経済・産業トレンド 審議了承

令和8年度地方財政審議会(8月28日)議事要旨

総務省は令和8年度地方財政審議会の議事要旨を公表した。令和8年度8月期における特別法人事業譲与税の譲与について審議され了承された。議事では人口基準の反映時期や特別法人事業税・譲与税創設の目的、財源超過団体に対する譲与制限の仕組みなどについて質疑応答が行われた。

この発表の要点

企業・自治体への影響

地方自治体の財政部門や関係機関において、特別法人事業譲与税の譲与額算定やスケジュール、財源超過団体に対する譲与制限の仕組みを把握する上で影響がある。

対応すべきこと

対象部門: 総務 経理

対応期限:要確認

基本データ

企業・団体 総務省
業界 行政・公的機関
分類 経済・産業トレンド
地域 東京都

発表された内容

令和8年度 >
令和8年度地方財政審議会(8月28日)議事要旨

令和8年度地方財政審議会(8月28日)議事要旨

日時

令和8年8月28日(金)10時00分〜10時20分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委 員) 小西 砂千夫(会長) 古谷 ひろみ 内田 明憲 西野 範彦 星野 菜穗子

(説明者) 自治税務局企画課 課長補佐 小西 一功

議題

令和8年度8月期における地方譲与税譲与金の譲与について

今回の議題は、令和8年度8月期に特別法人事業譲与税譲与金を譲与するに際し、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第三十三条の規定に基づき、審議するものである。

要旨

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○特別法人事業譲与税の譲与基準である人口は、令和7年国勢調査の結果を反映したものか。年度途中で国勢調査の人口を令和2年国勢調査人口から令和7年国勢調査人口に置き換える場合、既譲与分の人口にも遡及して適用するなどの措置は講じられるのか。
→法令上、特別法人事業譲与税の譲与基準として用いる人口は、最近の国勢調査結果による人口の確定数によることとされている。令和7年度国勢調査人口は、現時点では速報値であり、確定数は9月に公表される予定であることから、その公表後の11月期譲与分から反映する予定である。なお、最新の国勢調査結果による人口の確定数で譲与することとされていることから、既に譲与した分について、新たな人口を遡及して適用する措置は行わない。

○改めて特別法人事業税・譲与税の創設の目的を説明してほしい。
→地域間の財政力格差の拡大や、産業構造のサービス産業化やインターネット取引の拡大といった経済社会構造の変化等を踏まえ、大都市に税収が集中する構造的な課題に対処し、都市と地方が支え合い、共に持続可能な形で発展するために創設されたものである。

○今回の譲与では、財源超過団体に対する譲与制限があるとのことだが、具体的にどのような仕組みか。5月譲与との関係も含めて説明してほしい。
→特別法人事業譲与税は、毎年度、5月、8月、11月及び2月に譲与されるが、5月時点では地方交付税の算定前であり、譲与制限の適用の有無を判定するための財源超過額が確定していないことから、5月の譲与では譲与制限を行わず、財源超過額の確定後の8月、11月及び2月の譲与において譲与制限を行うこととしている。財源超過団体に5月に既に譲与した額については、仮に譲与制限が適用された場合に譲与制限の対象となるべきであった額の3分の1に相当する額を、8月、11月及び2月に当該財源超過団体に譲与すべき額からそれぞれ控除することとしている。その上で、これらの譲与制限額については、財源超過団体以外の都道府県に対し、人口を基準として按分の上、加算して譲与することとしている。

資料

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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/chizai/02zaisei02_04001397_00962.html

時系列

主な数値

開催日時 令和8年8月28日 10時00分〜10時20分日時

この事例から確認すべきポイント

本件は令和8年度8月期における特別法人事業譲与税の譲与に関する地方財政審議会の議事要旨である。国勢調査結果の反映時期や財源超過団体に対する譲与制限の仕組みなど、地方税財政運営に関わる重要な基準・運用方針が示されている。自治体や関係実務者は、特別法人事業譲与税の算定・譲与スケジュールや人口基準の適用ルールを確認し、適切な財務管理・予算編成を行うことが求められる。現時点で取得できた本文からは、具体的な譲与金額等の詳細を確認することはできないため、詳細は公式出典や今後の関連通知等を確認する必要がある。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-09-03

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