制度・法令改正

第6回労働基準法における「労働者」に関する研究会 議事録

厚生労働省は、令和8年7月17日に第6回「労働基準法における「労働者」に関する研究会」を開催しました。本研究会では、昨年度実施し今年3月に公表されたプラットフォームワーカーの働き方等に関する調査報告書に基づき、プラットフォームワーカーの「労働者」性の判断要素について議論が行われました。議題はプラットフォームワーカーの働き方と労働基準法における「労働者」の定義で、仕事の依頼諾否の自由、指揮監督の有無、拘束性、報酬の労務対償性など多岐にわたる論点が事務局から説明されました。現時点で取得できた本文からは、詳細を確認できませんでした。詳細は公式出典をご確認ください。

この発表の要点

企業・自治体への影響

プラットフォームワーカーを活用する企業(ギグエコノミー事業者、配送サービス、IT・クリエイティブ系企業など)は、本研究会の議論が将来的な労働基準法の解釈変更や法改正に繋がり、労働法上の義務(社会保険、最低賃金、労働保護など)に大きな影響を及ぼす可能性があるため、動向を注視する必要があります。これは人事、法務、および事業戦略部門に影響を与えます。

対応すべきこと

対象部門: 経営者 法務 人事

対応期限:施行日まで

基本データ

企業・団体 厚生労働省
分類 制度・法令改正

発表された内容

令和8年7月17日(金) 17:00~19:00

場所

厚生労働省 専用第21会議室

議題

⑴ プラットフォームワーカーの働き方等について
⑵ 労働基準法における「労働者」について

議事

議事内容

○岩村座長 定刻より少しだけ早いですけれども、本日御出席予定の皆様はおそろいということですので、第6回「労働基準法における「労働者」に関する研究会」を始めさせていただきます。
構成員の皆様方におかれましては、お忙しいところをお集まりいただきまして誠にありがとうございます。
本日の研究会でございますけれども、会場で御参加の方とオンラインで御参加の方という形での開催となります。
本日は、芦野先生、小畑先生、笠木先生、島田先生、新屋敷先生がオンラインでの御参加ということでございます。
カメラ撮りはここまでということにさせていただきます。
では、早速、議事に入りたいと思います。お手元の議事次第を御覧ください。
議題の一つ目は「プラットフォームワーカーの働き方等について」でございます。事務局のほうで資料を用意していただいておりますので、最初に事務局からその説明をいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○労働条件政策課課長補佐 事務局でございます。
まず、資料1について御説明させていただきます。
初めに、資料1の位置づけについて御説明させていただきます。
昨年度、厚生労働省の委託事業としてプラットフォームワーカーの働き方等に関する調査を実施し、今年3月に調査報告書を公表いたしました。その調査報告書につきましては参考資料1、参考資料2として提出させていただいております。資料1につきましては、その調査報告書を踏まえて事務局として作成したものでございます。
資料1の冒頭や調査報告書の冒頭では留意点などとして、資料や調査結果を読み取る上で留意すべきことを記載しております。例えば、資料1の冒頭にも一部記載しているとおりでございますが、資料1は調査報告書におけるプラットフォーム事業者等からの回答のうち、本研究会での議論に特に資すると考えられるものについて、昭和60年報告における判断要素等に従って事務局の判断で便宜的に整理したものであること、また、調査のヒアリング対象の大半はプラットフォーム事業者及び業界団体であることなどがございます。
それでは、資料の内容の説明に移らせていただきます。時間の都合上、各項目の➢の項目を中心に御説明させていただきます。
まず、1ページでございます。
No.1は、「仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無」に関する事情を整理したものでございます。右側の「調査報告書から読み取れる内容」といたしましては、事業者からワーカーに対して受諾を強制している旨の回答や、受諾しないワーカーに対して実質的な不利益を課している旨の回答は見られないというところでございます。
その下にグレーハイライトで【事業者・業界団体・労働組合の回答のうち主なもの】という項目がございます。こちらにつきましては、調査報告書のうち本項目に関連する事情を要約して記載したものでございます。業界ごとの特徴など、御議論いただく上で有益な点もあると思われますが、時間の都合上、本日は説明を割愛させていただきます。
続いて、同じく1ページのNo.2に移ります。
No.2は、「業務遂行上の指揮監督の有無」に関する事情を整理したものでございます。調査報告書では、指揮監督の有無に関連する事情が多かったため、便宜上、No.2-1からNo.2-6に分けてございます。
まずNo.2-1でございます。こちらは、「ワーカーに対する指揮命令」に関する事情を整理したものでございます。右側の➢の項目の一つ目でございますが、事業者からワーカーに対して、業務に関する指示等は行っていない旨の回答が見られます。他方で、➢の項目の三つ目でございますが、事業者がワーカーに対して、事実上指揮命令している構造がある旨の回答も見られます。
続いて、4ページに移ります。
No.2-2は、「AI・アルゴリズムを活用した「参照ルート」の推奨」に関連する事情を整理したものでございます。右側の➢の項目の一つ目でございますが、フードデリバリーや軽貨物等輸送・配送の業界では、AI・アルゴリズムにより最適化された配送ルートをアプリ上でワーカーに提示している旨の回答が見られます。また、➢の項目の二つ目ですが、事業者において、ワーカーに参照ルートの利用を義務づけている旨の回答は見られないところでございます。
続いて、同じく4ページ目のNo.2-3に移ります。
こちらは、「GPS等の位置情報の取得・利活用」に関連する事情を整理したところでございます。右側の➢の項目でございますが、フードデリバリーや軽貨物等輸送・配送の業界では、GPS等の位置情報を取得し、トラブル発生時の状況把握等を目的として利用している旨の回答が見られるところでございます。
