第82回食品表示部会 議事録掲載【8月6日開催】
この発表の要点
- 消費者委員会第82回食品表示部会が2026年8月6日に開催され、食品表示基準の一部改正案について審議された。
- 栄養機能食品の基準(上限値・下限値、栄養成分の機能、注意事項)の改正に関する諮問およびパブリックコメント結果が示された。
- 詳細な内容や意見に対する考え方は消費者庁の配付資料(資料1〜3等)に記載されている。
企業・自治体への影響
食品製造・販売業者の品質管理部門や法務・表示担当部門に対し、栄養機能食品の基準見直しや表示義務の変更に関する情報を提供するものです。今後の制度改正に伴い、自社で取り扱う栄養機能食品の表示や配合量の見直しが必要となる可能性があります。
対応すべきこと
- 公式出典ページより議事録および配付資料(資料1〜3、参考資料等)を確認する
- 自社が製造・販売する栄養機能食品が対象成分(20種類)に含まれるか確認する
- 今後の食品表示基準改正に関する正式な公布や通知に備え、社内関係部門へ情報を共有する
対象部門: 総務 法務 広報
対応期限:施行日まで
基本データ
| 企業・団体 | 消費者委員会食品表示部会 / 消費者庁 |
|---|---|
| 業界 | 食品 |
| 発表日 | 2026-08-06 |
| 分類 | 制度・法令改正 |
発表された内容
2026年8月6日(木)16:00~18:03場所
消費者委員会会議室・テレビ会議
出席者
【委員】
今村部会長、中田部会長代理、穐山委員、阿部委員、井之上委員、笠岡委員、川口委員、監物委員、河野委員、鈴木委員、田中委員、船江委員、前田委員、森田委員
【消費者庁】
宮長食品表示課長、今西保健表示室長、松山課長補佐、冨岡食品表示調査官
【事務局】
小林事務局長、友行参事官
議事次第
開会
食品表示基準の一部改正案について
閉会
配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)
議事次第(PDF形式:65KB)
【資料1】 諮問書(令和8年7月17日付 消食表第528号)(PDF形式:263KB)
【資料2】 栄養機能食品に関する食品表示基準の一部改正について(PDF形式:825KB)
【資料3】 食品表示基準の一部を改正する内閣府令(案)に関する御意見の概要及び御意見に対する考え方(令和8年8月6日時点 速報版)(PDF形式:439KB)
【参考資料1】 食品表示基準(条文抜粋)(PDF形式:223KB)
【参考資料2】 令和7年度栄養機能食品に関する検討会取りまとめ(PDF形式:1877KB)
【追加資料】 答申書・報告書(案)(PDF形式:74KB)
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《1. 開会》
○友行参事官 定刻となりましたので、始めさせていただきたいと思います。
本日は、皆様、お忙しいところを御参加いただきまして誠にありがとうございます。ただいまから、「消費者委員会第82回食品表示部会」を開催いたします。
本日、今村部会長、中田部会長代理、井之上委員、笠岡委員、川口委員、監物委員、河野委員、鈴木委員、田中委員、船江委員、前田委員、森田委員は会議室にて、穐山委員、阿部委員にテレビ会議システムにて御出席いただいております。
なお、小川委員が御都合により御欠席されておりますものの、定足数を満たしていることを御報告いたします。
また、本日は、議題の説明のため、消費者庁から宮長食品表示課長、今西保健表示室長ほか、会場にて御出席いただいております。
本日は、報道関係者のみ会議室で傍聴いただき、一般傍聴者にはYouTubeによりオンラインにて視聴いただいております。議事録につきましては、後日、消費者委員会のホームページに掲載いたします。議事録が掲載されるまで、YouTubeでの見逃し動画配信を行います。
次に、配付資料につきましては、お手元の議事次第に記載しております。もし不足の資料等がございましたら、事務局までお申し出くださいますようお願いいたします。
それでは、今村部会長、以降の進行をお願いいたします。
《2.食品表示基準の一部改正案について》
○今村部会長 部会長の今村です。
食品表示部会はしばらくぶりですけれども、またよろしくお願いいたします。
本日の議題は、「食品表示基準の一部改正案について」であります。令和8年7月17日付で、資料1のとおり、内閣総理大臣から消費者委員会に対し食品表示基準の一部改正についての諮問が行われました。
当部会では、消費者庁より諮問事項やパブリックコメントの主な意見に対しての回答について御説明をいただいた上で、質疑、意見交換を行いたいと思います。
なお、消費者庁の令和8年度の「栄養機能食品に関する検討会」の構成員をしていただいている阿部委員、河野委員、森田委員におかれましては、今回の諮問事項に係る議論にも参加されていますので、答申を取りまとめる際にはこれまでの消費者委員会本会議や下部組織での対応を踏まえて結論の決議からは外れていただくことになります。
それでは、説明に入っていただこうと思います。消費者庁から45分程度で御説明をお願いいたします。
○消費者庁食品表示課今西保健表示室長 それでは、消費者庁保健表示室の今西から御説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
本日資料をつけさせていただいていますのが、資料1が食品表示基準の一部改正ということで、今回、栄養機能食品のところを改正させていただく内容になりますが、その具体的内容の新旧の形のものになっております。
資料2が、主に説明させてもらう資料になりますが、今回の改正内容の説明資料、資料3が、7月30日までパブリックコメントを取っておりましたので、そのパブリックコメントの内容ということで、回答の案もつけているものになっております。それから、参考資料1、参考資料2という形でつけさせていただいております。
それでは、資料2、資料3を使って説明させていただきたいと思っておりますので、資料2を御用意いただければと思います。
今回の食品表示基準の一部改正の内容につきましては、栄養機能食品に関する食品表示基準の改正ということになります。
