制度・法令改正 新規制定・改正公布

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令が、デジタル庁・総務省令として公布されました。本命令は2024年5月24日に公布され、2026年6月14日に施行されます。既存の関連命令の一部を改正するものであり、新規制定・改正公布として位置づけられています。詳細はe-Gov法令検索で確認できます。

この発表の要点

企業・自治体への影響

この命令は、マイナンバー法に基づき特定個人情報を取り扱う全ての企業・自治体に影響を与えます。特に、個人情報保護、情報システム、法務、総務部門は、施行日までに新たな規定への対応を検討する必要があります。

対応すべきこと

対応優先度:  マイナンバー法に関連する法令改正であり、施行日までに企業・自治体は特定個人情報の取り扱いに関する対応が求められるため。

対象部門: 経営者 総務 法務 情シス

対応期限:施行日まで

基本データ

企業・団体 デジタル庁・総務省
発表日 2024-05-24
分類 制度・法令改正

発表された内容

法令番号: 令和六年デジタル庁・総務省令第九号
法令種別: 府省令
公布日: 2024-05-24
施行日: 2026-06-14
改正法令: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令
区分: 新規制定・改正公布

出典: e-Gov法令検索(デジタル庁・https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60004008009)
政府標準利用規約(第2.0版)に基づき利用

時系列

この事例から確認すべきポイント

本命令は、デジタル庁と総務省が共同で公布した府省令であり、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)に基づく利用特定個人情報の提供に関する規定を定めています。2024年5月24日の公布から2026年6月14日の施行まで約2年間の準備期間が設けられており、これは関連する企業や自治体にとって、システム改修や内部規定の見直しを行うための十分な猶予期間となります。新規制定または改正公布であることから、特定個人情報の取り扱いに関する新たな要件や変更点が含まれている可能性が高く、関係機関は詳細な内容を確認し、適切な対応を計画・実行する必要があります。

公式出典

更新履歴

公開日: 2024-05-24

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