制度・法令改正

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の二第五項に規定する総務省令・外務省令で定める者、第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者及び第六十二条に規定する総務省令・外務省令で定める者を定める省令

基本データ

分類 制度・法令改正

発表された内容

法令番号: 令和六年総務省・外務省令第二号
法令種別: 府省令
公布日: 2024-05-24
施行日: 2024-05-27
区分: 新規制定・改正公布

出典: e-Gov法令検索(デジタル庁・https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000028002)
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公式出典

更新履歴

公開日: 2024-05-24

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