英国、就労権確認ガイド更新、雇用主の定義と責任範囲を拡大
最終確認日: 2026-10-14
この発表の要点
- 内務省が10月1日に就労権確認ガイドを更新し、雇用主の定義に個人事業主の下請け事業者利用者とオンラインマッチングサービス提供者を追加
- 就労権の確認方法は、マニュアル確認、オンライン確認、デジタル証明サービス登録事業者(DVSP)の利用の3つ
- ビザのスポンサーシップ・マネジメント・システムで、9月3日から11月にかけて多要素認証が段階的に導入
企業・自治体への影響
英国で人材を受け入れ、または外部の個人事業主・配達・家事代行などのプラットフォームや業務委託を活用する企業が対象となり得る。人事・採用部門、業務委託や調達を担う部門、英国拠点の総務部門に影響する可能性がある。英国でスポンサーシップを利用する企業では、システムの担当者情報管理にも影響がある。
対応すべきこと
- 英国での採用・外部人材活用の形態が、拡大された雇用主定義に該当しうるかを人事・法務と確認する
- 就労権確認の方法(マニュアル・オンライン・DVSP)を社内手順に反映し、確認日や保存方法を記録する
- ビザのスポンサーシップ・マネジメント・システムの担当者情報(生年月日、携帯電話番号、メールアドレス)を正しく登録し、多要素認証の導入状況を総務・情シスと共有する
- 詳細な判断基準は内務省の公式ガイドで確認し、取得した本文で確認できなかった点は公式出典を参照する
対象部門: 人事 法務 総務 情シス
対応期限:段階的導入(2026年9月3日〜11月)
基本データ
| 企業・団体 | 英国内務省 |
|---|---|
| 業界 | 教育・人材 |
| 発表日 | 2026-10-13 |
| 分類 | 経済・産業トレンド |
発表された内容
2026年10月13日
英国内務省は10月1日、雇用主向けの就労権確認ガイドを更新した。国籍を問わず、全ての候補者を対象に、雇用開始までに就労権の確認をすることは、これまでも雇用主の義務とされてきた。就労権の確認が内務省の法令や実務指針どおりに行われていた場合、後に内務省による検査が行われた際に、雇用主は不法就労に対する法定の免責を確保できる。
今回の変更では、雇用主の定義を拡大。従来の雇用契約や徒弟契約に基づく雇用労働契約に基づき個人を雇用する者(注1)、個人事業主の下請け事業者を利用する者(注2)、オンラインマッチングサービス提供者(注3)も含める。また、本制度に基づき適用される責任範囲も、直接的な雇用関係に限定されず、拡大責任規定に基づき、業務またはサービスが提供される契約上の取り決めを通じて生じる可能性がある。
就労権の確認方法には次の3つがある。
マニュアル確認:パスポートなどの実物を確認し、コピーを保存の上で確認日を記録する。
オンライン確認:電子ビザ保持者対象。被雇用者本人がビザアカウントから入手したコードを用いて、内務省の専用ウェブサイトから確認し、本人の写真と確認日記載の概略ページを電子または印刷の上、保存する。
デジタル証明サービス登録事業者(DVSP)を利用する。
許可なく就労できる状況は、不法移民を助長する要因となる。移民制度の有効な運用を損なうだけでなく、搾取や虐待のリスク、最も深刻なケースでは奴隷制に至ることもある。また、不公正な競争や雇用法・税法違反を通じて、法令を順守する企業や労働市場全体にも悪影響を与える。
政府はこうした観点から、就労権の確認にはビジネスおよび公共政策上の意義があるとしている。
ビザのスポンサーシップ・マネジメント・システムのセキュリティー強化
また、内務省は9月3日から11月にかけて、ビザのスポンサーシップ・マネジメント・システムのセキュリティー強化のため、多要素認証を段階的に導入している。ログインの際に、ユーザー名、パスワードに加えて、メールまたはショートメッセージ(SMS)で送られる1回限り有効のパスコードが必要になる。担当者の生年月日、携帯電話番号、メールアドレスが正しく登録されているか確認が必要だ。
(注1)飲食店などの繁忙期の短期雇用契約など。
(注2)料理宅配プラットフォームなど。
(注3)家事代行サービス検索サイトなど。
(野崎麻由美)
(英国)
ビジネス短信 060cfa55f8ee811c
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英国、就労権確認ガイド更新、雇用主の定義と責任範囲を拡大
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出典: www.jetro.go.jp
URL: https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/10/060cfa55f8ee811c.html
時系列
- 2026-09-03 内務省がビザのスポンサーシップ・マネジメント・システムの多要素認証の段階的導入を開始(11月にかけて実施)
- 2026-10-01 内務省が雇用主向けの就労権確認ガイドを更新
主な数値
| 就労権の確認方法の数 | 3つ |
|---|---|
| 多要素認証の導入開始日 | 2026-09-03日 |
| 多要素認証の導入終了時期 | 11月 |
この事例から確認すべきポイント
この発表は、英国の就労権確認における雇用主の範囲と責任の考え方が更新されたことを示している。取得した本文によると、雇用主の定義には従来の雇用契約・徒弟契約に基づく雇用者に加え、個人事業主の下請け事業者を利用する者とオンラインマッチングサービス提供者が含まれ、責任は直接的な雇用関係に限定されず契約上の取り決めを通じて生じる可能性があるとされている。企業としては、自社が外部の個人事業主や業務委託先、プラットフォームを通じて人材を活用している場合に、英国での就労権確認の対象となり得るかを確認する必要がある。また、就労権確認を内務省の法令や実務指針に沿って行えば、検査時に不法就労に対する法定の免責を確保できるとされている。一方で、本文からは契約類型ごとの具体的な判断基準や、どの範囲まで責任が及ぶかの詳細は確認できなかった。詳細は公式出典をご確認ください。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-10-13 / 最終確認: 2026-10-14
執筆・確認主体
この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。
数値・日付・組織名・金額は公式発表の原文から転記しており、 原文に記載のない事項を補って書くことはしていません。 内容の正確性は公式出典をご確認ください。
編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-10-14
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