経済・産業トレンド セーフガード措置の適用決定(3年間、2026-09-28〜2029-09-27)

タイ商務省、ポリプロピレン輸入に関するセーフガードを発動

タイ商務省のセーフガード検討委員会は9月18日、ポリプロピレンの輸入について3年間のセーフガード措置を適用することを決定した。期間は2026年9月28日から2029年9月27日まで。2025年9月3日付で調査が開始され、予見し得ない事態の進展により輸入が増加し国内産業に重大な損害を与えていると認定された。CIF価格ベースの追加税率は期間ごとに0%から7.73%まで設定される。

最終確認日: 2026-10-27

この発表の要点

企業・自治体への影響

タイ向けに樹脂製品を輸出する化学・樹脂、食品包装、飲料水システムなどの製造業や、タイからポリプロピレンを調達する商社・メーカーの調達部門に影響する可能性があります。追加税率は期間ごとに変わるため、契約価格や販売計画を担当する経理・経営層にも関係します。

対応すべきこと

対象部門: 経営者 経理 法務

対応期限:税率変更日まで(2026-09-28〜2029-09-27、税率は2026-12-28・2027-09-28・2028-09-28に変更)

基本データ

企業・団体 タイ商務省 セーフガード検討委員会
業界 製造
発表日 2026-10-27
分類 経済・産業トレンド

発表された内容

2026年10月27日

添付資料(203 KB)

タイ商務省のセーフガード検討委員会は9月18日、ポリプロピレンの輸入に関して、3年間のセーフガード措置を適用することを決定した。期間は2026年9月28日から2029年9月27日まで。

同委員会は、2025年9月3日付で、セーフガード措置導入を検討するための調査を開始していた(2025年10月1日記事参照)。今回、調査結果を踏まえ、予見し得ない事態の進展によりポリプロピレンの輸入が増加し、国内産業に重大な損害を与えていると認定した。決定内容は、次のとおりだ。

○対象品目〔タイの関税分類(HSコード)〕:3902.10.40.001、3902.10.40.090、3902.10.90.001、3902.10.90.090、3902.30.90.001、3902.30.90.090、3902.90.90.000

○セーフガードで課す追加税率:

2026年9月28日~2026年12月27日(注1):CIF価格の0%

2026年12月28日~2027年9月27日:CIF価格の7.73%

2027年9月28日~2028年9月27日:CIF価格の7.68%

2028年9月28日~2029年9月27日:CIF価格の7.63%

また、次のセーフガード適用除外品目が指定されている。

ポリプロピレン系プラストマーおよびエラストマーの構造を有するポリプロピレン樹脂。

認証を取得した飲料水システム用ポリプロピレン製品。

条件に適合するフィルム製造用テルポリマー・ポリプロピレン。

条件に適合するレトルト食品包装用キャストポリプロピレンフィルム製造向けブロックコポリマー。

高メルトフローレートランダムコポリマー。

タイ工業団地公社(IEAT)フリーゾーンへ搬入し、輸出用生産に使用される輸入品。タイ投資委員会(BOI)の投資奨励事業者が、輸出用生産するための輸入品。関税法に基づき輸出用生産するための輸入品(注2)。

附属書に掲げる開発途上国・地域を原産地とする輸入品(添付資料表参照)。

(注1)セーフガード検討委員会が別途定める場合はこの限りではない。
(注2)それぞれの法令で定められた輸出用生産するための輸入品に対する関係法令の定める基準、手続きおよび条件に従わなければならない。

(野田芳美、ピンラウィー・シリサップ)

(タイ)

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タイ商務省、ポリプロピレン輸入に関するセーフガードを発動

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出典: www.jetro.go.jp
URL: https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/10/b35ca45b1fd0ff3c.html

時系列

主な数値

措置期間 3年
追加税率(2026年9月28日~2026年12月27日) 0%(CIF価格)
追加税率(2026年12月28日~2027年9月27日) 7.73%(CIF価格)
追加税率(2027年9月28日~2028年9月27日) 7.68%(CIF価格)
追加税率(2028年9月28日~2029年9月27日) 7.63%(CIF価格)
対象HSコード数 7コード

この事例から確認すべきポイント

本件はタイ当局によるポリプロピレン輸入へのセーフガード措置の決定です。原文によれば、調査結果に基づき、予見し得ない事態の進展により輸入が増加し国内産業に重大な損害を与えていると認定されています。措置は3年間で、追加税率はCIF価格ベースで期間ごとに段階的に変動します。また、一部の用途・品目や、IEAT・BOI・関税法に基づく輸出用生産向けの輸入、附属書に掲げる開発途上国・地域を原産地とする輸入などは適用除外とされています。実務上は、タイ向け輸出や同国からの調達にポリプロピレンを含む取引がある場合、対象HSコードと適用除外の条件に自社の取引が該当するかを確認し、税率が変わる時点を契約・価格見直しの期限として管理することが考えられます。なお、本文から確認できた範囲は上記に限られ、附属書の対象国・地域の詳細や注1・注2の運用条件は、添付資料および公式出典で確認する必要があります。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-10-27 / 最終確認: 2026-10-27

執筆・確認主体

この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。

数値・日付・組織名・金額は公式発表の原文から転記しており、 原文に記載のない事項を補って書くことはしていません。 内容の正確性は公式出典をご確認ください。

編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-10-27

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