対外投資管理弁法が12月1日から施行、対外投資安全審査や域外再投資の報告制度を整備
最終確認日: 2026-11-05
この発表の要点
- 中国の国家発展改革委員会が「対外投資管理弁法」(同委員会令第49号)を公布し、2026年12月1日に施行すると発表した
- 対外投資安全審査、差別的措置を受けた場合の報告と対応措置、域外再投資の状況報告制度などが整備された
- 2026年1~9月の対外直接投資額は全業種で前年同期比0.2%減の1,286億2,000万ドルとされている
企業・自治体への影響
中国で対外投資を行う企業や、中国企業に出資・取引する日本企業の投資、事業開発、法務部門が影響を受ける可能性がある。取得した本文からは適用対象の詳細が確認できないため、影響の範囲は公式出典で確認が必要である。
対応すべきこと
- 公式出典で弁法の適用対象、報告義務、安全審査の要件を確認する
- 中国の出資先・取引先・合弁先の対外投資に関する動向を確認し、関係部門で共有する
- 12月1日の施行日までに、域外再投資や大型プロジェクトの報告要否を社内で整理する
対象部門: 経営者 法務 広報
対応期限:施行日まで(2026年12月1日)
基本データ
| 企業・団体 | 中華人民共和国国家発展改革委員会 |
|---|---|
| 発表日 | 2026-11-05 |
| 分類 | 経済・産業トレンド |
発表された内容
2026年11月05日
中国の国家発展改革委員会(発改委)は10月22日、同月16日付で「対外投資管理弁法」(同委員会令第49号)を公布し、12月1日に施行するとした。同弁法は2018年3月に施行された「企業域外投資管理弁法」を2026年7月1日から施行された「国務院による対外投資管理に関する規定」(2026年6月5日記事参照)などに基づき改定したもので、8月21日から9月20日にかけて草案の意見募集が行われていた(2026年9月4日記事参照)。
発改委は弁法と同時に公表した談話において、中国の対外投資は一帯一路などが牽引する中でフローおよびストックが顕著に増加(注)しており、中国の製品・サービス・ブランド・標準(規格)などの海外展開も進展していると評価した。他方、外部環境の変化が複雑かつ深刻であり、単独主義・保護主義の高まりや局地的な紛争の多発など、対外投資が直面するリスクも高まっていると指摘した。
発改委は同弁法の主な内容として、対外投資を行う主体の多様化に合わせて対外投資者の定義を明確化したこと、対外投資権益保護のための制度を整備したこと、域外におけるリスクの防止や対応に関する措置を盛り込んだ点などを挙げた。
対外投資権益の保護に関しては、近年、少数の国・地域が差別的措置を取り、中国側に技術・データの提供や株式・資産などの処分を要求する場合もあり、中国側の権益を損なっているとして、重大な不利益となる状況の報告制度を整備するとした。
また、投資者が対外投資の年度報告において、外国の組織・個人による差別的措置の影響を受けている、あるいは外国の組織・個人から不合理なはく奪や制限を受けたと報告した場合、発改委は状況を踏まえて、関係する外国の組織・個人による中国域内への投資の禁止・制限や当該組織・個人との取引・協力の禁止・制限、投資家およびその対外投資による合法的権益を守るその他の措置を取ることができるとした。
域外のリスクの防止・対応に関しては、投資金額が大きくセンシティブでない投資プロジェクト(域外再投資)の状況報告制度やプロジェクトの完了状況報告制度を設けるとした。同時に、投資金額が大きく、中国と関係国の外交関係に係るプロジェクトについては事前状況報告制度を設けるとした。
このほか、国家安全に影響する、あるいは影響する可能性がある対外投資および関連する資産・権益などの譲渡・処分に対しては、規定に基づき対外投資安全審査を行うと定めた。関連する組織・個人は同審査の決定に協力し、これを順守しなければならず、拒絶・妨害してはならないとされた。
(注)発改委によると、中国の対外直接投資額(フロー)は2017年の1,583億ドルから、2025年には2,136億ドルまで増加した。また、同期間の対外投資残高(ストック)は1兆8,000億ドルから3兆4,000億ドルまで増加したとしている。なお、商務部の発表によると、2026年1~9月の中国の対外直接投資額は全業種で前年同期比0.2%減の1,286億2,000万ドル、金融業を除いた非金融類では同8.8%減の1,009億7,000万ドルとなっている。
(小宮昇平)
(中国)
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対外投資管理弁法が12月1日から施行、対外投資安全審査や域外再投資の報告制度を整備
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出典: www.jetro.go.jp
URL: https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/11/25b75b09f3b741ee.html
時系列
- 2026-07-01 「国務院による対外投資管理に関する規定」が施行された(原文: 2026年7月1日から施行された)
- 2026-08-21 「対外投資管理弁法」草案の意見募集が開始された(原文: 8月21日から9月20日にかけて草案の意見募集が行われていた)
- 2026-09-20 草案の意見募集が終了した(原文: 8月21日から9月20日にかけて草案の意見募集が行われていた)
- 2026-10-16 「対外投資管理弁法」(同委員会令第49号)が付で公布された(原文: 同月16日付で「対外投資管理弁法」(同委員会令第49号)を公布し)
- 2026-10-22 国家発展改革委員会が同弁法の公布と12月1日施行を発表した(原文: 10月22日、同月16日付で「対外投資管理弁法」(同委員会令第49号)を公布し、12月1日に施行するとした)
- 2026-12-01 「対外投資管理弁法」が施行される予定である(原文: 12月1日に施行するとした)
主な数値
| 対外直接投資額(フロー)2017年 | 1583億ドル |
|---|---|
| 対外直接投資額(フロー)2025年 | 2136億ドル |
| 対外投資残高(ストック)増加前 | 1兆8000億ドル |
| 対外投資残高(ストック)増加後 | 3兆4000億ドル |
| 2026年1~9月の対外直接投資額(全業種) | 1286億2000万ドル |
| 2026年1~9月の対外直接投資額(全業種)の前年同期比 | -0.2% |
| 2026年1~9月の対外直接投資額(非金融類) | 1009億7000万ドル |
| 2026年1~9月の対外直接投資額(非金融類)の前年同期比 | -8.8% |
この事例から確認すべきポイント
本件は中国の国家発展改革委員会が公布した対外投資管理弁法に関する発表である。原文によれば、同弁法は2026年7月1日施行の国務院規定などに基づき改定され、対外投資安全審査、差別的措置を受けた場合の報告と対応措置、域外再投資や大型・外交関係に係るプロジェクトの状況報告制度などが整備された。対外投資を行う中国側主体の義務や手続きに関わるため、中国に投資や事業展開を行う日本企業は、直接の規制対象かどうかを含め、取引先や出資先の状況を確認する必要がある。ただし、取得した本文では条文ごとの要件、対象範囲の詳細、報告様式や手続きの具体的内容は確認できませんでした。詳細は公式出典をご確認ください。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-11-05 / 最終確認: 2026-11-05
執筆・確認主体
この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。
数値・日付・組織名・金額は公式発表の原文から転記しており、 原文に記載のない事項を補って書くことはしていません。 内容の正確性は公式出典をご確認ください。
編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-11-05
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