インドネシア金融サービス庁、金融インフルエンサーによる情報発信に関する新規則を導入
最終確認日: 2026-07-25
この発表の要点
- インドネシアOJKが金融インフルエンサーの情報発信に関する新規則を導入し、即日施行した。
- 情報発信活動を3類型に分類し、情報発信者に明確・正確で誤解を招かない情報発信を義務付けている。
- 違反者にはOJKによる指導措置やコンテンツへのアクセス遮断などの措置が課される可能性がある。
企業・自治体への影響
インドネシアで金融商品・サービスに関する情報発信を行う金融サービス事業者や、インフルエンサーマーケティングを活用する企業は、新規則への準拠が求められます。特に、提携インフルエンサーの選定やコンテンツの監修体制、契約内容の見直しが、法務・広報・マーケティング部門で必要となります。
対応すべきこと
- インドネシアでの情報発信に関わる部門へ本規則の概要を共有する。
- 自社の情報発信活動が新規則のどの類型に該当するかを確認する。
- 提携する金融インフルエンサーが新規則に準拠しているか、契約内容やガイドラインを見直す。
- 発信する情報が「明確かつ正確で誤解を招かない」ものであるか、コンテンツの事前確認体制を強化する。
対象部門: 経営者 法務 広報
対応期限:施行日まで
基本データ
| 企業・団体 | インドネシア金融サービス庁(OJK) |
|---|---|
| 業界 | 金融・保険 |
| 発表日 | 2026-07-24 |
| 分類 | 経済・産業トレンド |
発表された内容
2026年07月24日
インドネシア金融サービス庁(OJK)は6月4日、SNSなどを通じて金融商品・サービスに関する情報を発信する金融インフルエンサーの行為に規律を課すOJK規則2026年第6号を公布し、同日付で施行した。
同規則では、SNSなどを通じた情報発信活動を、(1)金融教育、(2)マーケティング〔金融サービス事業者(PUJK)との提携に基づき、特定の商品・サービスに関する情報を伝達する活動〕、(3)推奨(PUJKとの提携によらない、特定の商品・サービスについて推奨など)の3類型に分類している。また、情報発信者に対し、自らが発信する情報について責任を負うことや、明確かつ正確で誤解を招かない情報を発信することなどを求めている。さらに、各類型に応じた義務も定めており、例えば、金融教育を行う情報発信者は、自身の名称や身元を明示しなければならない。本規則に違反した情報発信者は、OJKによる指導措置のほか、場合によってはコンテンツへのアクセス遮断などの措置を受ける可能性がある(OJK規則2026年第6号FAQ)。
OJKは6月24日付のプレスリリースで、本規則について、金融サービスセクターの情報伝達が明確、正確、誠実で、アクセスしやすく、誤解を招く恐れのないものとなるよう促進し、消費者および国民の保護を支援するための取り組みだと説明した。その上で、既に広く知られ社会に影響力を持つ金融インフルエンサーにとっての指針となり、より信頼され、誠実で、国民の金融リテラシー向上を支える金融情報エコシステムの構築につながることへの期待を示した(「OJKプレスリリース」6月24日付)。
インドネシアでは2月、著名な金融インフルエンサーによるSNSでの情報発信が株価操縦に当たるとして、OJKが同インフルエンサーに53億5,000万ルピア(約4,815万円、1ルピア=約0.009円)の制裁金を科した(「アンタラ」2月20日付)。こうした中、OJKでは金融インフルエンサーに対する規制強化の議論が進められていた(「アンタラ」4月7日付)。
(山田研司)
(インドネシア)
ビジネス短信 780256cc82734d30
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インドネシア金融サービス庁、金融インフルエンサーによる情報発信に関する新規則を導入
ジェトロ公式SNSアカウント
出典: www.jetro.go.jp
URL: https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/07/780256cc82734d30.html
時系列
- 2026-02-20 OJKが著名な金融インフルエンサーに53億5,000万ルピアの制裁金を科す(アンタラ報道)
- 2026-04-07 金融インフルエンサーに対する規制強化の議論が進められる(アンタラ報道)
- 2026-06-04 OJK規則2026年第6号を公布し、同日付で施行
- 2026-06-24 OJKが本規則に関するプレスリリースを発表
- 2026-07-24 本記事(ジェトロ・ビジネス短信)が発表される
主な数値
| 制裁金 | 53億5,000万ルピア |
|---|---|
| 制裁金(日本円換算) | 4,815万円 |
| 規則番号 | 2026年第6号OJK規則 |
この事例から確認すべきポイント
インドネシアで金融商品・サービスに関する情報発信を行う企業や、インフルエンサーマーケティングを活用する金融サービス事業者は、OJKの新規則動向を注視し、自社の情報発信活動がどの類型に該当するかを明確にする必要があります。特に、提携するインフルエンサーが新規則に準拠しているかを確認し、契約内容やガイドラインを見直すことが求められます。また、「明確かつ正確で誤解を招かない情報発信」の義務は、企業がインフルエンサーを通じて発信するコンテンツにも適用されるため、コンテンツの事前確認体制を強化すべきです。違反時の指導措置やアクセス遮断は、企業ブランドへの影響も大きいため、コンプライアンス体制の強化が不可欠となります。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-07-24 / 最終確認: 2026-07-25
執筆・確認主体
この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。
数値・日付・組織名・金額は公式発表の原文から転記しており、 原文に記載のない事項を補って書くことはしていません。 内容の正確性は公式出典をご確認ください。
編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-07-25
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