郵便法施行規則等の一部を改正する省令案等に対する意見募集
最終確認日: 2026-08-19
この発表の要点
- 郵便法等の改正法施行に向けた関係省令等の改正案等に対する意見募集が開始された。
- 募集期間は令和8年8月20日(木)から同年9月18日(金)まで(必着)。
- 対象には郵便法施行規則や信書便事業に関する審査基準などが含まれる。
企業・自治体への影響
通信・郵便事業や信書便事業を行う企業、また関連する法務・総務部門において、料金規制や許認可に関する審査基準等の変更が事業運営に影響を与える可能性がある。
対応すべきこと
- e-Gov等の公式出典で改正案の詳細を確認する
- 自社の事業(信書便や郵便関連サービス)への影響を法務・総務部門で精査する
- 必要に応じて意見募集の期限内(令和8年9月18日まで)に意見を提出する
対象部門: 総務 法務 経営者
対応期限:公募締切まで
基本データ
| 企業・団体 | 総務省 |
|---|---|
| 業界 | 通信 |
| 発表日 | 2026-08-19 |
| 分類 | 制度・法令改正 |
| 地域 | 東京都 |
発表された内容
令和8年8月19日
郵便法施行規則等の一部を改正する省令案等に対する意見募集
総務省は、令和8年6月19日に公布された「郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第42号)の施行に向けて、関係省令等の規定を整備するため、郵便法施行規則(平成15年総務省令第5号)、国際郵便規則(平成15年総務省令第6号)、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成15年総務省令第27号)、民間事業者による信書の送達に関する法律関係審査基準(平成15年総務省訓令第9号)及び信書便事業における許認可に係る標準処理期間(平成27年総務省訓令第42号)の一部改正案並びに郵便法第67条第3項の規定による認可に係る審査基準の制定案を作成しました。
つきましては、これらの案について、令和8年8月20日(木)から同年9月18日(金)までの間、意見募集を行います。
1 改正の背景・概要
総務省は、日本郵便株式会社が自らの説明責任を果たしつつ経営環境の変化に応じて機動的に郵便に関する料金を変更することができるようにするため、定形郵便物の料金の上限額に係る規制の見直し等を内容とする「郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案」を第221回国会に提出しました。同法律案は、令和8年6月12日に可決成立の後、同月19日に公布されました(令和8年法律第42号。以下「改正法」といいます。)。
本件は、改正法の施行に向けて、関係省令等の規定を整備するため、郵便法施行規則、国際郵便規則、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則、民間事業者による信書の送達に関する法律関係審査基準及び信書便事業における許認可に係る標準処理期間の一部改正並びに郵便法第67条第3項の規定による認可に係る審査基準の制定を行うものです(概要は別添1参照)。
2 意見公募要領等
(1) 意見募集対象
・郵便法施行規則等の一部を改正する省令案(別添2−1)
・郵便法第67条第3項の規定による認可に係る審査基準案(別添2−2)
・民間事業者による信書の送達に関する法律関係審査基準の一部を改正する訓令案(別添2−3)
・信書便事業における許認可に係る標準処理期間の一部を改正する訓令案(別添2−4)
(2) 意見提出期間
令和8年8月20日(木)から同年9月18日(金)まで(郵送の場合も、同日付け必着)
詳細は、意見公募要領(別添3)を御覧ください。
3 今後の予定
提出された御意見を踏まえ、省令及び訓令の改正等を行う予定です。
4 資料の入手方法
案については、e-Govの「パブリック・コメント」欄に掲載するとともに、総務省情報流通行政局郵政行政部郵便課及び企画課信書便事業室において閲覧に供するとともに配布します。
連絡先
意見の提出及び問合せ先
(郵便法施行規則等の一部を改正する省令案(民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一部を改正する部分を除く。)及び郵便法第67条第3項の規定による認可に係る審査基準案について)
総務省 情報流通行政局 郵政行政部 郵便課
担当:田中課長補佐、村上官
電話:03-5253-5993
メールアドレス:yusei-yubin_atmark_soumu.go.jp
問合せ先
(郵便法施行規則等の一部を改正する省令案(民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一部を改正する部分に限る。)、民間事業者による信書の送達に関する法律関係審査基準の一部を改正する訓令案及び信書便事業における許認可に係る標準処理期間の一部を改正する訓令案について)
総務省 情報流通行政局 郵政行政部 企画課 信書便事業室
担当:能登部課長補佐、宮田主査
電話:03-5253-5974
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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu14_02000170.html
時系列
- 2026-06-12 郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案が可決成立
- 2026-06-19 郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第42号)公布
- 2026-08-19 郵便法施行規則等の一部を改正する省令案等に対する意見募集の公表
- 2026-08-20 意見募集開始
- 2026-09-18 意見募集終了(郵送の場合も同日付け必着)
主な数値
| 法律番号 | 42号 |
|---|---|
| 国会回次 | 221回 |
この事例から確認すべきポイント
本件は、郵便法等の改正法の施行に伴う関係省令や審査基準の整備に関するパブリックコメントの実施である。日本郵便の料金変更に関する機動的な対応を可能とする規制見直しの一環であり、信書便事業者に直接影響を与える制度変更が含まれている。実務担当者においては、改正案の具体的な内容や審査基準の変更点を精査し、自社の事業運営(特に信書便サービス等)への影響を確認する必要がある。期限内に意見を提出する場合のスケジュール管理も重要となる。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-08-19 / 最終確認: 2026-08-19
執筆・確認主体
この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。
数値・日付・組織名・金額は公式発表の原文から転記しており、 原文に記載のない事項を補って書くことはしていません。 内容の正確性は公式出典をご確認ください。
編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-08-19
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