経済・産業トレンド 運用変更・一部停止中

プレミアム居住権保有者、就労許可証の取得が必要に

サウジアラビアの人材・社会開発省(MHRSD)は、デジタル労働プラットフォーム「Qiwa」を通じ、プレミアム居住権保有者に対して専用の就労許可証の取得が必要になると発表した。費用は年間100リヤルで、申請後14日以内の支払いが求められる。なお、同許可は6月17日時点で一時的に停止されている。

この発表の要点

企業・自治体への影響

サウジアラビアにプレミアム居住権保有者を配置している、または雇用している企業の総務・人事・法務部門に対し、新規の手続費用やプラットフォーム上の申請管理といった実務的な影響が生じる。

対応すべきこと

対象部門: 総務 法務 人事

対応期限:申請後14日以内(支払い)

基本データ

企業・団体 サウジアラビア人材・社会開発省(MHRSD)
業界 人材・サービス
発表日 2026-06-18
分類 経済・産業トレンド

発表された内容

2026年06月18日

サウジアラビアの人材・社会開発省(MHRSD)は6月15日、同省が運営するデジタル労働プラットフォーム「Qiwa」を通じ、プレミアム居住権(注)保有者は専用の就労許可証を取得する必要があると発表した。

ジェトロがQiwa事務所に確認したところ、プレミアム居住権保有者向けの就労許可証の費用は年間100リヤル(約4,210円、1リヤル=約42.1円)となる。申請は同プラットフォームから行い、申請後14日以内に支払いを行う必要がある。指定期間内に支払いが確認できない場合のペナルティーについては、現時点ではQiwa事務所においても確認されていない。就労許可に係る費用は、雇用契約書(同プラットフォームにアップロードしたもの)に記載されている雇用開始日に基づいて算出される。

なお、プレミアム居住権保有者向けの就労許可は、6月17日時点で一時的に停止されている。

(注)2019年6月に導入された、投資家などの高度外国人材向け居住ビザ。企業間の転職の柔軟性の向上や、駐在員に課される各種手数料の免除などが認められている。

(平田若菜)

(サウジアラビア)

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プレミアム居住権保有者、就労許可証の取得が必要に

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出典: www.jetro.go.jp
URL: https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/06/b13d382a4f2211d5.html

時系列

主な数値

就労許可証の費用 100リヤル
支払い期限 14日
導入時期(プレミアム居住権) 2019-06月

この事例から確認すべきポイント

本発表は、サウジアラビアにおける高度外国人材や投資家向けの「プレミアム居住権」保有者に対する就労規制・手続きの変更に関するものである。現地法人や駐在員を抱える企業の人事・労務部門においては、保有者の就労資格に関する追加コストや申請手続きの発生、さらに制度運用の一時停止といった流動的な状況への対応が求められる。現時点では詳細やペナルティーに関する情報が限定的であるため、公式プラットフォーム「Qiwa」等の最新情報を継続して注視する必要がある。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-06-18

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