行政処分・コンプライアンス 承認済み

令和8年度地方財政審議会(6月26日)議事要旨

総務省は、令和8年6月26日に開催された地方財政審議会の議事要旨を公開しました。本審議会では、令和8年度6月期における地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税の譲与について審議が行われ、了承されました。主な議題として、石油ガス税の課税対象、地方譲与税の譲与基準における国道の考え方、人口や道路種別に応じた譲与基準の補正内容、昼間人口が多い団体への補正の趣旨と具体的内容が説明され、議論されました。

この発表の要点

企業・自治体への影響

この発表は、地方自治体(都道府県、市町村)の財政計画やインフラ整備に直接影響を与えます。特に、地方譲与税の配分基準の明確化は、道路整備や維持管理に関わる予算策定において重要です。間接的には、LPガスを燃料とする運輸事業者や、道路建設・維持管理を行う土木・建設業界にも影響を及ぼす可能性があります。

対応すべきこと

対象部門: 経営者 総務 経理 広報

対応期限:要確認

基本データ

企業・団体 総務省
発表日 2026-06-26
分類 行政処分・コンプライアンス
地域 東京都

発表された内容

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令和8年度地方財政審議会(6月26日)議事要旨

令和8年度地方財政審議会(6月26日)議事要旨

日時

令和8年6月26日(金)11時15分〜11時45分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委 員) 小西 砂千夫(会長) 古谷 ひろみ 内田 明憲 西野 範彦 星野 菜穗子

(説明者) 自治税務局企画課 課長補佐 小西 一功

議題

令和8年度6月期における地方譲与税譲与金の譲与について

令和8年度6月期に地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税を譲与するに際し、地方揮発油譲与税法第7条の2、石油ガス譲与税法第6条の2及び自動車重量譲与税法第6条の2の規定に基づき、審議するものである。

要旨

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)
○石油ガス譲与税の原資となる石油ガス税は何に課税されているのか。
→主にタクシーやトラック等の燃料として使用されるLPガスの重量に応じて課税される。

○一般国道や高速道路の場合、国が整備、維持管理を行う場合もあるかと思うが、地方揮発油譲与税等の譲与基準の対象となる国道等の考え方は。
→一般国道等の場合、国が管理を行うものと、都道府県等が管理を行うものがあるが、地方揮発油譲与税等の譲与基準において対象としている道路は、後者のほか、都道府県等が管理等に要する費用を負担するものも含む。

○地方揮発油譲与税等において、人口、道路の種類・幅員等により譲与基準を補正とあるが、具体的にどのような補正を講じているのか。
→例えば、市町村道の場合、道路の幅員や橋りょうといった道路の種別に応じた係数に加えて、道路の延長・面積当たりの人口区分に応じた係数による譲与基準の補正を行っている。

○昼間人口が多い団体は別途補正とあるが、具体的にどのような内容で、どのような趣旨から補正を行っているのか。
→昼間人口が常住人口を一定程度上回る団体については、延長・面積当たりの人口区分に応じた補正係数を算出する際、その基礎となる人口に、昼間人口が常住人口を上回る分の一定量を加算することとしている。これは、昼間人口が著しく増加する団体において、昼間人口が自動車交通量や道路の利用頻度等を一定程度反映しているという考え方に基づくものと考えられる。

資料

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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/chizai/02zaisei02_04001397_00933.html

時系列

この事例から確認すべきポイント

この議事要旨は、地方譲与税の配分に関する政府の透明な審議プロセスを示しています。地方自治体にとって、地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税の譲与基準、特に国道等の対象範囲や人口・道路種別に応じた補正の具体的な内容を理解することは、財政計画やインフラ整備戦略を策定する上で極めて重要です。昼間人口を考慮した補正の導入は、実際の交通量や道路利用頻度に基づいた公平な財源配分を目指すものであり、特に都市部の自治体にとっては重要な情報です。また、LPガスを燃料とするタクシーやトラック事業者、道路建設・維持管理に関わる企業は、これらの税制が間接的に地方のインフラ投資に影響を与える可能性があるため、動向を注視する必要があります。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-07-06

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