まず、栄養機能食品になりますが、こちらについては消費者庁でまず対象の栄養成分を決めております。内容としましては、脂肪酸が1種類、ミネラルが6種類、ビタミンが13種類、合わせて20種類の栄養成分を決めておりまして、その栄養成分の下限値と上限値を決めまして、その範囲内にあるものについて栄養成分の機能を表示することができるということで、その栄養成分の機能、摂取をする上での注意事項、そういった表示をする内容について消費者庁で基準を決めて、その基準を守ってもらって販売をしていただくという自己認証制度の食品になっております。
今回、まさに消費者庁が決めている基準、先ほど説明しました下限値・上限値、栄養成分の機能、そういったものの改正をさせていただくという内容になっております。具体的な説明に入る前に、この制度については2ページの内容になっております。
このような内容の制度になっておりますが、対象食品としましては、容器包装に入れられた一般用加工食品と一般用生鮮食品ということで、広く対象食品が決められております。例えば、一般用生鮮食品であれば、こちらは食品関連事業者のホームページ等で公表されている情報になりますが、ピーマンのビタミンCとかカイワレのビタミンB12というものがあったりということで、必ずしも加工食品だけではなくて生鮮食品のものがありますということになっております。
対象者については限定しておりませんが、必要に応じて注意事項で表示をするということになっております。
規定といたしましては、栄養機能食品として販売するためには、1日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量が定められた下限値・上限値の範囲内である必要があるということ。それから、基準で定められた栄養成分の機能だけではなく、注意喚起表示等も表示する必要がある、自己認証制度になっておりますという形になります。
続きまして、具体的に表示の義務事項という形で決められている事項になります。1つ目が栄養機能食品である旨と、栄養成分の名称を書いていただくということで、例えば、「栄養機能食品(亜鉛)」とか、「栄養機能食品(ビタミンA)」という形で、括弧をつけて栄養成分を入れて表示をしてもらうという形になっております。
栄養成分の機能が書ける。1日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量の下限値と上限値を基準で決めておりますという形になります。摂取の方法。摂取をする上での注意事項。バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言。消費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨。1日当たりの摂取目安量に含まれる機能に関する表示を行っている栄養成分の量が、栄養素等表示基準値に占める割合という形になっております。調理又は保存の方法に関し特に注意を要するものにあっては当該注意事項。
それから、5番の摂取をする上での注意事項というのは、基準で決めている内容になりますので、これを書いていただく。当然ながら、それ以外の注意をする必要があるものについては、事業者で書いていただく内容になりますが、特定の対象者に対し注意が必要とするものにあっては当該注意事項という内容になっております。
本日、改正の内容については、その中で色をつけておりますが、上限値・下限値、栄養成分の機能、摂取をする上での注意事項という3点になっております。
次のスライド4ページは、この改正内容について検討を行いました「栄養機能食品に関する検討会」になります。検討会については、令和7年度、令和8年度の2年間に検討会を計4回やりまして検討させていただいております。令和7年度に3回、令和8年度に1回という形になっております。
構成員については、今回、下限値・上限値とか摂取をする上での注意事項とか栄養成分の機能という関係で、当然ながら栄養施策と深く結びついているものになっておりますので、日本人の食事摂取基準(2025年版)の策定の検討会に参加いただいた佐々木先生。それらの検討会のワーキングに参加いただいた上西先生、吉田先生も参考人の形で入っていただきながら議論をしたところになっております。
具体的な内容について、次のページから説明させていただきます。まず、栄養成分の下限値・上限値になります。 まず、下限値については一律になりますが、栄養素等表示基準値の30パーセントという形になります。栄養素等表示基準値ですが、先ほど説明した日本人の食事摂取基準(2025年版)に併せて見直しをしておりまして、その議論は令和7年1月30日に開催いただきました第76回の食品表示部会で御説明をさせていただき、そして、令和7年3月28日にこの内容については改正をしておりますので、その改正した内容を反映する形で、栄養素等表示基
出典: 内閣府
URL: https://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/syokuhinhyouji/bukai/082/gijiroku/index.html
時系列
- 2026-07-17 内閣総理大臣から消費者委員会に対し食品表示基準の一部改正についての諮問を実施
- 2026-08-06 消費者委員会第82回食品表示部会を開催し、食品表示基準の一部改正案について審議
主な数値
| 対象栄養成分数 | 20種類 |
|---|---|
| 下限値基準 | 30パーセント |
この事例から確認すべきポイント
本事例は、栄養機能食品に関する食品表示基準の一部改正に向けた消費者委員会での審議に関するものです。食品製造・販売事業者においては、日本人の食事摂取基準(2025年版)の反映に伴う栄養素等表示基準値の改正や、上限値・下限値、栄養成分の機能、注意喚起表示等の見直し動向を注視する必要があります。制度改正が行われた場合、自社製品の表示内容や栄養成分含有量の再確認およびラベル改訂が必要となる可能性があるため、今後の正式な答申および内閣府令の公布状況を公式出典にて確認することが求められます。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-09-03
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