タイ税関、関税の過少申告を自主修正するプログラムを実施
最終確認日: 2026-10-15
基本データ
| 分類 | 経済・産業トレンド |
|---|
発表された内容
2026年10月15日
タイ税関は9月24日、「任意による追加納付プログラム」を実施すると発表した。
同プログラムは、事業者が過去の輸入申告について、関税などの納付不足に自ら気づいた場合、税関に自主申告し、不足分を追加納付できる制度だ。実施期間は5年間(2026年10月1日~2031年9月30日)となる。
関税などの過小申告は、関税法(2017年)第202条に定める「虚偽申告」に該当する可能性がある。同条に基づく罰金は最大50万バーツ(約235万円、1バーツ=約4.7円)で、故意でなくても対象になる(2018年2月13日記事参照)。また、関税支払いが不足する分には、貨物の引き取りから納付完了までの期間、月1%(単利、上限は不足関税額)の延滞金がかかる。
同プログラムに参加すると、複数港で通関した複数の輸入申告についても、1回の申請でまとめて修正できる。通常は、関税の納付不足があった輸入申告について、通関した港ごとに修正申告と追加納付が必要になる。また、同プログラム下では、関税に係る過料が免除されるほか、延滞金率も軽減される。一方、VAT(付加価値税)については、罰則(VAT支払不足額の同額)に加え、不足税額に対する延滞金(VAT支払い不足額の月1.5%、支払い不足額が上限)の支払いが必要となる。
プログラムへの参加希望者(注)は、申請書と根拠書類をタイ税関に提出し、審査を受ける必要がある。タイでは、税関から事後的に書類提出などを求められる場合もあるため、関連書類を適切に保管し、すぐに提出できる状態に保存しておくことが重要だ(2026年10月1日付地域・分析レポート参照)。
(注)密輸、不正の意図が証明された脱税、輸出入規制の回避、模倣品の取引に関わった事業者のほか、税関・特別捜査局(DSI)・経済犯罪取締局の事後調査や捜査を受けている事業者は、プログラムの対象外となる。
(藪恭兵、シリンポーン・パックピンペット)
(タイ)
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出典: www.jetro.go.jp
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公開日: 2026-10-15 / 最終確認: 2026-10-15
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編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-10-15
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