経済・産業トレンド 施行中

スリランカ、車両輸入関税への50%サーチャージを2026年末まで延長

スリランカ政府は自動車の輸入関税に課している50%のサーチャージの適用期間を2026年12月31日まで延長する関税告示を出した。一般・特恵税率双方に適用され、対象はHSコード87.02〜87.04。また、L/C開設や船積み日に関する適用除外要件が厳格化されている。現時点で取得できた本文からは、詳細を確認できませんでした。詳細は公式出典をご確認ください。

この発表の要点

企業・自治体への影響

スリランカ向けに車両を輸出する自動車製造業や貿易・商社部門において、追加コストの発生や輸出収益への影響が生じる可能性がある。また、L/Cの変更や船積みスケジュールの管理に不備があった場合、想定外の50%サーチャージが課されるリスクがある。

対応すべきこと

対象部門: 経営者 総務 法務 経理

対応期限:施行日まで

基本データ

企業・団体 スリランカ政府
業界 自動車・製造・貿易
発表日 2026-09-02
分類 経済・産業トレンド

発表された内容

2026年09月02日

スリランカ政府は8月13日付の関税告示により、自動車の輸入関税(Customs Import Duty)に課している50%のサーチャージ(課徴金)について、適用期間を、2026年12月31日まで延長した(対象品目のHSコードは告示参照、87.02~87.04)。サーチャージは新たな別表に記載の対象品目に対し、一般税率および特恵税率の双方に引き続き適用される。本制度は導入当初、2026年5月16日から3カ月間の時限措置として施行され、指定された自動車に対して、適用される輸入関税額の50%相当のサーチャージを課していた(2026年5月27日記事参照)。

2026年5月15日以前に信用状(L/C)が開設された自動車については、一定条件下で引き続きサーチャージの適用除外となる。ただし、車両台数、車台番号(VIN)、車両の内容、技術仕様、L/Cの有効期限などのどれか1つでも変更があった場合は、サーチャージの対象となる。また、船荷証券(B/L)または航空貨物運送状(AWB)に記載された船積み日が2026年11月15日以降となる場合も、50%サーチャージが課される。

これまでは、2026年5月15日以前にL/Cが開設された自動車については一律でサーチャージの適用対象外とされていたが、今回の延長措置で、L/C内容の変更や船積み日などに関する追加条件が設けられ、適用除外要件が厳格化された。

(ディロン・ヤシュミタ、志鎌大介)

(スリランカ)

ビジネス短信 e762d6d582644c01

関連情報

dummy

もっと見る

ビジネス短信

アジア

スリランカ

スリランカ、車両輸入関税への50%サーチャージを2026年末まで延長

ジェトロ公式SNSアカウント

出典: www.jetro.go.jp
URL: https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/09/e762d6d582644c01.html

時系列

主な数値

サーチャージ率 50%
対象HSコード 87.02~87.04HSコード
L/C開設期限(適用除外条件) 2026-05-15以前
船積み日基準(課徴対象) 2026-11-15以降

この事例から確認すべきポイント

スリランカ向けに車両を輸出する自動車関連企業や貿易実務担当者にとって、関税にかかるコスト負担の変動および適用除外要件の厳格化は極めて重要な経営・実務上のリスクである。特に、2026年5月15日以前に開設されたL/Cに関する変更事項や、船積み日の期限(2026年11月15日以降)の管理を誤ると、想定外のサーチャージが発生するおそれがある。現時点で取得できた本文からは、詳細な適用除外要件の全容や対象品目の細目を確認できないため、実務担当者は必ず公式の関税告示や最新のジェトロ情報等を確認し、現地のパートナーや代理店と密に連携して契約内容や輸送スケジュールの見直し・精査を行う必要がある。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-09-02

関連事例

自社のプレスリリースをPRazeに掲載しませんか?

無料でプレスリリースを掲載する