続いて、5ページに移ります。
No.2-4は、「定期的な報告」に関連する事情を整理したところでございます。➢の項目の一つ目ですが、進捗確認やトラブル対応等を目的として、ワーカーに定期的な報告等を求めている旨の回答が見られるところでございます。一方で、業務遂行上の指示を行うことを目的に報告を求めている旨の明確な回答は見られないところでございます。
続いて、同じく5ページのNo.2-5に移ります。
こちらは、「「研修」の実施」に関連する事情を整理したところでございます。右側の➢の項目の一つ目でございますが、事業者からワーカーに対して研修が行われている旨の回答が見られるところでございます。ただし、研修の態様、具体的には、内容、受講のタイミング、受講の要否等につきましては、各事業者において様々であるというところでございます。
続いて、6ページに移ります。
No.2-6は、「クライアントからの直接的な関与等」に関する事情を整理したところでございます。➢の項目の一つ目ですが、クライアントからワーカーに対して、業務の進め方に関する依頼等がコミュニケーションの一環としてなされることがあり得る旨の回答でしたり、業務の特性としてクライアントとワーカーの間で技術的な議論や仕様のすり合わせが必然的に発生する旨の回答が見られるところでございます。
続いて、7ページに移ります。
No.3-1は、「拘束性の有無」の中でも「ワーカーの就業場所」に関する事情を整理したところでございます。右側の➢の項目ですが、クライアントがワーカーに常駐を求める旨の回答が見られるところでございます。一方で、ワーカーが稼働場所を自由に選べる旨の回答や、フルリモートの案件もある旨の回答も見られるところでございます。
続いて、同じく7ページのNo.3-2に移ります。
こちらは、「就業時間の制約」に関連する事情を整理したところでございます。右側の➢の項目ですが、ワーカーに対して就業時間の制約を行っている旨の回答も、行っていない旨の回答も見られるところでございます。
続いて、8ページに移ります。
No.4は、「代替性の有無」に関する事情を整理したところでございます。右側の➢の項目ですが、ワーカーが代替要員を立てる際に、事前の通知や合意を求められることが多い旨の回答が見られるところでございます。また、アカウントのなりすましが見られたときの措置や、名義貸しの防止対策を行っている旨の回答が見られるところでございます。
続いて、同じく8ページのNo.5に移ります。
こちらは、「報酬の労務対償性」に関連する事情を整理したところでございます。右側の➢の項目ですが、ワーカーに対する報酬について、稼働時間に応じて報酬が支払われる旨の回答や、距離等の複数の要素により算出される旨の回答が見られるところでございます。
続いて、10ページに移ります。
No.6は、「事業者性の有無」に関連する事情を整理したところでございます。右側の➢の項目の一つ目ですが、業務で使用する自転車、バイク、PC等について、ワーカー自身が所有するものを使用する旨の回答が見られるところでございます。また、➢の項目の二つ目ですが、ワーカーの平均報酬額に関する回答が見られるところでございます。また、➢の項目の三つ目ですが、保険料の負担について、事業者側が負担する旨の回答、ワーカーが負担する旨の回答、双方が負担する旨の回答が見られるところでございます。
続いて、11ページに移ります。
No.7は、「専属性の程度」に関連する事情を整理したところでございます。右側の➢の項目ですが、ワーカーが専業で稼働する旨の回答も、副業で稼働する旨の回答も見られるところでございます。また、ワーカーが複数のプラットフォームに登録することがある旨の回答も見られるところでございます。➢の項目の二つ目ですが、クライアントがワーカーに対して専業のような働き方を求めることがある旨の回答が見られます。また、➢の項目の三つ目ですが、一方で、事業者がワーカーに対して他社の業務に従事することを制限することはない旨の回答が見られるところでございます。
続いて、12ページに移ります。
No.8は、「その他」に関連する事情でございますが、こちらは調査報告書上、特筆すべき回答は見られないというところで割愛させていただきます。
続いて、同じく12ページのNo.9に移ります。
No.9は、「未分類」という項目でございまして、昭和60年報告の要素を分類した際にどこにも分類できない事情を整理したものでございます。
初めに、No.9-1は、「契約形態」に関連す

出典: 厚生労働省
URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74078.html

時系列

主な数値

研究会開催回数 6回

この事例から確認すべきポイント

厚生労働省の研究会でプラットフォームワーカーの「労働者」性に関する議論が継続していることは、ギグエコノミーに関わる企業にとって重要な動向です。本研究会では、プラットフォーム事業者等への調査結果を基に、労働基準法上の「労働者」に該当するか否かを判断する際の多様な要素が検討されています。特に、AI・アルゴリズムによる業務推奨、GPSによる位置情報取得、研修実施、クライアントからの直接関与など、従来の雇用形態にはない新たな働き方の実態が浮き彫りになっています。これらの議論は、将来的に労働基準法の解釈変更や法改正に繋がり、プラットフォーム事業者だけでなく、業務委託契約で多様な人材を活用する企業全般の労務管理や事業モデルに大きな影響を与える可能性があります。企業は、自社の契約形態がこれらの議論の対象となり得るかを注視し、法務・人事部門と連携して、将来的なリスクと機会を評価する必要があります。現時点で取得できた本文からは、詳細を確認できませんでした。詳細は公式出典をご確認ください。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-08-05

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