ユーチューバー「ミスタービースト」ブランドの商標紛争が一般裁判所へ
最終確認日: 2026-08-11
この発表の要点
- ユーチューバー「ミスタービースト」関連会社がEU商標出願拒絶に対しEU司法裁判所に提訴した。
- 拒絶理由は先行商標「BEASTIE BURGERS」との混同可能性で、EUIPOはミスタービースト氏の地域的な周知性を認めなかった。
- 著名な個人名の世界的な知名度が、特定の地域における商標の混同可能性判断にどう影響するかが争点となる。
企業・自治体への影響
インフルエンサーやクリエイターが自身のブランドを国際的に展開する企業は、商標出願において、対象地域の消費者における著名性の立証が重要であることを再認識する必要があります。特に、法務部門やブランド戦略部門は、国際商標法における著名性の評価基準と地域ごとの認知度の違いを深く理解し、戦略的な出願計画を策定する必要があります。
対応すべきこと
- 自社のブランド戦略において、著名な個人名やキャラクターを使用している場合、国際的な商標保護の現状と課題を再確認する。
- 特に海外市場への展開を検討している企業は、進出先の地域におけるブランドの周知性評価基準について法務部門と連携し、専門家のアドバイスを求める。
- 商標出願の際には、先行商標との抵触リスクを十分に調査し、混同可能性を低減するための戦略を検討する。
- 本件の判決動向を注視し、今後の商標法実務への影響を把握する。
対象部門: 経営者 法務 広報
対応期限:要確認
基本データ
| 企業・団体 | 日本貿易振興機構(ジェトロ) |
|---|---|
| 業界 | メディア・広告・食品・飲料 |
| 発表日 | 2026-08-10 |
| 分類 | 経済・産業トレンド |
発表された内容
2026年08月10日
世界でも有数のチャンネル登録者数を持つユーチューバー「ミスタービースト」の関連会社ビースト・ホールディングスが7月28日、自社ブランド「MRBEAST」のEU商標出願に対する拒絶決定を不服として、EU司法裁判所(CJEU)の一般裁判所(下級審に相当)に提訴した(事件番号T-471/26)。
問題となったのは、ビースト・ホールディングスが2023年に出願した「MRBEAST」の商標で、スナック菓子、チョコレート、シリアル、飲料などの食品分野を対象としていた。しかし、ベルギーの権利者から、先行商標「BEASTIE BURGERS」との抵触を理由に異議申し立てが行われた。
EU知的財産庁(EUIPO)は、両商標が食品関連分野において消費者に混同を生じさせるおそれがあるとして「MRBEAST」のEU商標出願を拒絶した。ビースト・ホールディングス側は、ミスタービースト氏の世界的な知名度を理由に混同は生じないと主張したが、EUIPOは、ミスタービースト氏が著名なインフルエンサーであること自体は否定しなかったものの、ベネルクス地域の一般消費者の大部分が「MRBEAST」を見て直ちに同氏を想起する程度の周知性が立証されているとは認めなかった。
ミスタービースト社は動画配信事業にとどまらず、食品、飲食、アパレル、ゲームなどさまざまな分野へブランド展開を進めている。本件は、インフルエンサーやクリエーターによるブランド事業の拡大が進む中、著名な個人名の周知性が商標の混同可能性の判断にどのような影響を与えるかという点で注目される。CJEUは過去の「MESSI」の商標が争点となったケースにおいて、サッカー選手リオネル・メッシ氏の高い知名度を踏まえ、「MESSI」を見た消費者が同氏を想起することを理由の1つとして「MASSI」という商標との混同可能性を否定し、出願を認めた。本件でも、「ミスタービースト」の知名度自体には争いがないものの、その認知がベネルクス地域の一般消費者全体にどの程度浸透していると評価されるかが、争点の1つとなりそうだ。
(吉森晃)
(EU)
ビジネス短信 04a2707849b5df6d
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ユーチューバー「ミスタービースト」ブランドの商標紛争が一般裁判所へ
ジェトロ公式SNSアカウント
出典: www.jetro.go.jp
URL: https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/08/04a2707849b5df6d.html
時系列
- 2023 ビースト・ホールディングスが「MRBEAST」のEU商標を出願
- 2026-07-28 ビースト・ホールディングスがEU司法裁判所の一般裁判所に提訴
この事例から確認すべきポイント
本件は、インフルエンサーやクリエイターが自身の知名度を活かしてブランド事業を多角化する際に直面する商標戦略上の課題を浮き彫りにしています。特に、国際的な商標登録においては、特定の地域における著名性の立証が重要であり、単に世界的な知名度があるだけでは不十分である可能性を示唆しています。EUIPOがミスタービースト氏の著名性自体は否定しつつも、ベネルクス地域での一般消費者の想起度を認めなかった点は、商標の混同可能性判断における地域ごとの認知度の重要性を強調しています。過去の「MESSI」の事例との比較を通じて、著名人の名前が商標として保護されるための基準が、その知名度の広がりと特定の地域における消費者の認識に大きく依存することが示されており、ブランド展開を計画する企業や個人は、対象市場における詳細な市場調査と戦略的な商標出願が不可欠であることを再認識すべきです。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-08-10 / 最終確認: 2026-08-11
執筆・確認主体
この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。
数値・日付・組織名・金額は公式発表の原文から転記しており、 原文に記載のない事項を補って書くことはしていません。 内容の正確性は公式出典をご確認ください。
編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-08-11
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