制度・法令改正

住民基本台帳法第三十条の十五の二に規定する準法定事務及び準法定事務処理者に関する省令

基本データ

分類 制度・法令改正

発表された内容

法令番号: 令和六年総務省令第四十九号
法令種別: 府省令
公布日: 2024-05-24
施行日: 2026-01-29
改正法令: 住民基本台帳法第三十条の十五の二に規定する準法定事務及び準法定事務処理者に関する省令の一部を改正する省令
区分: 新規制定・改正公布

出典: e-Gov法令検索(デジタル庁・https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000008049)
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公式出典

更新履歴

公開日: 2024-05-24

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