経済・産業トレンド 施行

中国、戦略的鉱物資源関連デュアルユース品目の輸出管理法規違反の通報制度をさらに整備

中国商務部は2026年6月24日、戦略的鉱物資源関連デュアルユース品目の輸出管理における違法・不正行為の通報処理制度のさらなる整備を発表しました。本制度は7月1日から施行され、許可なし輸出や回避輸出など計13の行為が通報対象となります。いかなる組織・個人もオンラインまたは電話で通報でき、事実が認められた実名通報者には報奨金が支給される可能性があります。また、輸出事業者による自主申告は処分の軽減・減免の考慮要素となります。

この発表の要点

企業・自治体への影響

中国と戦略的鉱物資源関連デュアルユース品目や関連技術の取引を行う日本企業は、輸出管理体制の厳格な見直しが求められます。特に、サプライチェーン全体でのコンプライアンス徹底が重要となり、違反が発覚した場合には行政処分や企業活動への重大な影響を及ぼす可能性があります。

対応すべきこと

対象部門: 経営者 総務 法務 広報 経理

対応期限:施行日まで

基本データ

企業・団体 中国商務部
業界 貿易・製造
発表日 2026-06-24
分類 経済・産業トレンド

発表された内容

2026年06月30日

添付資料(231 KB)

中国商務部は6月24日、商務部公告2026年第26号で、「輸出管理法」「対外貿易法」などに基づき、戦略的鉱物資源関連両用(デュアルユース)品目の輸出管理における違法・不正行為の通報処理制度のさらなる整備について発表した。公告は7月1日から施行される。

本公告では、いかなる組織および個人も、戦略的鉱物資源両用品目の輸出に関する法規に違反する行為を通報できるとした上で、通報対象となる計13の行為を挙げている(添付資料表参照)。主な行為は次のとおり。

許可を取得せずに戦略的鉱物資源両用品目を輸出する行為

輸出許可証に記載された範囲、条件または有効期間を超えて戦略的鉱物資源両用品目を輸出する行為

輸出が禁止されている戦略的鉱物資源両用品目を輸出する行為

改造や部品・コンポーネントへの分解などの方法により、戦略的鉱物資源関連両用品目の輸出許可を回避して輸出する行為

第三国(地域)を経由するなどして、戦略的鉱物資源両用品目の輸出管理規定を回避する行為

貿易による輸出のほか、知的財産権のライセンス供与、投資、交流、贈与、展示、陳列、検査、試験、援助、技術伝授、共同研究開発、雇用・被雇用、コンサルティングなどの方式を通じて、規制対象となる戦略的鉱物資源関連技術を違法に国外へ移転する行為

輸出事業者による違法な輸出行為を認識しながら、代理、貨物輸送、配送、通関、第三者電子商取引プラットフォーム、金融サービスなどを提供する行為

公告では、具体的な通報の方法として、商務部産業安全・輸出入管理局のウェブサイトにある「戦略的鉱物資源両用品目輸出管理違法・不正行為通報プラットフォーム」上でのオンライン通報のほか、専用電話番号での通報も可能としている。また、通報内容は、「通報者および被通報者の基本情報」「被通報者による輸出管理規定違反の疑いの具体的状況」などを含むものとしている。なお、調査の結果、事実と認められた場合、商務部は関連規定に基づき、実名通報者に報奨金を支給することができるとしている。

また、輸出事業者およびその他の主体が、自身に戦略的鉱物資源両用品目の輸出管理などの規定違反が存在することに気づいた場合、もしくは違反の可能性があると判断した場合には、自主的に商務部へ報告しなければならないとした。その上で、自主申告は、違法・不正行為に対する処分の軽減または減免の判断における考慮要素となると定めた。

そのほか、戦略的鉱物資源関連技術の輸出について、「技術輸出入管理条例」に違反する疑いのある行為の通報についても、本公告を準用するとした。

(西島和希)

(中国)

ビジネス短信 cf411d536f53052b

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中国、戦略的鉱物資源関連デュアルユース品目の輸出管理法規違反の通報制度をさらに整備

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出典: www.jetro.go.jp
URL: https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/06/cf411d536f53052b.html

時系列

主な数値

通報対象行為数 13行為
公告施行日 2026-07-01日付
公告番号 2026年第26号号

この事例から確認すべきポイント

中国商務部による戦略的鉱物資源関連デュアルユース品目の輸出管理法規違反通報制度の整備は、中国が国家安全保障の観点から輸出管理を一層強化する姿勢を示しています。本制度は、許可なし輸出や輸出管理規定の回避行為、さらには規制対象技術の違法移転など、多岐にわたる行為を対象としており、企業だけでなく個人からの通報も奨励し、報奨金制度を設けることで、監視の目を広げる狙いがあります。また、自主申告による処分の軽減・減免は、企業に対し、違反の可能性を早期に認識し、自ら是正措置を講じるよう促すインセンティブとなります。日本企業を含む中国と取引のある企業は、自社の製品や技術が対象品目に該当しないかを確認し、輸出管理体制の厳格な見直しとコンプライアンスの徹底が喫緊の課題となります。特に、サプライチェーン全体での管理強化が求められ、関連技術の移転についても細心の注意が必要です。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-06-30

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