危険ドラッグの成分3物質を新たに指定薬物に指定
最終確認日: 2026-10-27
この発表の要点
- 3物質を指定薬物とする省令を公布し、令和8年11月6日に施行
- 施行後は対象物質と含有製品の医療等以外の製造・輸入・販売・所持・使用が禁止
- 違反の罰則は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(業としての場合は5年以下または500万円以下)
企業・自治体への影響
医薬品・ヘルスケア、小売、EC・インターネット販売、輸入関連の事業者に影響する可能性があります。対象となる物質を含む製品を扱う部門(商品管理・調達・輸入・販売)は、施行前に取扱い状況を確認する必要があります。
対応すべきこと
- 公式出典の別紙(PDF)で対象3物質を確認し、自社の取扱製品や原材料に該当しないか調査する
- 輸入・調達・販売の担当部門へ省令の施行日(令和8年11月6日)と禁止事項を共有する
- 該当する製品があれば、施行日までに取扱い停止や在庫の処分方針を法務と検討する
- インターネット販売を含む取締り強化方針を踏まえ、販売経路の管理体制を点検する
対象部門: 法務 総務 経営者
対応期限:施行日まで(令和8年11月6日)
基本データ
| 企業・団体 | 厚生労働省 |
|---|---|
| 業界 | 医療・ヘルスケア |
| 発表日 | 2026-10-27 |
| 分類 | 制度・法令改正 |
発表された内容
令和8年10月27日(火)
医薬局
監視指導・麻薬対策課
課長補佐:飯島 稔 (2779)
主査:森 昂也 (2679)
(代表電話) 03 (5253) 1111
(直通電話) 03 (3595) 2436
危険ドラッグの成分3物質を新たに指定薬物に指定
~指定薬物等を定める省令を公布しました~
厚生労働省は、本日付けで危険ドラッグに含まれる別紙の3物質を新たに「指定薬物」(※1)として指定する省令(※2)を公布し、令和8年11月6日に施行することとしましたので、お知らせします。
新たに指定された3物質は、10月26日の薬事審議会指定薬物部会において、指定薬物とすることが適当とされた物質であるため、早急に指定(※3)を行うこととなります。
施行後は、これらの物質とこれらの物質を含む製品について、医療等の用途以外の目的での製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されます。
なお、これらの物質は海外でも流通している物質であり、厚生労働省は危険ドラッグが海外から輸入され、乱用されることのないよう水際(輸入)対策を強化していく方針です。
また、今後、インターネットによる販売も含め、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく無承認無許可医薬品としての指導取締りも強化していく方針です。
危険ドラッグについては、事業者の皆様には、販売、購入、輸入等をしないよう強く警告いたします。
※1厚生労働大臣は、中枢神経系への作用を有する蓋然性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれのある物を「指定薬物」として指定する(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項)。指定薬物は、製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されている(罰則:3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金。業としての場合は5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金)。
※2医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第150号)
※3部会において指定薬物とすることが適当とされた物質については、使用による健康被害等を防止するため、パブリックコメントの手続きを省略し、指定薬物として早急に指定することとしている。
別紙(PDF)[63KB]
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出典: 厚生労働省
URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212707_00057.html
時系列
- 2026-10-26 薬事審議会指定薬物部会において、3物質を指定薬物とすることが適当とされた
- 2026-10-27 指定薬物を定める省令を公布し、令和8年11月6日に施行することを発表
- 2026-11-06 省令の施行予定日(施行後、対象物質と製品の医療等以外の目的での製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止される)
主な数値
| 新たに指定される物質数 | 3物質 |
|---|---|
| 施行日 | 令和8年11月6日日付 |
| 省令番号 | 150号(令和8年厚生労働省令第150号) |
| 罰則(拘禁刑の上限) | 3年以下の拘禁刑 |
| 罰則(罰金の上限) | 300万円以下の罰金 |
| 業としての場合の拘禁刑の上限 | 5年以下の拘禁刑 |
| 業としての場合の罰金の上限 | 500万円以下の罰金 |
この事例から確認すべきポイント
本発表は、危険ドラッグに含まれる3物質を指定薬物として指定する省令の公布と施行予定を伝えるものです。対象は物質そのものと、それを含む製品であり、医療等の用途以外の製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されると記載されています。施行日は令和8年11月6日とされており、発表から施行までの期間は限られています。実務上は、取り扱う製品や原材料、海外からの調達品に対象物質が含まれていないかを、公表された別紙で確認することが重要です。別紙はPDFで提供されており、取得した本文からは物質の具体的な名称や構造は確認できませんでした。詳細は公式出典をご確認ください。また、厚生労働省は水際対策とインターネット販売を含む取締りの強化方針を示しており、事業者は販売経路や輸入品の管理を見直す必要がある可能性があります。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-10-27 / 最終確認: 2026-10-27
執筆・確認主体
この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。
数値・日付・組織名・金額は公式発表の原文から転記しており、 原文に記載のない事項を補って書くことはしていません。 内容の正確性は公式出典をご確認ください。
編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-10-27
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