書面の交付義務に係るソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社への指導
この発表の要点
- 総務省がソニーネットワークコミュニケーションズに対し、電気通信事業法に基づく書面交付義務違反で指導。
- 「NURO光」の一部契約でシステム開発・改修時の影響範囲確認不足と運用体制の欠如が原因で書面交付が不適切に実施。
- 「amue link」では契約時に契約者情報が未把握で、長期間にわたり書面交付プロセスが存在しない状態だった。
企業・自治体への影響
電気通信事業者、特にインターネットサービスプロバイダやMVNO事業者にとって、契約書面交付義務の遵守は極めて重要です。本件は、システム開発・改修時の影響評価や、顧客情報管理、運用体制の不備が行政指導につながるリスクがあることを示しており、法務、システム開発、顧客サービス部門に影響があります。
対応すべきこと
- 自社の電気通信サービスにおける契約書面交付プロセスが電気通信事業法第26条の2に準拠しているか確認する。
- システム開発・改修時に、書面交付義務への影響範囲を評価するプロセスを確立する。
- 契約書面の発送状況を定期的に確認する運用体制を構築・強化する。
- 顧客情報管理体制を見直し、契約時に必要な情報を適切に把握しているか確認する。
対応優先度: 高 電気通信事業法に基づく行政指導であり、法令遵守の徹底と再発防止措置の実施が求められるため、対応優先度は高い。
対象部門: 経営者 総務 法務 情シス 広報
対応期限:要確認
基本データ
| 企業・団体 | 総務省 |
|---|---|
| 業界 | IT・通信 |
| 発表日 | 2026-06-25 |
| 分類 | 行政処分・コンプライアンス |
| 地域 | 東京都 |
発表された内容
令和8年6月25日
書面の交付義務に係るソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社への指導
総務省は、電気通信事業者であるソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社(代表取締役 執行役員社長 中川 典宜、法人番号8010701005322、本社 東京都港区)において、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」といいます。)の規定への違反が認められたため、法の規定の遵守を徹底すること等について文書により指導しました。
1 事案の概要
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社(以下「SNC」といいます。)が提供する「NURO光forマンション10ギガ」、「NURO光10ギガ(マンション)」及び「NURO光でんわ」の一部の契約において、システム開発・改修時に影響範囲の把握とその確認プロセスが不十分であったこと及び契約書面の発送状況を定期的に確認する運用体制が敷かれていなかったことが原因となり、契約書面の交付が適切に実施されていませんでした。
また、同じくSNCが提供する「amue link」においては、契約時に契約者の氏名・住所を把握しておらず、令和3年2月17日から本年(令和8年)4月21日までの長期間にわたって、契約書面の交付プロセスが存在しない状態でした。なお、本件事案について、SNCでは既に修正等の対応を完了しております。
2 指導の内容
本件事案が法第26条の2に規定する書面の交付義務に違反すると認められることから、総務省は、利用者利益の確保のため、SNCに対し、次のとおり指導しました。
(1)法第26条の2の規定の遵守徹底
法第26条の2(書面の交付)の規定の遵守を徹底すること。
(2)再発防止措置の実施及び実施状況の報告
SNCが提供する電気通信サービスにおいて、今後このような不適切な事案が生じることがないよう、必要な再発防
止措置を速やかに講じ、利用者の利益の確実な保護を図ること。また、当該措置の内容及びその実施状況につい
て、期日までに、総務省へ文書で報告すること。
連絡先
連絡先:
総合通信基盤局電気通信事業部
料金サービス課消費者契約適正化推進室
担当:久保田消費者契約適正化調整官、志賀専門職、岩田官
電話:03-5253-5488
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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_03000454.html
時系列
- 2021-02-17 SNCが提供する「amue link」において、契約書面の交付プロセスが存在しない状態が開始。
- 2026-04-21 SNCが提供する「amue link」において、契約書面の交付プロセスが存在しない状態が終了。
- 2026-06-25 総務省がソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社に対し、電気通信事業法に基づく書面交付義務違反で指導。
主な数値
| amue linkにおける書面交付プロセス不存在期間 | 2021-02-17から2026-04-21期間 |
|---|
この事例から確認すべきポイント
この事例は、電気通信事業者が提供するサービスにおいて、契約書面の交付義務が適切に履行されていない状況が行政指導の対象となることを示しています。特に、システム開発・改修時の影響範囲の確認不足や、契約書面の発送状況を定期的に確認する運用体制の欠如が問題視されており、企業はサービス提供プロセスにおけるコンプライアンス体制の強化が求められます。また、「amue link」の事例では、契約時に顧客情報を適切に把握していなかったことが、書面交付プロセス自体を欠如させる原因となっており、顧客情報管理の重要性も浮き彫りになっています。行政指導を受けた企業は、再発防止策の策定と実施、そしてその進捗を行政機関へ報告する義務が生じるため、迅速かつ確実な対応が不可欠です。同様のサービスを提供する企業は、自社の契約書面交付プロセスおよび顧客情報管理体制を再点検し、電気通信事業法第26条の2の遵守を徹底する必要があります。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-06-25
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