制度・法令改正
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第四号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令
最終確認日: 2026-06-23
基本データ
| 分類 | 制度・法令改正 |
|---|
発表された内容
法令番号: 令和八年厚生労働省令第百二号
法令種別: 府省令
公布日: 2026-06-11
施行日: 2026-06-11
区分: 新規制定・改正公布
出典: e-Gov法令検索(デジタル庁・https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000100102)
政府標準利用規約(第2.0版)に基づき利用
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-06-11 / 最終確認: 2026-06-23
執筆・確認主体
この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。
数値・日付・組織名・金額は公式発表の原文から転記しており、 原文に記載のない事項を補って書くことはしていません。 内容の正確性は公式出典をご確認ください。
編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-06-23
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