制度・法令改正
ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第二項に規定する特定国等において熱延鋼帯について冷間圧延をする工程を経て製造されていない旨の証明書の発給に関する省令
最終確認日: 2026-07-22
基本データ
| 分類 | 制度・法令改正 |
|---|
発表された内容
法令番号: 令和八年経済産業省令第六十号
法令種別: 府省令
公布日: 2026-07-08
施行日: 2026-07-09
区分: 新規制定・改正公布
出典: e-Gov法令検索(デジタル庁・https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000400060)
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公式出典
更新履歴
公開日: 2026-07-08 / 最終確認: 2026-07-22
執筆・確認主体
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編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-07-22
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