経済・産業トレンド 2026年11月1日より消費税免税制度がリファンド方式へ移行(原文記載)。本実証は店舗自身が輸出者となる一般輸出として、所定の要件を満たす場合に消費税法第7条の輸出免税を適用するモデルを検証するもの。

免税制度変更を機に、店舗からの海外直接輸出を実証

ジェトロは、2026年11月1日の外国人旅行者向け消費税免税制度変更を機に、店舗が輸出者となり訪日客の指定住所へ直接配送する輸出モデルの実証を開始すると発表した。輸出DXサービス『ハコボウヤ』を最大50社に試験導入し、実証は2027年3月31日までとされる。2026年10月26日時点で約10店舗から利用申込みがあった。

最終確認日: 2026-10-28

この発表の要点

企業・自治体への影響

小売業の店舗運営を担う企業・個人事業主において、免税販売を扱う経営、経理(免税売上げ・返金処理)、情報システム(レジ・免税システムの改修、輸出証明書類の記録管理)に影響が及ぶ可能性があります。リファンド方式移行に伴う実務負担の軽減策の一つとして、関係部門での検討材料になり得ます。

対応すべきこと

対象部門: 経営者 経理 情シス 広報

対応期限:募集期限あり(2027年2月28日)

基本データ

企業・団体 日本貿易振興機構(ジェトロ)
業界 小売・EC
発表日 2026-10-28
分類 経済・産業トレンド

発表された内容

2026年10月28日

ジェトロ、店舗自身が海外へ送る輸出DXモデルを最大50社に試験導入

ジェトロ(理事長:石黒憲彦)は、2026年11月1日の外国人旅行者向け消費税免税制度変更を機に、訪日客が国内店舗で購入した商品を、店舗が輸出者となって訪日客の指定住所へ直接配送する輸出モデルの実証を本格開始します。輸出DXサービス『ハコボウヤ』を最大50社に試験導入します。2026年10月26日時点で約10店舗から利用申込みがあり、福岡県、佐賀県、長野県、京都府、神奈川県など、東京以外の地域にも広がっています。
消費税法第8条に基づく一般型輸出物品販売場、いわゆる免税店として登録のない店舗でも、一般輸出として、所定の要件を満たす場合に消費税法第7条の「輸出免税」を適用し、訪日客に消費税を含まない価格で販売するモデルを検証します。訪日客との店頭接点を起点とする輸出DX導入支援は、ジェトロとして初めてです。実証は2027年3月31日までです。
消費税免税制度は11月に「リファンド方式」に移行します。同方式では、一般型輸出物品販売場(免税店舗)が商品を税込み価格で販売し、訪日者の出国時に税関で国外への持ち出しが確認された後、消費税相当額を返金します。免税店舗には、レジ・免税システムの改修、対象取引の照合、返金、記録管理などの新たな実務負担が生じます。本事業では、その解決策の一つとして『ハコボウヤ』を利用した「輸出免税」の活用可能性を検証します。店舗自身による輸出として販売時点から取引を区分するため、リファンド方式で必要となる出国後の税関確認情報との照合、消費税相当額の返金、課税売上げから免税売上げへの振替処理が不要になります。訪日客にとっては、リファンド方式への移行後も、事後返金ではなく、引き続き店頭で消費税を含まない価格で商品を購入できます。また、出国時の税関による商品の持ち出し確認や、その後に返金を受けるための対応が不要となります。
また、店舗にとっては、店頭販売特有の制約による販売機会の損失を減らすことにもつながります。実際に、本事業への利用申込み各社からは、商品の完成が訪日客の日本滞在中に間に合わないことや、商品の重量・容積、持ち運び中の破損への不安などから、購入意欲があっても販売に至らなかった事例が寄せられています。また、海外配送や輸出手続きの経験がなく、訪日客から海外配送を求められても対応できなかった店舗もあります。こうした課題を踏まえ、持ち帰りやすい商品は免税店舗でのリファンド方式、大型・重量・壊れやすい商品や、日本滞在中に完成しない受注生産品などは購入店舗からの輸出、という免税購入方法の選択肢を訪日客へ提供することで、日本国内での買い物需要の拡大を狙います。

