経済・産業トレンド 最終規則公示

米財務省、BOI報告義務縮小を最終決定、米国企業は適用除外を維持

米財務省FinCENは、企業実質的所有者情報(BOI)報告義務を見直す最終規則を連邦官報で公示した。米国内設立法人は報告義務の対象外を維持し、米国人のBOI・申請者情報の提出やFinCEN識別番号の更新義務も免除される。一方で外国法に基づき米国で事業活動を行う外国報告対象企業等には一部報告義務が維持される。

この発表の要点

企業・自治体への影響

米国に進出している日系企業等のうち、外国法に基づいて設立され米国内で事業活動を行う法人は、外国人の実質的所有者に関するBOI報告義務の有無を確認・対応する必要が生じる可能性がある。法務・総務・経営企画部門に影響がある。

対応すべきこと

対象部門: 経営者 総務 法務

対応期限:要確認

基本データ

企業・団体 米財務省金融犯罪取り締まりネットワーク(FinCEN)
業界 金融・法務・コンプライアンス
発表日 2026-09-11
分類 経済・産業トレンド

発表された内容

2026年09月11日

米財務省の金融犯罪取り締まりネットワーク(FinCEN)は8月14日、企業実質的所有者情報(Beneficial Ownership Information:BOI)の報告義務を見直す最終規則を連邦官報で公示した。米国内で設立された法人を報告義務の対象外とする2025年3月に公表・施行した暫定最終規則の内容をおおむね維持した(2025年3月27日記事参照)。

BOI報告制度は、企業透明化法(Corporate Transparency Act)に基づき創設された制度で、マネーロンダリングや租税回避への対策強化を目的に、法人や有限責任会社(LLC)などに対し、実質的な所有者の氏名や住所などBOIをFinCENへ報告することを求めるものだ。

FinCENによると、最終規則では米国企業がBOI報告義務の対象外となり、米国人のBOIや会社設立申請者情報の提出も求められなくなる。また、米国人が取得済みのFinCEN識別番号(FinCEN ID)についても、登録情報の更新義務が免除される。

一方で、FinCENはBOI報告制度自体を廃止したわけではない。米国のオリック・ヘリントン&サトクリフ法律事務所は9月2日に発表したレポートの中で、次の点を全て満たした法人には報告義務が維持されるとしている。

外国法に基づいて設立されている。

州務長官またはそれに準ずる機関に書類を提出することにより、米国の州または部族の管轄区域内での事業活動を行うための登録がされている。

他の個別の適用除外の対象でない。

また、これらの要件を満たした外国報告対象企業(Foreign reporting companies)は、米国人の実質的所有者についてはBOI報告をする必要はないが、外国人の実質的所有者についてはBOI報告が求められるとしている。

(岩井晴美)

(米国)

ビジネス短信 84fe3cfb5448e7b9

関連情報

dummy

もっと見る

ビジネス短信 ―ジェトロの海外ニュース

米財務省、BOI報告義務縮小を最終決定、米国企業は適用除外を維持

ジェトロ公式SNSアカウント

出典: www.jetro.go.jp
URL: https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/09/84fe3cfb5448e7b9.html

時系列

この事例から確認すべきポイント

本発表は、米国の企業実質的所有者情報(BOI)報告制度における適用範囲の縮小を最終決定するものです。米国企業や米国人の報告義務・更新義務が免除される一方、外国法に基づいて設立され米国内で事業登録を行っている外国報告対象企業には、外国人の実質的所有者に関する報告義務が維持される点に注意が必要です。米国に進出している日本企業などの実務担当者は、自社が外国報告対象企業に該当するかどうか、また外国人実質的所有者の報告が必要か否かを速やかに確認し、適法な体制を維持することが求められます。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-09-11

関連事例

自社のプレスリリースをPRazeに掲載しませんか?

無料でプレスリリースを掲載する