経済・産業トレンド 公布済み(商務部 税関総署公告2026年第52号)

両用品目輸出管理、税関の疑義確認に加え商務部の鑑別手続きを規定、当局の対応期限も明記

中国の商務部と海関総署は2026年10月19日、両用品目輸出管理に関する公告(商務部 税関総署公告2026年第52号)を公布した。税関による疑義確認に加え、商務部による鑑別手続きを新たに規定し、貨物発送者と当局双方の対応期限を定めた。疑義確認・鑑別期間中は税関が通関を許可しない。越境ECや郵便などの手段にも同公告が適用される。

最終確認日: 2026-10-25

この発表の要点

企業・自治体への影響

両用品目を中国へ輸出する貿易・通関部門、物流部門、越境EC事業を行う営業・販売部門に影響します。疑義確認や鑑別が発生した場合、通関停止期間や資料提出対応が必要となるため、輸出管理部門と物流部門の連携が求められます。

対応すべきこと

対象部門: 総務 法務 情シス 経理

対応期限:貨物発送者の資料提出期限:通知受領後7営業日以内。当局の処理期限:資料受領後15営業日以内。

基本データ

企業・団体 中国商務部・海関総署
業界 小売・EC
発表日 2026-10-19
分類 経済・産業トレンド

発表された内容

2026年10月23日

中国商務部および海関総署は10月19日、「両用品目(注1)輸出管理に関する疑義確認および鑑別の一段の最適化に関する関係事項に関する公告」(商務部 税関総署公告2026年第52号)を公布した。同公告は2025年6月16日付で公布された「両用品目輸出管理に関する税関の疑義確認関連事項に関する公告」(海関総署公告2025年第123号、2025年6月18日記事参照)の内容を更新するかたちで、両用品目の輸出における海関総署による疑義確認と今回新たに盛り込まれた商務部による鑑別の手続きについて規定したものとなる。

税関による疑義確認に関しては、貨物発送者が税関から疑義確認通知書を受領した場合に提出する必要がある資料として、貨物の流れを証明する輸送関係の証憑(しょうひょう)と発票が追加された。

また、税関は判定を行うにあたって、必要に応じて商務部に対して鑑別の実施を要請でき、商務部は要請を受けて当該品目について専門家による鑑別を実施し、必要な場合は関連機関に送付して検査を実施できるとされた。疑義確認および鑑別の期間中、税関は当該輸出貨物の通関を許可しないとされた。なお、輸出貨物の発送者が同一の通関申告書内の疑義確認を受けている貨物とは無関係の貨物を分離して処理することを申請した場合、税関による評価・判定・同意の上で、別途通関手続きを行うことができるとされた。

今回の公告では、貨物発送者の対応期限に加えて、当局の対応についても期限が設定された(注2)。税関は貨物発送者から全ての資料を受領後15営業日以内に疑義確認の判定を完了するか、商務部に鑑別実施の要請をするものとされた。商務部も鑑別実施のための資料一式を受領後15営業日以内に鑑別の結論を出すものと定められた。なお、輸出貨物の発送者による資料の提出や補充、疑義確認対象貨物の検査などに要する時間は上記の期限に算入されず、状況が重大・判定が難しいなど特殊な事情がある場合にも上記の期限の制限を受けないとしている。

このほか、輸出貨物の発送者は疑義確認や鑑別などの手続きにおいて、事実に基づき資料の提出や要求に応じた補充を行い、内容やデータの真実性・信頼性を保証する必要があり、資料提出の拒否や妨害、隠蔽(いんぺい)、虚偽情報の提供などを行ってはならないとされた。また、越境電子商取引(越境EC)や手荷物での持ち込み、郵便、速達などの手段で両用品目を輸出する場合にも本公告を参照して実施するものと明記された。

(注1)両用品目とは軍事用途と民生用途の双方に用いられるデュアルユース品目を指す。
(注2)貨物発送者については、海関総署公告2025年第123号と同様、税関から疑義確認通知書を受領後7営業日以内に定められた資料を提出する必要がある。

(小宮昇平)

(中国)

ビジネス短信 2e5b9da6a2af43d6

関連情報

dummy

もっと見る

ビジネス短信 ―ジェトロの海外ニュース

両用品目輸出管理、税関の疑義確認に加え商務部の鑑別手続きを規定、当局の対応期限も明記

ジェトロ公式SNSアカウント

出典: www.jetro.go.jp
URL: https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/10/2e5b9da6a2af43d6.html

時系列

主な数値

公告番号 52号
前身公告(海関総署公告)番号 123号
税関による疑義確認の判定完了期限(資料受領後) 15営業日
商務部による鑑別結論の期限(資料一式受領後) 15営業日
貨物発送者の資料提出期限(疑義確認通知書受領後) 7営業日

この事例から確認すべきポイント

本公告は、両用品目の輸出において税関が行う疑義確認に加え、商務部による鑑別手続きを新たに規定したものです。原文によれば、税関は必要に応じて商務部に鑑別の実施を要請でき、疑義確認および鑑別の期間中は当該貨物の通関が許可されません。貨物発送者には通知受領後の資料提出期限があり、当局側にも15営業日の処理期限が設定されました。また、資料提出や補充、検査に要する時間は当局の期限に算入されないとされています。発送者は資料の真実性・信頼性を保証する義務を負い、資料提出の拒否や隠蔽、虚偽情報の提供は禁止されています。越境EC、手荷物、郵便、速達による両用品目の輸出にも適用されるため、関係部門は自社の輸出経路を確認することが重要です。なお、詳細な運用は本記事の取得範囲では確認できませんでした。詳細は公式出典をご確認ください。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-10-23 / 最終確認: 2026-10-25

執筆・確認主体

この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。

数値・日付・組織名・金額は公式発表の原文から転記しており、 原文に記載のない事項を補って書くことはしていません。 内容の正確性は公式出典をご確認ください。

編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-10-25

関連事例

自社のプレスリリースをPRazeに掲載しませんか?

無料でプレスリリースを掲載する