実証事業の概要

事業名
輸出DX導入支援事業
実施主体
ジェトロ デジタルマーケティング部ECビジネス課
実施期間
2026年8月以降順次~2027年3月31日
募集期間
2026年8月以降~2027年2月28日
対象
国内で小売店舗を運営し、インバウンド向け販売・海外販売を検討する日本企業または個人事業主
対象品目
非食品、常温の食品・飲料。配送先国・地域や物流事業者の条件により輸出できない商品があります。
定員
50社(1社につき10店舗、3万SKU、1ブランドまで)
費用
実証期間中のサービス利用料8万円(税別)はジェトロ負担。伝票発行手数料350円/回、国際送料、関税等は参加事業者または購入者負担。
利用 サービス
輸出DXサービス「ハコボウヤ」(提供:株式会社高速オフセット)※店舗が輸出者として商品を海外へ直接送る取引は一般の輸出取引に当たり、所定の輸出証明書類を保存するなどの要件を満たす場合、消費税法第7条第1項第1号に基づく輸出免税が適用されます。

実証で確認する主な項目

輸出免税によって成立した販売件数・販売金額、商品分野、配送先国・地域
輸出免税に適する商品・店舗の条件と、導入・運用上の課題
初めて輸出に取り組んだ企業の状況と、実証終了後の継続意向
商品・販売方法の改善、越境ECやBtoB輸出への発展可能性

参考情報

事業ページ
2026年度募集要項(971KB)

参考図|免税制度変更との海外直送の位置付け

ジェトロ デジタルマーケティング部 ECビジネス課 輸出DX導入支援事業担当(担当:志賀、荒井、鈴木、高村)E-mail:DNE-project6@jetro.go.jp Tel:03-3582-5227

お知らせ・記者発表

お知らせ

2026年

免税制度変更を機に、店舗からの海外直接輸出を実証

ジェトロ公式SNSアカウント

出典: www.jetro.go.jp
URL: https://www.jetro.go.jp/news/announcement/2026/51c2084e6dfcb5ea.html

時系列

主な数値

試験導入企業数の上限 50社
利用申込み店舗数(2026年10月26日時点) 約10店舗
定員1社あたりの店舗数上限 10店舗
定員1社あたりのSKU数上限 30000SKU
実証期間中のサービス利用料(税別、ジェトロ負担) 80000円
伝票発行手数料(参加事業者または購入者負担) 350円/回
募集終了日 2027-02-28日付
実証期間の終了日 2027-03-31日付
消費税免税制度変更日 2026-11-01日付
募集要項ファイルサイズ 971KB

この事例から確認すべきポイント

本文に記載の範囲では、店舗が輸出者となる取引として販売時点で区分することで、リファンド方式で必要となる出国後の税関確認情報との照合、消費税相当額の返金、課税売上げから免税売上げへの振替処理を省略しうる点が示されています。一方で、輸出免税の適用には所定の輸出証明書類の保存などの要件があり、対象品目は配送先国・地域や物流事業者の条件により制限されます。また、導入・運用上の課題や成果は実証で確認される段階です。現時点で取得できた本文からは、実証結果や要件の詳細、費用以外の運用条件は確認できませんでした。詳細は公式出典をご確認ください。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-10-28 / 最終確認: 2026-10-28

執筆・確認主体

この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。

数値・日付・組織名・金額は公式発表の原文から転記しており、 原文に記載のない事項を補って書くことはしていません。 内容の正確性は公式出典をご確認ください。

編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-10-28

関連事例

自社のプレスリリースをPRazeに掲載しませんか?

無料でプレスリリースを掲載する