経済・産業トレンド

バングラデシュ中銀、経済特区内対象企業の技術関連費用の海外送金規制を緩和

バングラデシュ中央銀行が7月13日、経済特区内の国内加工区域で事業を行う企業に対し、技術関連費用の海外送金規制を緩和する通達を発出しました。バングラデシュ経済特区庁(BEZA)の事前承認を条件に、技術使用料や技術支援料などの送金上限(新規プロジェクトで輸入機械価格の6%、既存事業で前年売上高の6%)を超える送金が可能となります。これにより、経済特区内企業による海外からの技術導入や技術協力が円滑化される見込みです。

この発表の要点

企業・自治体への影響

バングラデシュの経済特区内で事業を展開する製造業やサービス業などの企業は、海外からの技術導入や技術協力が円滑化され、特に海外の親会社や技術提供者への支払いにおいて柔軟性が増します。経理部門や事業開発部門は、技術関連費用の送金計画を見直し、BEZAへの承認申請プロセスを理解する必要があります。

対応すべきこと

対象部門: 経営者 法務 経理

対応期限:要確認

基本データ

企業・団体 バングラデシュ銀行
発表日 2026-07-13
分類 経済・産業トレンド

発表された内容

2026年07月23日

国営のバングラデシュ銀行(中央銀行)は7月13日、経済特区(EZ)内の国内加工区域(Domestic Processing Area:DPA)で事業を行う企業を対象に、技術関連費用の海外送金規制を緩和する通達を発出した。

今回の通達では、技術使用料(ロイヤルティー)、技術ノウハウ使用料、技術支援料などについて、バングラデシュ経済特区庁(BEZA)の事前承認を受けた場合、従来の送金上限を超える海外送金を認めるとした。また、これら以外の同様の正当な海外への支払いについても、BEZAの事前承認を条件として送金できることを明確にした。

従来、経済特区内のDPAで事業を行う企業による技術関連費用の海外送金については一定の上限が設けられており、新規プロジェクトでは輸入機械価格の6%、既存事業では前年売上高の6%を上限として、技術関連費用の送金が認められていた。今回の通達により、対象企業はBEZAの承認を取得することで、この上限を超える送金が可能となった。

今回の制度改正は、経済特区内企業による海外からの技術導入や技術協力を円滑化する措置とみられる。特に、海外の親会社や技術提供者との間で費用の支払いが発生する企業にとっては柔軟な対応が可能となる。

(片岡一生)

(バングラデシュ)

ビジネス短信 597f63aa9e015aa7

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バングラデシュ中銀、経済特区内対象企業の技術関連費用の海外送金規制を緩和

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出典: www.jetro.go.jp
URL: https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/07/597f63aa9e015aa7.html

時系列

主な数値

新規プロジェクトにおける技術関連費用の従来の送金上限 6%
既存事業における技術関連費用の従来の送金上限 6%

この事例から確認すべきポイント

バングラデシュ銀行による今回の規制緩和は、経済特区(EZ)内の国内加工区域(DPA)で事業を展開する企業に対し、海外からの技術導入や技術協力を促進することを目的としています。従来の技術関連費用の海外送金上限が撤廃され、バングラデシュ経済特区庁(BEZA)の事前承認を得ることで、より柔軟な送金が可能となります。これは、海外の親会社や技術提供者との間で費用が発生する企業にとって、技術導入の障壁を低減し、高度な技術へのアクセスを容易にする重要な措置です。企業は、この制度変更が自社の事業戦略や技術導入計画に与える影響を評価し、BEZAへの承認申請プロセスを理解することが求められます。これにより、バングラデシュにおける事業展開の競争力強化に繋がる可能性があります。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-07-23

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