制度・法令改正 通知発出・一部改正

勤務時間が短い正規型の労働者として事業所に使用されている個人事業主等に係る被保険者資格の取扱い等について

厚生労働省は、勤務時間が短い正規型の労働者として事業所に使用されている個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて、全国健康保険協会理事長、健康保険組合理事長及び日本年金機構理事長宛てに通知を発出したと発表した。また、「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」の一部改正も行われている。現時点で取得できた本文からは詳細を確認できないため、詳細は公式出典の確認が必要となる。

この発表の要点

企業・自治体への影響

社会保険の適用に関わる制度・取扱いの変更であり、総務・人事・労務部門において、個人事業主や役員等の雇用・契約形態と被保険者資格の該当性を確認・見直す必要がある。

対応すべきこと

対象部門: 総務 人事 法務

対応期限:施行日まで

基本データ

企業・団体 厚生労働省
発表日 2026-09-14
分類 制度・法令改正

発表された内容

令和8年9月14日(月)

照会先
年金局 事業管理課
課長補佐 井上 雄太 (内線3654)
課長補佐 久留 雅輝 (内線3644)
(代表電話) 03(5253)1111
(直通電話) 03(3595)2722

保険局 保険課
課長補佐 河原 俊弥(内線3216)
(代表電話) 03(5253)1111
(直通電話) 03(3595)2556

報道関係者各位

勤務時間が短い正規型の労働者として事業所に使用されている個人事業主等に係る被保険者資格の取扱い等について

本日、勤務時間が短い正規型の労働者として事業所に使用されている個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて、別添のとおり全国健康保険協会理事長、健康保険組合理事長及び日本年金機構理事長へ通知を発出いたしましたのでお知らせいたします。

勤務時間が短い正規型の労働者として事業所に使用されている個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて[173KB]

併せて、「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」(令和8年3月18日付け保保発0318第1号・年管管発0318第1号)についても、一部改正を行いましたのでお知らせいたします。

法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて|厚生労働省

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出典: 厚生労働省
URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_75927.html

時系列

主な数値

ファイル容量(勤務時間が短い正規型の労働者として事業所に使用されている個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて) 173KB
年金局 事業管理課 連絡先内線(課長補佐 井上 雄太) 3654内線
年金局 事業管理課 連絡先内線(課長補佐 久留 雅輝) 3644内線
保険局 保険課 連絡先内線(課長補佐 河原 俊弥) 3216内線

この事例から確認すべきポイント

本発表は、勤務時間が短い正規型の労働者として事業所に使用されている個人事業主等の被保険者資格の取扱いに関する通知発出、および既存の法人の役員等に関する取扱いの改正に関するものである。企業の実務担当者にとっては、雇用形態や働き方の多様化に伴う社会保険の適用判断に直結する重要事項となり得る。現時点で取得できた本文からは具体的な適用要件等の詳細が確認できないため、総務・人事部門等においては添付資料や厚生労働省の公式ホームページにアクセスし、自社の従業員や役員等の契約形態に影響がないか速やかに確認を行うことが求められる。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-09-14

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