制度・法令改正
社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める内閣府令
基本データ
| 分類 | 制度・法令改正 |
|---|
発表された内容
法令番号: 令和六年内閣府令第百十五号
法令種別: 府省令
公布日: 2024-12-26
施行日: 2024-12-26
区分: 新規制定・改正公布
出典: e-Gov法令検索(デジタル庁・https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002115)
政府標準利用規約(第2.0版)に基づき利用
公式出典
更新履歴
公開日: 2024-12-26
関連事例
- 令和八年四月二十二日に発生した大火による岩手県上閉伊郡大槌町の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第三号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令
- 日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第五項の区域を定める省令
- 日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第六項第一号及び第二号の区域を定める省令
自社のプレスリリースをPRazeに掲載しませんか?
PRazeを見る