企業プレスリリース 直轄代行による災害復旧工事中(一部供用開始済み)

狼煙漁港(狼煙地区)の岸壁と船揚場の一部供用開始について

水産庁は2026年10月9日、令和6年能登半島地震で被災した狼煙漁港(狼煙地区)において、新たに-3.0m岸壁の残り部分と隣接する船揚場の一部の供用を開始したと発表した。地震による隆起で泊地や航路の水深が浅くなり、岸壁の高さが高くなったことで陸揚げが困難になっていた。今回の供用により地元漁船の陸揚げと船揚げが支障なく行える状態になったとしている。被災した残りの施設は令和9年度の復旧完了を目指して取り組むとしている。

最終確認日: 2026-10-09

この発表の要点

企業・自治体への影響

水産・漁業関連の事業者(漁業者、水産物の陸揚げ・流通に関わる事業者)に関係があります。自治体では漁港管理や港湾・水産振興を担当する部門、物流を扱う事業者では水産物輸送の計画に影響し得ます。取得した本文では利用条件や利用料は確認できませんでした。

対応すべきこと

対象部門: 総務 経営者

対応期限:令和9年度(復旧完了目標)

基本データ

企業・団体 水産庁
業界 食品・飲料
発表日 2026-10-09
分類 企業プレスリリース
地域 石川県

発表された内容

令和8年10月9日
水産庁

〇狼煙漁港(狼煙地区)において、新たに-3.0m岸壁と船揚場の一部供用を開始。

令和6年能登半島地震により被災した狼煙漁港(狼煙地区)の直轄代行災害復旧工事において、今回新たに-3.0m岸壁と船揚場の一部供用を開始しました。

1.概要
令和6年能登半島地震災害により被災した狼煙漁港(狼煙地区)においては、隆起が発生し、泊地や航路の水深が浅くなるとともに、岸壁の高さが高くなったこと等により陸揚げが困難な状況となっていました。これらの施設のうち、令和7年5月に着手した-3.0m岸壁につきましては、令和8年3月に一部供用開始していましたが、今回、その残り部分と隣接する船揚場の一部が新たに供用開始となりました。これにより、地元漁船の陸揚げと船揚げが支障なく行える状態となりましたのでお知らせいたします。引き続き、被災した残りの施設について、令和9年度の復旧完了を目指し取り組んでまいります。
2.利用可能な岸壁や船揚場の位置図

漁港名
漁港管理者
所在地

狼煙(のろし)漁港(狼煙地区)
石川県知事
石川県珠洲市狼煙町から同市狼煙新町

狼煙漁港(狼煙地区)-3.0m岸壁と船揚場の一部供用開始について【狼煙漁港(狼煙地区)直轄代行災害復旧工事】
3.参考資料
令和6年2月8日付けプレスリリース「漁港災害復旧事業の直轄代行について」https://www.jfa.maff.go.jp/j/press/seibi/240208.html令和6年5月7日付けプレスリリース「狼煙漁港(狼煙地区)の災害復旧工事に着手します」https://www.jfa.maff.go.jp/j/press/seibi/240507.html令和6年9月11日付けプレスリリース「狼煙漁港(狼煙地区)の一部泊地が利用可能になりました」https://www.jfa.maff.go.jp/j/press/seibi/240911_9.html令和7年3月28日付けプレスリリース「狼煙漁港(狼煙地区)の岸壁の一部が利用可能になりました」https://www.jfa.maff.go.jp/j/press/seibi/250328.html令和8年3月31日付けプレスリリース「狼煙漁港(狼煙地区)の岸壁の一部供用開始とともに、南防砂堤、波除堤の外郭施設が完成しました」https://www.jfa.maff.go.jp/j/press/seibi/260331.html

お問合せ先
漁港漁場整備部事業課
担当者:能登半島地震災害復旧直轄代行チーム代表:03-3502-8111(内線6580)ダイヤルイン:03-6744-2468

出典: www.maff.go.jp
URL: https://www.jfa.maff.go.jp/j/press/seibi/261006.html

時系列

主な数値

岸壁の水深 -3.0m
-3.0m岸壁の着手時期 令和7年5月年月
-3.0m岸壁の一部供用開始時期 令和8年3月年月
復旧完了の目標時期 令和9年度年度
問い合わせ代表電話番号 03-3502-8111電話番号
問い合わせ内線番号 6580内線
問い合わせダイヤルイン 03-6744-2468電話番号

この事例から確認すべきポイント

本発表は、令和6年能登半島地震で被災した狼煙漁港(狼煙地区)の直轄代行災害復旧工事の進捗を示すものです。地震による隆起で水深が浅くなり岸壁が高くなったため陸揚げが困難になっていた状況に対し、-3.0m岸壁の残り部分と船揚場の一部が供用開始されたと説明されています。ただし、取得した本文では工事の詳細な内容、供用範囲の具体的な図面、利用条件や利用料などの情報は確認できませんでした。詳細は添付資料や公式出典をご確認ください。実務上は、水産・漁業関連の事業者や港湾・漁港に関わる自治体部門が、利用可能な施設の範囲と残工事の状況を公式情報で確認し、関係先と共有しておくことが考えられます。残りの施設については令和9年度の復旧完了が目標とされているため、その進捗を継続して確認する必要があります。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-10-09 / 最終確認: 2026-10-09

執筆・確認主体

この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。

数値・日付・組織名・金額は公式発表の原文から転記しており、 原文に記載のない事項を補って書くことはしていません。 内容の正確性は公式出典をご確認ください。

編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-10-09

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