「令和8年熊本地震」で多大な被害を受けた地域での 労働保険料等の申告・納期限等の延長を行います
最終確認日: 2026-08-12
この発表の要点
- 令和8年熊本地震の被災地域(熊本県八代市、宇土市、宇城市、八代郡氷川町)の事業主に対し、労働保険料等の申告・納期限が延長される。
- 延長後の納期限は、災害がやんだ日から2か月以内の日を別途告示で定める。
- 指定地域外でも、地震により財産に損失を受けた事業主は、申請により原則1年以内の納付猶予を受けられる。
企業・自治体への影響
本発表は、熊本県八代市、宇土市、宇城市、八代郡氷川町に事業所を持つ企業や労働保険事務組合、および地震により財産に損失を受けた全国の企業に直接的な影響を与えます。労働保険料等の申告・納付期限の延長や猶予により、経理・総務部門は一時的な資金繰りや事務負担の軽減を図ることが可能となります。
対応すべきこと
- 自社の所在地が指定地域(熊本県八代市、宇土市、宇城市、八代郡氷川町)に該当するか確認する。
- 指定地域内の事業主は、労働保険料等の申告・納付期限の延長措置の適用対象となることを関係部門(経理・総務など)へ周知する。
- 指定地域外の事業主で、地震により財産に損失を受けた場合は、納付猶予の申請を検討し、管轄の労働局等へ問い合わせる。
- 延長後の具体的な納期限に関する今後の告示や発表を継続的に確認し、期限管理を行う。
対象部門: 経営者 総務 経理
対応期限:期限あり(別途告示・申請による)
基本データ
| 企業・団体 | 厚生労働省 |
|---|---|
| 発表日 | 2026-08-12 |
| 分類 | 行政処分・コンプライアンス |
| 地域 | 熊本県 |
発表された内容
令和8年熊本地震」で多大な被害を受けた地域での 労働保険料等の申告・納期限等の延長を行います
令和8年8月12日(水)
照会先
■ 労働保険料、特別保険料及び一般拠出金関係
労働基準局労働保険徴収課
課長補佐:
髙田 正樹 (内線5167)
(代表電話) 03 (5253) 1111
(直通電話) 03 (3502) 6722
■ 障害者雇用納付金関係
職業安定局障害者雇用対策課
課長補佐:
浅湫 泰志 (内線5862)
(代表電話) 03 (5253) 1111
(直通電話) 03 (3595) 1173
「令和8年熊本地震」で多大な被害を受けた地域での 労働保険料等の申告・納期限等の延長を行います
1.労働保険料等の申告・納期限等の延長
「令和8年熊本地震」の発生に伴い、本日、熊本県八代市、宇土市、宇城市及び八代郡氷川町を対象地域に指定して(以下「指定地域」)、労働保険料等※の申告・納期限等の延長を行いました。
※ 労働保険料、特別保険料および一般拠出金ならびに障害者雇用納付金
(1)令和8年熊本地震によって多大な被害を受けた指定地域に所在地を有する事業場の事業主と労働保険事務組合に対して、労働保険料等の申告・納期限等を延長するものです。
(2)指定地域に所在地のある事業場の事業主と労働保険事務組合は、令和8年熊本地震による被害が発生した令和8年7月28日以降に到来する労働保険料等に関する申告書の提出、納付、徴収に関する期限が延長※されます。
なお、労働保険料等の申告・納期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討していきます。
※ 延長後の納期限は、災害がやんだ日から2か月以内の日を別途告示によって定めます。
2.納付の猶予
指定地域外の地域にある事業主でも、令和8年熊本地震により財産に相当な損失を受けたときには、令和8年7月28日以降に納期限が来る労働保険料等について、事業主の申請に基づき、原則として1年以内の期間、納付の猶予を受けることができます。
労働保険料、特別保険料及び一般拠出金についての詳細は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局に、また、障害者雇用納付金についての詳細は、事業所の所在地を管轄する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構支部にお問い合わせください。
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出典: 厚生労働省
URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75332.html
時系列
- 2026-07-28 令和8年熊本地震による被害発生
- 2026-08-12 熊本県八代市、宇土市、宇城市、八代郡氷川町を対象地域に指定し、労働保険料等の申告・納期限等の延長を実施
主な数値
| 対象市町村数 | 4市町村 |
|---|---|
| 延長後の納期限(指定地域) | 災害がやんだ日から2か月以内期間 |
| 納付猶予期間(指定地域外) | 1年以内期間 |
この事例から確認すべきポイント
本発表は、令和8年熊本地震により甚大な被害を受けた地域における事業主に対し、労働保険料等の申告・納付に関する行政上の負担を軽減する重要な措置です。指定地域内の事業主は、期限延長により事業再建に集中できる猶予を得られます。また、指定地域外であっても、地震による財産損失があった事業主には納付猶予の道が開かれており、広範な企業支援の姿勢が示されています。企業は、自社の所在地や被災状況を確認し、本措置の適用対象となるか、あるいは納付猶予の申請が可能かを速やかに判断する必要があります。特に、延長後の具体的な納期限は別途告示されるため、今後の情報公開に注意を払い、期限管理を徹底することが求められます。これにより、法令遵守を維持しつつ、事業の安定化を図ることが可能となります。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-08-05 / 最終確認: 2026-08-12
執筆・確認主体
この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。
数値・日付・組織名・金額は公式発表の原文から転記しており、 原文に記載のない事項を補って書くことはしていません。 内容の正確性は公式出典をご確認ください。
編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-08-12
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