書面の交付義務に係るソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社への指導
この発表の要点
- ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社は、電気通信事業法第26条の2に定める書面交付義務に違反した。
- 違反は、システム開発時の確認不足や運用体制の不備、および契約時の顧客情報把握不足が原因とされている。
- 総務省は、法遵守の徹底、再発防止措置の実施、およびその報告を指導した。
企業・自治体への影響
電気通信事業者、特に多数の契約者を抱えるサービス提供企業は、契約書面交付義務の遵守状況を再確認する必要がある。システム改修や新サービス導入時には、法務・情報システム・サービス企画部門が連携し、法的要件が満たされているかを徹底的に検証することが求められる。
対応すべきこと
- 自社の電気通信サービスにおける契約書面交付プロセスが、電気通信事業法第26条の2に準拠しているか確認する。
- システム開発・改修時における法的影響範囲の評価プロセスおよび運用体制をレビューし、不備がないか検証する。
- 顧客情報(氏名・住所等)の取得・管理体制が、契約書面交付義務を含む関連法令要件を満たしているか確認する。
- 関係部門(法務、情シス、サービス企画、総務など)へ本件を共有し、自社への影響と必要な対応について検討を開始する。
対象部門: 経営者 総務 法務 情シス
対応期限:公募締切まで
基本データ
| 企業・団体 | 総務省 |
|---|---|
| 業界 | IT・ソフトウェア |
| 発表日 | 2026-06-25 |
| 分類 | 行政処分・コンプライアンス |
| 地域 | 東京都 |
発表された内容
令和8年6月25日
書面の交付義務に係るソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社への指導
総務省は、電気通信事業者であるソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社(代表取締役 執行役員社長 中川 典宜、法人番号8010701005322、本社 東京都港区)において、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」といいます。)の規定への違反が認められたため、法の規定の遵守を徹底すること等について文書により指導しました。
1 事案の概要
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社(以下「SNC」といいます。)が提供する「NURO光forマンション10ギガ」、「NURO光10ギガ(マンション)」及び「NURO光でんわ」の一部の契約において、システム開発・改修時に影響範囲の把握とその確認プロセスが不十分であったこと及び契約書面の発送状況を定期的に確認する運用体制が敷かれていなかったことが原因となり、契約書面の交付が適切に実施されていませんでした。
また、同じくSNCが提供する「amue link」においては、契約時に契約者の氏名・住所を把握しておらず、令和3年2月17日から本年(令和8年)4月21日までの長期間にわたって、契約書面の交付プロセスが存在しない状態でした。なお、本件事案について、SNCでは既に修正等の対応を完了しております。
2 指導の内容
本件事案が法第26条の2に規定する書面の交付義務に違反すると認められることから、総務省は、利用者利益の確保のため、SNCに対し、次のとおり指導しました。
(1)法第26条の2の規定の遵守徹底
法第26条の2(書面の交付)の規定の遵守を徹底すること。
(2)再発防止措置の実施及び実施状況の報告
SNCが提供する電気通信サービスにおいて、今後このような不適切な事案が生じることがないよう、必要な再発防
止措置を速やかに講じ、利用者の利益の確実な保護を図ること。また、当該措置の内容及びその実施状況につい
て、期日までに、総務省へ文書で報告すること。
連絡先
連絡先:
総合通信基盤局電気通信事業部
料金サービス課消費者契約適正化推進室
担当:久保田消費者契約適正化調整官、志賀専門職、岩田官
電話:03-5253-5488
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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_03000454.html
時系列
- 2021-02-17 「amue link」において、契約書面の交付プロセスが存在しない状態が開始
- 2026-04-21 「amue link」における契約書面交付プロセスが存在しない状態が終了
- 2026-06-25 総務省がソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社へ指導
主な数値
| 違反条項 | 電気通信事業法第26条の2条 |
|---|---|
| amue linkにおける書面交付プロセス不存在期間 | 2021-02-17から2026-04-21期間 |
この事例から確認すべきポイント
この事例は、電気通信事業者が顧客への契約書面交付義務を怠ったことに対する行政指導であり、特にシステム開発・改修時の影響範囲確認の不備と、運用体制の欠如が原因とされています。「amue link」においては、契約時に顧客情報を適切に把握していなかった点が指摘されており、これは基本的な顧客管理体制の不備を示唆します。企業は、法改正やサービス変更時に、関連する全ての法的義務が適切に履行されるよう、システムと運用プロセスの両面から徹底的な確認を行う必要があります。また、顧客情報の取得・管理体制の不備は、書面交付義務のみならず、個人情報保護法など他の法令違反にも繋がりかねないため、定期的な監査と改善が不可欠です。行政指導後も、再発防止策の実施状況を文書で報告する義務が課されており、指導を受けた企業は、単なる修正だけでなく、恒久的な改善と透明性のある報告体制を構築することが求められます。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-06-25
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