経済・産業トレンド 取扱要綱改正済み(10月2日以降発行の食肉衛生証明书から適用)

マレーシア向け牛内臓の輸出が可能に、取扱要綱を改正

農林水産省は9月10日、マレーシア向け輸出牛肉の取扱要綱の改正を公表した。マレーシア当局との協議結果を踏まえ、ほほ肉、舌および牛脂を含む牛内臓が輸出対象品目に加わった。10月2日以降に発行される食肉衛生証明書から改正内容が適用され、認定と畜場などからの牛内臓の輸出が制度上可能となった。あわせて証明書様式や申請様式が改正され、動物検疫所は輸出検疫証明書の様式を変更した。

最終確認日: 2026-10-15

この発表の要点

企業・自治体への影響

食肉・畜産物の輸出を行う食品関連企業、とくに認定と畜場の設置者や営業者の輸出実務に影響します。営業部門や輸出業務を担う部門は、証明書の発行日と新様式の適用関係を確認する必要があります。

対応すべきこと

対象部門: 経営者 総務 法務

対応期限:施行日まで

基本データ

企業・団体 農林水産省
業界 食品・飲料
発表日 2026-09-10
分類 経済・産業トレンド

発表された内容

2026年10月14日

日本の農林水産省は9月10日、マレーシア向け輸出牛肉の取扱要綱の改正を公表した。今回の改正は、マレーシア当局との協議結果を踏まえたもので、同国向けの牛内臓(ほほ肉、舌および牛脂を含む)が輸出対象品目に加わった。10月2日以降に日本で発行されるマレーシア向け牛肉などの食肉衛生証明書から改正内容が適用され、認定と畜場などからの牛内臓(ほほ肉、舌および牛脂を含む)のマレーシア向け輸出が制度上可能となった。

改正に伴い、食肉衛生証明書の様式(別紙様式3-2および3-3)が改正されたほか、輸出製品の追加および変更に関する手続きが新設され〔申請様式(別紙様式5-1および5-2)を含む〕、内臓輸出に対応した内容が整備された。認定と畜場などの設置者または営業者が、既に申請した製品と異なる製品をマレーシアへ輸出する場合、新たな申請書類の提出が必要となる。詳細は農林水産省ウェブサイト(マレーシア・牛肉)を参照。

また、農林水産省動物検疫所は、今回の改正に伴い輸出検疫証明書の様式を変更した。9月10日以降に発行される輸出検疫証明書には、新様式が適用されている。

(前田知秀、伊藤恵)

(マレーシア)

ビジネス短信 8bd98a2b4b08e952

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マレーシア向け牛内臓の輸出が可能に、取扱要綱を改正

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出典: www.jetro.go.jp
URL: https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/10/8bd98a2b4b08e952.html

時系列

主な数値

公表日 9月10日日
食肉衛生証明書改正の適用開始日 10月2日日
輸出検疫証明書の新様式適用開始日 9月10日日
改正された食肉衛生証明書の様式 別紙様式3-2および3-3様式
追加された申請様式 別紙様式5-1および5-2様式

この事例から確認すべきポイント

本件は、マレーシア向け輸出において牛内臓(ほほ肉、舌および牛脂を含む)が新たに対象品目に加わった制度変更です。取得した本文によれば、改正内容は10月2日以降に発行される食肉衛生証明書から適用され、輸出製品の追加および変更に関する手続きが新設されています。実務上は、認定と畜場などの設置者または営業者が、既に申請した製品と異なる製品をマレーシアへ輸出する場合に新たな申請書類の提出が必要となる点が重要です。また、証明書様式の変更は食肉衛生証明書と輸出検疫証明書の両方に及ぶため、発行日を基準とした様式の切り替えを確認する必要があります。ただし、現時点で取得できた本文からは、申請手続きの具体的な提出先、必要書類の詳細、各様式の記載項目までは確認できませんでした。詳細は農林水産省ウェブサイト(マレーシア・牛肉)などの公式出典をご確認ください。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-10-14 / 最終確認: 2026-10-15

執筆・確認主体

この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。

数値・日付・組織名・金額は公式発表の原文から転記しており、 原文に記載のない事項を補って書くことはしていません。 内容の正確性は公式出典をご確認ください。

編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-10-15

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