経済・産業トレンド 認定

チェコ政府、2027年1月から法定月額最低賃金11.2%引き上げを決定

チェコ政府は2026年9月7日、2027年1月1日付で月額最低賃金を現行の2万2,400コルナから2万4,900コルナへ11.2%引き上げることを発表した。引き上げ額は過去最高の2,500コルナとなる。また、2027年の平均賃金見通しに対する割合は44.6%、2028年は45.8%とすることが内閣で承認され、関連する外国人労働者の賃金要件への影響も懸念されている。

最終確認日: 2026-09-15

この発表の要点

企業・自治体への影響

チェコに拠点を持つ製造業や関連企業において、現地従業員の人件費増加および外国人労働者の賃金要件対応が必須となる。総務・人事・経理部門での賃金テーブルの見直しと予算への影響評価が必要となる。

対応すべきこと

対象部門: 経営者 総務 人事 経理

対応期限:施行日まで

基本データ

企業・団体 チェコ政府
業界 製造
発表日 2026-09-15
分類 経済・産業トレンド

発表された内容

2026年09月15日

添付資料(407 KB)

政府は9月7日、2027年1月1日付で月額最低賃金を現行の2万2,400コルナから2万4,900コルナ(約18万4,260円、1コルナ=約7.4円)に引き上げることを発表した。引き上げ額2,500コルナ(11.2%増)は過去最高となった(添付資料図1参照)。

最低賃金に関しては、財務省が省令で公表する平均賃金見通しや、政府が政令で公表する平均賃金見通しに対する割合を基に最低賃金を規定する制度が2025年分から導入されている(2024年8月19日記事参照)。2027年分については、財務省が8月18日付の省令(チェコ語)で、平均賃金見通しを5万5,627コルナと発表した。最低賃金の平均賃金見通しに対する割合を定める政令に関しては、2027年は44.6%、2028年は45.8%とすることで9月7日に内閣が承認した。

EU統計局(ユーロスタット)によると、7月時点のチェコの最低賃金は、最低賃金を導入しているEU22カ国のうち6番目に低く(添付資料図2参照)、最低賃金の平均賃金に対する割合(2025年)も、データを確認できるEU15カ国のうち13位にとどまっている(添付資料表参照)。

最低賃金の平均賃金見通しに対する割合については、現バビシュ政権も前政権と同様に2029年に47%を達成することを目標に掲げている。これに対してチェコ・モラビア労働組合連合(各労働組合の全国統合組織)は、2029年以降も引き上げを続行し、同連合の長期目標である50%の早期達成を実現するよう、引き続き政府に働きかけていく方針を明らかにしている。

一方、チェコ商工会議所は、最低賃金で就労する一般労働者と、一部の外国人労働者との賃金格差が拡大することに懸念を表明している。政府は労働者不足を補うため、外国人労働者へのビザ優先発給保証プログラムを実施している(2025年11月14日付地域・分析レポート参照)。プログラムの3つのプラットフォームのうち、機械工など中技能の外国人労働者を対象とするものについては、政府は賃金条件として最低賃金の1.22倍以上と定めている。そのため同プログラムを介して雇用する外国人労働者に対しては、企業は2027年1月1日以降、最低賃金を5,478コルナ上回る3万378コルナ以上の賃金を保証することが求められる。同会議所はこれを、同程度の職に従事する労働者の間に不平等をもたらすものと指摘し、ズデニェク・ザイーチェック会長は「(政府・労組との)3者協議の席で是正を提案する予定」と述べている。

(中川圭子)

(チェコ)

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チェコ政府、2027年1月から法定月額最低賃金11.2%引き上げを決定

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出典: www.jetro.go.jp
URL: https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/09/2c5493ad94ec1a59.html

時系列

主な数値

月額最低賃金(現行) 22400コルナ
月額最低賃金(2027年1月以降) 24900コルナ
最低賃金引き上げ額 2500コルナ
最低賃金引き上げ率 11.2%増
2027年分平均賃金見通し 55627コルナ
最低賃金の平均賃金見通しに対する割合(2027年) 44.6%
最低賃金の平均賃金見通しに対する割合(2028年) 45.8%
外国人労働者ビザプログラム賃金条件(最低賃金に対する倍率) 1.22倍以上
外国人労働者保証賃金(2027年1月以降) 30378コルナ

この事例から確認すべきポイント

本事例は、チェコ政府による法定最低賃金の歴史的な大幅引き上げとそれに伴う制度変更に関するものである。広報・実務の観点からは、現地法人や関係企業において、2027年1月1日以降に適用される新・最低賃金額(2万4,900コルナ)への給与体系の適合が急務となる。特に機械工など中技能の外国人労働者をビザ優遇プログラム経由で雇用している企業では、最低賃金の1.22倍(3万378コルナ以上)の賃金確保が求められるため、労務・経理部門での人件費試算と予算見直しが不可欠である。また、チェコ商工会議所が指摘するように一般労働者との賃金格差拡大による労務管理上の課題や、労働組合によるさらなる引き上げ要求の動向にも注視する必要がある。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-09-15 / 最終確認: 2026-09-15

執筆・確認主体

この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。

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編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-09-15

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