地方自治法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集の結果
この発表の要点
- 地方自治法施行規則が改正され、認可地縁団体の代表者住所の告示が廃止される。
- 認可地縁団体台帳の写しでは、代表者住所が原則非表示となる(本人申し出時は表示)。
- 改正省令は令和8年6月30日に公布され、同年10月1日に施行される。
企業・自治体への影響
地方自治体は、認可地縁団体に関する告示や台帳管理の運用を見直す必要があります。認可地縁団体は、代表者住所の取り扱い変更を理解し、必要に応じて本人申し出による表示を検討する必要があります。個人情報保護の観点から、関連する情報管理体制の確認が求められます。
対応すべきこと
- 地方自治体は、認可地縁団体に関する告示・台帳管理業務の変更点を把握し、運用体制を整備する。
- 認可地縁団体は、改正内容を確認し、代表者住所の開示方針について検討する。
- 関係者は、総務省の公式発表(特に別紙)を確認し、詳細な改正内容や意見募集に対する考え方を理解する。
- 関連部門へ改正内容を共有し、必要な対応を検討する。
対応優先度: 中 地方自治法施行規則の改正であり、地方自治体および認可地縁団体の情報管理・運用に直接的な影響があるため。
対象部門: 総務 法務
対応期限:施行日まで
基本データ
| 企業・団体 | 総務省 |
|---|---|
| 発表日 | 2026-06-30 |
| 分類 | 行政処分・コンプライアンス |
発表された内容
令和8年6月30日
地方自治法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集の結果
総務省において、地方自治法施行規則の一部を改正する省令案について、令和8年5月15日(金)から令和8年6月15日(月)までの間、国民の皆様から広く意見を募集しました。その結果、省令案に対する意見が9件ありました。
1 改正の背景
令和7年の地方分権提案において、提案団体から、個人情報保護のため、「認可地縁団体の認可等に係る告示において、告示することを廃止する。」旨の提案があったことから、市町村が行う認可地縁団体の認可等に係る告示について代表者等の住所を告示することを廃止し、認可地縁団体台帳の写しについて代表者等の住所を非表示とすることを原則としつつ、当該代表者等本人からの申し出がある場合に、その住所を表示して交付することとする旨規定するため、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)を改正します。
2 意見募集の結果
上記の省令案について、令和8年5月15日(金)から令和8年6月15日(月)までの間、意見の募集を行ったところ、御意見の提出が9件ありました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方は、別紙のとおりです。
3 省令の公布及び施行
本意見募集の結果を踏まえて、地方自治法施行規則の一部を改正する省令が本日公布され、令和8年10月1日(木)に施行することとされております。
連絡先
(連絡先)
総務省自治行政局市町村課
担当:坂口主査
電話:03ー5253ー5516(直通)
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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei03_02000115.html
時系列
- 2025-XX-XX 令和7年の地方分権提案において、個人情報保護のため「認可地縁団体の認可等に係る告示において、告示することを廃止する。」旨の提案があった。
- 2026-05-15 地方自治法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集を開始。
- 2026-06-15 地方自治法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集を終了。
- 2026-06-30 地方自治法施行規則の一部を改正する省令が公布された。
- 2026-10-01 地方自治法施行規則の一部を改正する省令が施行される。
主な数値
| 意見提出件数 | 9件 |
|---|---|
| 省令公布日 | 2026-06-30日付 |
| 省令施行日 | 2026-10-01日付 |
この事例から確認すべきポイント
今回の総務省による地方自治法施行規則の改正は、地方分権提案における個人情報保護の要請に応えるものであり、認可地縁団体の代表者住所の取り扱いに関する重要な変更を含んでいます。具体的には、告示の廃止と台帳写しにおける住所の原則非表示化が柱となります。意見募集には9件の意見が寄せられ、これらを踏まえて省令が公布・施行されることになりました。現時点で取得できた本文からは、意見の内容やそれに対する総務省の考え方の詳細を確認できませんでした。詳細は公式出典の別紙をご確認ください。
この改正は、地方自治体における認可地縁団体関連業務の運用変更を伴うため、関係部署は速やかに対応方針を検討する必要があります。また、認可地縁団体自身も、代表者住所の開示に関する新たなルールを理解し、必要に応じて本人申し出による表示を検討するなど、適切な対応が求められます。個人情報保護の強化という社会的な要請に応える動きとして、関連する企業や団体も、自社の情報管理体制や地方自治体との連携における個人情報取り扱いについて、改めて確認する機会と捉えるべきでしょう。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-06-30
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