第36回労働政策審議会勤労者生活分科会 議事録
この発表の要点
- 労働政策審議会勤労者生活分科会で勤労者財産形成促進制度の今後のあり方が議論された。
- 加入開始年齢の上限、ポータビリティ、非課税限度額、住宅貯蓄の払出要件などが論点として挙げられた。
- 有識者等からのヒアリングが実施された。
企業・自治体への影響
将来的な財形制度の法改正や見直しが行われた場合、企業の福利厚生制度や給与天引き等の事務手続き、労務管理全般に影響を与える可能性がある。総務部門や人事・経理部門における今後の制度変更への備えが必要となる。
対応すべきこと
- 厚生労働省の公式出典を確認し、審議会の議論の動向を把握する。
- 自社で導入している財形貯蓄制度の現状を確認する。
- 今後の法改正や制度見直しの情報を社内関係部門(総務・人事・経理)へ共有する準備を行う。
対象部門: 総務 人事 経理
対応期限:施行日まで
基本データ
| 企業・団体 | 厚生労働省 |
|---|---|
| 業界 | 行政・公務 |
| 発表日 | 2026-07-15 |
| 分類 | 制度・法令改正 |
| 地域 | 東京都 |
発表された内容
令和8年7月15日(水)15:00~17:00
場所
会議会場及び傍聴会場 厚生労働省専用第21会議室
(千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館17階)
出席者
【公益代表委員】
山本(眞)分科会長、戎野委員、小川委員、鹿住委員、中益委員、浪波委員、藤澤委員、山本(陽)委員
【労働者代表委員】
佐保委員、杉山委員、仁平委員 、松田委員
【使用者代表委員】
阿久澤委員、石井委員、大橋委員、木村委員、合田委員、渡辺委員
【ヒアリング対象者・団体】
池本 洋一氏(株式会社リクルートSUUMO編集長兼SUUMOリサーチセンター長)
労働金庫連合会(営業推進企画部次長 背戸 義久氏)
【事務局】
田中雇用環境・均等局長、大隈大臣官房審議官(雇用環境、均等担当)、安達勤労者生活課長、奥山勤労者生活課長補佐、折口勤労者生活課長補佐
議題
(1)勤労者財産形成促進制度に関する今後の検討における主な視点
(2)有識者等からのヒアリング
議事
議事内容
○山本(眞)分科会長 皆様おそろいのようですので、ただいまから第36回「労働政策審議会勤労者生活分科会」を開催いたします。
今回より公益代表委員の小川幹夫委員が新たに着任されておりますので、よろしくお願いいたします。
本日は、小川幹夫委員、鹿住倫世委員、中益陽子委員、藤澤陽介委員、山本陽子委員、阿久澤まり委員、木村恵利子委員、合田陽子委員、渡辺茂美委員がオンラインで出席されています。
なお、鹿住倫世委員は御都合により途中退室ということでございます。
また、武重里咲委員、萩原一人委員は御欠席でございます。
以上のとおりですので、本日は全員の3分の2以上または公労使委員の各3分の1以上のご出席を賜り、労働政策審議会令第9条の規定による開催に必要な定足数を満たしておりますことを御報告いたします。
なお、本日は議題2の「有識者等からのヒアリング」のために、株式会社リクルートSUUMO編集長兼SUUMOリサーチセンター長の池本様、労働金庫連合会営業推進企画部次長の背戸様のお二方にお越しいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
本日の分科会は対面とオンラインを併用する形式になっておりますので、開催に当たりまして、事務局から発言方法等について説明をいただきます。
○安達勤労者生活課長 事務局の勤労者生活課長の安達でございます。
本日の分科会は、対面のほか、Zoomによるオンライン形式でも御出席いただいておりますので、開催に当たりまして、簡単に操作方法について御説明いたします。オンラインの方は、事前にお送りしております「会議の開催・参加方法について」も併せて御参照ください。
分科会の進行中は皆様のマイクをオフにしていただくようお願いします。御発言される場合には、会場内の皆様におかれては挙手を、オンライン参加の方は「手を挙げる」ボタンを押していただき、分科会長から指名があった後に、マイクをオンにしていただき、お名前を名乗っていただいた上で御発言ください。御発言が終わりましたら、オフに戻してください。
なお、会議進行中に音声が途切れる等の通信トラブルが生じた場合は、事前にお知らせしております電話番号までお電話いただくか、Zoomのチャット機能を利用いただき、事務局まで御連絡ください。
また、本日は対面参加の方とオンライン参加の方と両方いらっしゃいます関係で、指名の順番については前後することがあるかと思います。なるべく挙手の順番となるように配慮したいと思いますが、その点、御了承いただけますと幸いです。
それでは、本日はよろしくお願いいたします。
○山本(眞)分科会長 ありがとうございました。
それでは、議事に入らせていただきます。
頭撮りはここまでとさせていただきますので、カメラをお持ちの方は撮影を終了してください。
それでは、本日の議題1「勤労者財産形成促進制度に関する今後の検討における主な視点」に入ります。
まず、事務局から説明をお願いいたします。
○安達勤労者生活課長 事務局でございます。
前回、3月の分科会で、この勤労者財産形成促進制度の今後のあり方について議論を深めるべきではないかという御意見を複数の委員からいただいたことを踏まえて、今回を含め、今後議論させていただければと思っておりますけれども、その前提となる幾つかの参考となる資料を準備させていただきましたので、順次御説明をさせていただきたいと思います。
まず、資料1を御覧いただきたいと思います。
1ページめくりまして、過去の財形制度のこれまでの改正の経緯でございます。
