の国庫補助率を嵩上げします。(過去5カ年の実績の平均では公共土木施設等は71%→84%に嵩上げ)
(2)農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置(激甚災害法第5条)
全国を対象に、農地、農業用施設及び林道の災害復旧事業等について、「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(以下「暫定法」という。)」等に基づく通常の国庫補助率を嵩上げします。(過去5カ年の実績の平均では農地は86%→97%に嵩上げ)
(3)農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例(激甚災害法第6条)
全国を対象に、農業協同組合等が所有する倉庫等の農林水産業共同利用施設の災害復旧事業について、暫定法に基づく通常の国庫補助率を嵩上げします。(通常20%→50%(農林水産大臣が告示した市町村は90%))
3.今後の予定
令和8年8月7日(金曜日)公布・施行
(参考)激甚災害制度の概要
激甚災害制度は、災害復旧に要する事業費等が一定の基準を超える場合に、激甚災害法に基づき、当該災害を「激甚災害」として政令で指定し、併せて当該災害に対し「適用すべき措置」を指定することにより、災害復旧事業の国庫補助の嵩上げ等、地方公共団体に対する特別の財政援助等を実施するものです。 その指定には、全国的に大きな被害をもたらした災害を指定する場合(本激)と、局地的な災害によって大きな復旧費用が必要となった市町村を単位として指定する場合(局地激甚災害)の2つがあります。
お問合せ先
大臣官房地方課災害総合対策室
担当者:災害対応班代表:03-3502-8111(内線3808)ダイヤルイン:03-6744-0578
出典: www.maff.go.jp
URL: https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/bunsyo/saigai/260807_1.html
時系列
- 2026-08-07 令和8年熊本地震による災害についての激甚災害指定及び適用すべき措置の指定に関する政令が閣議決定
- 2026-08-07 政令が公布・施行
主な数値
| 公共土木施設等の国庫補助率(過去5カ年平均) | 71% |
|---|---|
| 公共土木施設等の嵩上げ後国庫補助率(過去5カ年平均) | 84% |
| 農地の国庫補助率(過去5カ年平均) | 86% |
| 農地の嵩上げ後国庫補助率(過去5カ年平均) | 97% |
| 農林水産業共同利用施設の通常国庫補助率 | 20% |
| 農林水産業共同利用施設の嵩上げ後国庫補助率 | 50% |
| 農林水産業共同利用施設の特定市町村における嵩上げ後国庫補助率 | 90% |
この事例から確認すべきポイント
この発表は、令和8年熊本地震による災害に対し、激甚災害法に基づく特別の財政援助措置が適用されることを示しています。特に、農林水産省関係では、公共土木施設、農地、農業用施設、林道、農林水産業共同利用施設の災害復旧事業における国庫補助率の嵩上げが主要な内容です。これにより、被災した地方公共団体や農業協同組合等の負担が軽減され、迅速な復旧が促進されることが期待されます。企業や自治体は、この政令の適用範囲と具体的な補助率を詳細に確認し、復旧計画に反映させる必要があります。特に、農林水産業に関連する施設を所有・管理する組織は、補助金申請の準備を進めることが重要となります。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-08-07 / 最終確認: 2026-08-07
執筆・確認主体
この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。
数値・日付・組織名・金額は公式発表の原文から転記しており、 原文に記載のない事項を補って書くことはしていません。 内容の正確性は公式出典をご確認ください。
編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-08-07
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