財形制度でございますけれども、昭和46年に法律が公布・施行され、その後累次の改正を行ってきております。主立ったところでいいますと、1975年の非課税限度額の100万から500万円の引上げや、財形貯蓄を行う勤労者に事業主拠出による上乗せ給付を行う、いわゆる財形給付金制度の創設、1977年の財形融資制度の創設でございますとか、1982年の財形年金貯蓄制度の創設、また、1994年には限度額の500万から550万円の引上げ等の見直しを行ってきたところでございます。
そういった中で、今後、幅広く議論を行うに当たって、全体像ということで、2ページでございますが、まず資料を準備させていただいております。
前回の分科会での御意見等を踏まえ、資料を整理させていただいておりますけれども、累次の見直しを行ってきたという中で、勤労者を取り巻く環境というのが、働き方の変化等により就業期間が長くなっている等の状況が生まれている。また、賃上げが進む一方で、勤労者の生活とも関係する住宅価格の高騰も生じているといった様々な状況の変化を踏まえ、財形制度について以下のような論点から検討してはどうかということで整理をさせていただいているところでございます。
具体の論点については、次の3ページを御覧いただければと思います。
まず大きな項目の1点目、勤労者の就業実態の変化に応じた財形制度の環境整備ということで、いわゆる非課税となる財形貯蓄の加入開始可能年齢の取扱いでございます。高齢者雇用安定法における法制度の整備でございますとか、高齢者の就業期間の長期化等を踏まえ、加入開始可能年齢の上限のあり方についてどう考えるかというものでございます。
2点目でございます。非課税財形のポータビリティについてということで、前回もお話があったかと思いますけれども、金融機関が財形業務を廃止した場合等において、これまで行っていた非課税財形を解約せざるを得ないような状況が生まれているという中で、これまで認められていなかった金融機関や事業主の都合による預替えについてどう考えるかという論点でございます。
続いて、今と類似の論点でございますけれども、事業主負担で積み立てる財形給付金についても、金融機関や事業主都合で中途解約せざるを得ないような事例が発生しているという状況の中で、財形貯蓄に係る積立対象となる金銭の取扱いについてどう考えるかというものでございます。
続いて大項目の2ということで、賃金が上昇し、住宅価格が高騰する中での財形制度の構築ということで、1点目が非課税限度額の取扱いでございます。現行、年金・住宅を合算して550万円が上限とされているところ、この取扱いをどう考えるかというものでございます。
2点目、住宅のニーズに合わせた財形住宅貯蓄のあり方についてということでございまして、この財形住宅貯蓄の払出要件でございますが、住宅の購入、大規模なリフォームが対象とされているところ、住宅に対するニーズの多様化を踏まえ、この払出要件のあり方についてどう考えるかというものでございます。
次のページを御覧いただければと思います。
次は融資の方でございます。財形持家融資については、積立期間や金額など一定の要件を満たす財形貯蓄を行っている方を対象に融資を行うとなっているところでございますけれども、金利の環境、ニーズの変化等を踏まえ、勤労者の利便性の向上を図る観点から、この融資のあり方についてどう考えるかというものでございます。
2点目でございます。後でデータもお示しいたしますけれども、この財形持家融資の利用状況というのは近年減少傾向にあるという中で、制度の安定性を図る観点から、この財形持家融資のあり方についてどう考えるかという論点でございます。
続いて、その他ということで、金融機関の事務負担の軽減等の観点から、制度の事務手続の要件、対象商品の規制についてどう考えるかといった論点でございます。
続きまして、関連の資料等を幾つか準備させていただいております。
資料2を御覧いただければと思います。
まず2ページでございます。
財形貯蓄制度の概要でございます。財形貯蓄制度については、右の図にありますように、事業主が勤務者の給与天引きによって預入代行を行って、金融機関に貯蓄を行うというものを特徴としておりまして、財形貯蓄の種類については、預貯金のほかにも、ページ中央上部の枠に記載がありますけれども、合同運用信託等の種類で対応は可能となっているところであり、類型については、目的を問わない一般財形貯蓄、また、目的に年金として受け取りを行う財形年金貯蓄、住宅の取得等に充当する財形住宅貯蓄に分かれているところでございます。
1ページおめくりいただければと思います。
要件でございますけれども、一般財形貯蓄については3年以上の期間にわたって定期に金銭の払い込みを行います。また、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄についてはそれぞれ5年以上の期間にわたって定期の払い込みを行います。一
出典: 厚生労働省
URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75928.html
時系列
- 2026-07-15 第36回労働政策審議会勤労者生活分科会が開催された。
この事例から確認すべきポイント
本件は、厚生労働省の労働政策審議会勤労者生活分科会において、昭和46年に制定された勤労者財産形成促進制度(財形制度)の見直しに向けた議論の開始を示すものである。働き方の変化や就業期間の長期化、賃金上昇および住宅価格高騰といった社会経済情勢の変化に対応するため、加入年齢上限の引上げ、非課税財形のポータビリティ確保、非課税限度額の取扱いや住宅貯蓄の払出要件の見直しなどが多角的な論点として挙げられている。企業の実務担当者においては、今後の法改正や制度変更の動向に注目し、自社の福利厚生制度や労務管理への影響を継続的に把握しておくことが求められる。なお、現時点で取得できた本文からは、詳細を確認できませんでした。詳細は公式出典をご確認ください。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-09-04
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